最大の「敵」は「無関心」。忍び寄る「国家緊急権」の恐怖
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「緊急事態」において憲法秩序を一時的に停止する「国家緊急権」
「国家緊急権」という言葉を聞いたことがありますか?これは、戦争・内乱・恐慌や大規模災害などの「緊急事態」において、国家の存立を維持するため、憲法秩序を一時的に停止して、国家権力が緊急措置をとる権限のことを意味します。
要するに「緊急事態」に陥った場合、「国家緊急権」の名のもとに、平常時とは違った「権力の集中・拡大や人権の制限」を行うことを可能にするものですが、日本国憲法には明文の規定がありません。
そのため、自民党などの憲法改正草案には「国家緊急権」にかかわる条項が盛り込まれています。「緊急事態」が宣言された場合に、一時的に停止される憲法秩序は「権力分立」と「人権保障」です。内閣は法律と同じ効力を持つ政令を制定でき、内閣総理大臣は財政上、必要な支出などの処分や、地方自治体の長に必要な指示ができます。行政権に立法権を付与することで、権力を集中させて「緊急事態」を乗り切ろうとする結果、その手段・過程において、政令による人権制限も広く容認されることになります。
大規模災害への対策を「盾」に取られると「思考停止」に
私たちが注意すべきは、現在、「国家緊急権」に関する議論がマスコミなどで積極的に取り上げられていないことです。自民党などは、大規模災害を例にあげて、「国家緊急権」の必要性を説いています。例えば、大規模災害の被災地で、新しい病院を急いで建設しようとする場合や、壊れた橋の架け替えを急ごうとする場合に、現行法下では許可手続に時間がかかるが、「国家緊急権」が発動されれば内閣の判断ですぐに着工ができる、などと説明されています。このように、大規模災害への対策を「盾」に取られると、なかなか「そんなもの(国家緊急権)は要らない」とは言えないものです。ある意味で私たちは「思考停止」を引き起こしてしまうのです。
しかし、そもそも我が国の災害関連法制は、諸外国と比較すると極めて高度に整備されています。例えば「災害対策基本法」には、災害緊急事態が布告された場合に、内閣が国会に代わって一時的に立法措置をとることを認める規定があります。また、「大規模地震対策特別措置法」では、警戒宣言が発せられた場合、内閣総理大臣が自衛隊を派遣できることや、住民には応急対策に協力すべき責務があることなどが規定されています。災害関連法制に関して言うならば、諸外国が憲法で定める国家緊急権に相当する法制度が、我が国では十分に用意されているのです。
災害対策の大原則は「準備を怠るな」の一言に尽きます。東日本大震災では、このような法制度が整っていたにもかかわらず、原発事故などに迅速に対応できませんでした。その原因は「原発安全神話」の上にあぐらをかいて、いざという場合の避難計画・訓練その他の「事前準備」がほとんどできていなかった点にあります。また、既存の災害関連法制度が十分に活用されたかと言えば、これもまた大いに疑問です。これらは法整備以前の問題であって、仮に「国家緊急権」が発動されて憲法秩序が停止されたからといって、泥縄式の「内閣主導」により効果的に対処できた、とは到底考えられません。
「国家緊急権」の真の目的は?最大の「敵」は「無関心」
そうすると、我が国においては、災害対策に関連して「国家緊急権」を論じるのは「的外れ」と言うことになります。では、いったい何の理由があって「国家緊急権」の必要性が説かれているのでしょう。ドイツでは、ワイマール憲法の「国家緊急権」が濫用された結果、ナチスの一党独裁への途が開れた、という歴史的事実は有名です。ちなみに、韓国でも、第二次世界大戦後、幾度となく「国家緊急権」が発動されています。その多くは「朝鮮戦争」停戦後の「平常時」において発動され、その実態は「反政府運動」への対抗策として利用されたといわれています。韓国と日本では国情が大きく異なるため、同様に論じることはできませんが、これも歴史的事実として頭の片隅に置いてほしいと思います。
そもそも行政権は、正当化できない場合でも緊急事態宣言を行いたがり、危難が去った後も緊急措置を延長したがり、緊急事態への対処を理由に市民の人権を過度に制限したがる、といわれています。やがて「国家緊急権」の要否が声高に論議される日が訪れるかもしれませんが、最大の「敵」は、私たち自身の「無関心」だと思います。気がついたら改正後の憲法に「国家緊急権」の文字が躍っていた、などという事態だけは間違っても避けたいところです。
職人かたぎの法律のプロ
藤本尚道さん(「藤本尚道法律事務所」)
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