NHK受信料のネット課金は法律上許される?
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NHK会長、ネット視聴者からも受信料を徴収する計画を明らかに
昨年、NHKの籾井勝人会長は、NHKのテレビ放送をパソコンやスマートフォンでも放送と同時に見られるようにすることで、3年以内にネット視聴者からも受信料を徴収する計画を明らかにしていました。
家にテレビはなくてもパソコンやスマホはある、という若者は多く、こうした層から受信料を新たに徴収することが狙いと見られます。
このようなNHK受信料のネット課金は法律上、可能なのでしょうか。この問題を理解するには、放送法などの少々複雑な法律のパズルを解き明かしていく必要があります。
現行法では、受信料徴収の対象とすることが可能と解釈できる
まず、インターネットでの放送がNHKの受信料徴収の対象といえるか、です。この点、NHKの受信料について定めた放送法64条1項は、「協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者」をその対象にしています。
では、ここでの「放送」とはどういったものでしょうか。これは、同じ放送法の2条で定義されています。実は以前は、「放送」とは、「公衆によって直接受信されることを目的とする無線通信の送信」とされていました。このため、視聴者がプロバイダを経由して受信するインターネットの放送は、放送には当たらないと考えられていました。
しかし、この放送法2条の改正により、放送とは、「公衆によって直接受信されることを目的とする電気通信の送信」をいうものとされました。電気通信については、電気通信事業法が定めますが、これによれば、インターネットも含まれることになりますので、法改正により「放送」にはインターネットも含まれることになったといえます。
また、先ほどの放送法64条の「受信設備」についても特に限定はありませんので、パソコンやスマホも含まれることになるでしょう。そのため、現行法では、パソコンやスマホからインターネットを通じてNHKの放送を受信できる場合には、受信料徴収の対象とすることが可能と解釈できると思います。
すべてのNHK放送を同時にネットで配信することは容易ではない
しかし他方で、NHKの籾井会長は、冒頭の通り、テレビ放送をネットで「同時」に見られる環境を構築することをネット課金の条件と考えているようです。つまり、ネットで再放送を見られるだけでは課金しないということです。
この点、すでに公布され施行を待つ状態にある改正放送法では、NHKのテレビ放送のインターネットでの再送信について規制緩和がなされていますが、民業圧迫との意見もあり、すべてのNHKの放送を同時にネットで配信することまでは法律は認めていません。このため、籾井会長が計画しているNHK放送のネットでの完全な同時再配信には、さらになる放送法の改正が必要になるわけです。海外ではすでに行われている例があるとはいえ、反対意見もあり改正はそれほど容易ではありません。
そして、一部のNHK放送をネットで視聴できる環境があるというだけでは、NHKの受信料を負担させることはできないでしょう。結論としては、現在の法律では、インターネット接続できるパソコンやスマホを持っているだけでNHK受信料を課金するということはできない、ということになります。
交通事故と債務問題のプロ
永野海さん(中央法律事務所)
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