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企業が「昼寝制度」を有効活用するポイント

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就業時間中の昼寝を容認する企業が増加傾向に

企業が「昼寝制度」を有効活用するポイント

昨年3月31日、厚生労働省の「健康づくりのための睡眠指針の改定に関する検討会報告書」において、「仕事や生活上の都合で、夜間に必要な睡眠時間を確保できなかった場合、午後の早い時刻に 30 分以内の短い昼寝をすることが、眠気による作業能率の改善に効果的」と昼寝を推奨しました。その後、就業時間中の昼寝を容認する企業が増加傾向にあります。

GMOインターネット株式会社では、「おひるねスペース」として12時30分から13時30分の間、会議室を仮眠スペースとして開放し、誰でも昼寝ができるようにしているそうです。

昼寝は労働生産性を上げる

経営者サイドとすれば、就業時間内は集中して労働すべきで「昼寝なんて論外だ」という声も聞こえてきます。また、実際に効果が見られないようでは、導入にも前向きになれません。しかし、厚生労働省の説明では、確かに昼寝の効果はあるとされます。午後の昼食後に眠くなるなどの経験は、誰にでもあるでしょう。「精神力が足りない」という問題ではなく、人間の身体的に致し方ないことかもしれません。

そのような時、無理して仕事をしてストレスをためるのではなく、しっかりと昼寝をすることで脳を休ませ、体力・気力を回復させて午後からの仕事に集中することが、かえって労働生産性を上げることにつながります。

昼寝制度導入にあたり就業規則変更も必要に

ただし、昼寝をすることでその時間分、仕事量をこなせず、残業が増えるようでは本末転倒です。その日の仕事は必ず時間内に終わらせる、という大前提を労使ともに意識として共有することが肝心です。また、最初のうちは昼寝のつもりでも長時間寝てしまう可能性があるため、目覚まし時計なども同時に準備しておく必要がありそうです。

昼寝をするスペースがない、という中小企業もあります。それでも、机にうつ伏せになって寝るだけでも十分効果が見込めます。効果にどうしても疑問があるような場合は、まず期間を定めて導入するのも一つの手段です。効果がなければその期間で止め、効果があれば続ければ良いわけです。

また、就業規則の服務規律に「就業時間中は、職務に専念し、みだりに勤務の場所を離れてはならない」と規定されている企業が大多数だと思われます。その場合、昼寝もこの規定に引っかかってしまうため、例外として許可するために規則変更も必要になってくるでしょう。

影山正伸

労務管理(給与計算含む)と人事・賃金体系整備に精通した社労士

社会保険労務士

影山正伸さん(影山社会保険労務士事務所)

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