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台風で休業、休業手当の支払い義務は?

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通常、台風で休業の場合、休業手当の支払い義務はない

台風で休業、休業手当の支払い義務は?

温暖化による異常気象のせいなのか、大型台風の直撃が増え、土砂崩れや冠水による被害が多くなっているような気がします。今年も18号、19号と2週立て続けに日本列島を縦断する台風が発生しました。特に18号では、10月6日月曜日の早朝から関東地方に激しい風雨をもたらせ、学校の休校や会社の休業を余儀なくされたところも多かったのではないでしょうか。そのため19号に関しては、早めに対応して、10月14日火曜日を休校にしたり、休業にしたりしたところもあったようです。ただし、会社を休業する場合、注意しなければならないことがあります。

労働基準法第26条に「使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の100分の60以上の手当を支払わなければならない」とあります。不可抗力による例外以外は、「使用者の責に帰すべき休業」に該当し、会社は、平均賃金の60%を支払う義務が生じます。不可抗力による例外とは、「天災事変の場合、休電による場合、法定の規定に従って行うボイラー検査のための休業」と具体的に行政通達が出されています。台風は当然、天災のため、これにより休業を余儀なくされたのであれば、休業手当の支払い義務もなくなります。

しかし、出勤することができた場合は休業手当の支払いは必要

19号の場合、関東地方では、13日未明には抜けてしまい、鉄道の運休などもなく、大きな被害や混乱もありませんでした。従業員や顧客の安全のため、前日に事業所を休業させる決定をされたところも多かったかもしれませんが、実際には、十分出勤することもできたわけです。このような場合は、どうなるのでしょう。事前に被害が予想されたのだから、天災事変による休業となり、休業手当の支払い義務はないのでしょうか。それとも、出勤することができたのですから、休業手当の支払い義務は生じるのでしょうか。

労働基準法によれば、「電車が止まってしまって出勤ができない」「工場が冠水してしまって閉鎖せざるを得ない」などといった場合で無ければ、不可抗力による例外になり得ません。以上により、整理すると、勢力の大きな台風で甚大な被害が予想される場合、従業員や顧客の安全を考え、前日に休業を決めたとしても、実際に当日になって、出勤できない状況であれば、休業手当を支払う必要は無いが、出勤して仕事ができる状況であったならば、休業手当の支払い義務が生じる、ということになります。

労働基準法が、労働者を守るための最低限の労働条件を定めたものであるので、賃金を失うことに対して、使用者に厳しくしているということがあります。台風により安全を考えて休業する場合も、休業手当の支払いが生じる場合が大いにありますので、注意が必要です。

影山正伸

労務管理(給与計算含む)と人事・賃金体系整備に精通した社労士

社会保険労務士

影山正伸さん(影山社会保険労務士事務所)

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