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お祭りでBGM、著作権侵害に?

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盆踊りなどで音楽を流せば、著作権者の「演奏権」侵害にあたる?

お祭りでBGM、著作権侵害に?

7月、大阪では、日本三大祭りの一つ、天神祭が催されます。大阪に限らず、夏は、盆踊りなどの祭りが全国各地で開催される季節です。今回は、盆踊りなどで流される音楽と著作権の問題を考えてみます。

音楽を流すときに問題となる著作権は「演奏権」といわれるものです。「演奏権」とは、著作物を、公衆に直接見せ、または聞かせることを目的として、演奏する権利です(著作権法22条)。同条は、「演奏権」のほか上演権についても同様の規定をしています。上演とは、演奏以外の方法で著作物を演じることです。演奏・上演は、ライブに限らず、CDやDVD等を再生する方法も含まれます。

「演奏権」侵害にならないための3要件

ここでいう「公衆」は、不特定かつ多数のみならず、特定かつ多数の者も含みます。「公衆」にあたるかどうかは、ケース・バイ・ケースであると言わざるを得ませんが、盆踊り会場に誰もが入れるのであれば、盆踊りなどで音楽を流すことは、公衆に直接聞かせることを目的としていると考えられ、著作権者の「演奏権」を侵害しているのではないかという点が問題となります。

これに関しては、①営利を目的とせず、②聴衆や観衆から料金を受け取らず、③実演家に対して報酬が支払われない場合は、演奏権の侵害にはなりません(著作権法38条1項)。この3要件すべてを満たしていれば、「演奏権」は制限され、著作権者等の許諾や対価の支払いは必要ありません。

例えば、町内の親交を目的として、町内会が主催し、場所も近くの小学校のグランドであって、入場料や参加料等の名目を問わず料金をとらない場合に、市販のCDに収録されている音楽を流すにとどまるのであれば、この3要件すべてを満たしているので、「演奏権」の侵害にはなりません。

また、CDの再生ではなく、太鼓や笛、鉦などの楽器で楽曲を演奏する場合でも、演奏している者(実演家)に対して報酬が支払われないのであれば、上記③をクリアしますので、問題はありません。

昔ながらの盆踊りや夏祭りであれば、一般には、上記3要件すべてを満たしていることが多いと考えられますので、そう神経質になる必要もないでしょう。

中小企業の知的財産権を守る専門家

長谷川武治さん(関西生祥法律事務所)

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