耐震性示す「表示マーク」交付。安全基準の変遷
神戸市で耐震性を示す「表示マーク」の交付がスタート
神戸市では、平成26年6月6日より、耐震性が確保された各種施設や住宅の所有者に対して、地震に強い建物である「表示マーク」の交付を始めました。この耐震安全性を示す「表示マーク」の交付を受けることができるのは、「1981年6月以降に着工された建物すべて」あるいは「1981年6月以前の建物のうち、耐震診断で安全性が確認されたもの」となっています。
このことからもわかりますが、建物の耐震安全性は「1981年6月以降に着工された建物かどうか」が、大きなターニングポイントになっています。
近年の安全基準、構造設計で建築された建物は耐震性を十分に確保
建物の安全性に関する法律は、大きな災害があるたびに改正され、より安全な建物が建てられるように基準が変わってきました。中でも、大きな改正があったのが1981年6月。いわゆる「新耐震基準」です。この大改訂の効果については、阪神淡路大震災で実証されました。「新耐震基準」の建物は、それ以前の建物に比べて、高い耐震安全性があることを認められたのです。
そして、住宅に関する安全基準の改正は、これ以降も何度か行われています。例えば、2000年に木造住宅に関して、「建築地盤の安全性確保」「耐力壁の配置に関する安全性確認」「筋交いの安全仕様、ホールダウン金物の使用」などの改正が行われています。
よって、近年の安全基準、構造設計で建築された建物については、耐震性は十分に確保されていると考えて良いでしょう。
「新築時に構造計算が行われているか」に注意
「きちんと建てられた最近の住宅」であれば耐震安全性に問題は無いのですが、以下の二点については注意が必要です。
まず「新築時の安全性を保つこと」です。家が古くなり、柱や土台が腐食した場合、本来の構造強度が保てなくなります。コンクリート造や鉄骨造の住宅では、構造材(鉄や鉄筋コンクリート)の腐食が原因で倒壊にいたることは、ほとんどありません。しかし、木造住宅の場合、構造材である木が腐り、耐震安全性が大きく低下することは、珍しいことではありません。特に、漏水に伴う腐食の場合、柱や土台の腐食を早めます。木造住宅の場合は、この点に注意してください。
もう一つの注意点は、「新築時に構造計算が行われているか」ということです。実は、木造二階建て住宅などについては、建築確認申請での構造計算書の添付が義務づけられていません(木造以外では、構造計算書の添付が義務づけられています)。
もちろん、計算書の添付が義務づけられていないからといって、全く構造安全性を考慮しないで建てているわけではありませんし、法律に違反した建物が作られているわけでもないでしょう。しかし、耐震安全性を確実にするのなら、木造二階建ての住宅でも、きちんと構造計算を行うのが望ましいといえます。