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国民を番号で管理「マイナンバー」の功罪

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「マイナンバー」制度、平成28年1月から運用開始

国民を番号で管理「マイナンバー」の功罪

「マイナンバー(個人番号)」制度とは、国民一人一人に番号を割り当て、その番号を利用して自治体、日本年金機構、税務署等、複数の機関に存在する個人の氏名・住所・生年月日・年金・所得・税金等の個人の情報を一元的に管理し、効率的な情報の管理や利用を可能にするための社会基盤をいいます。

平成25年5月に「マイナンバー」制度を定めた「社会保障・税番号制度関連四法」が成立し、平成28年1月から運用が開始されます。

一つの番号で管理により、複数の個人情報が流出・悪用される危険

この制度の導入により、多岐にわたる国民の個人の情報を12桁で構成される一つの番号で管理し、行政の効率化、給付の適正化、手続の簡易化が図ることができると言われています。

国民にとっての具体的なメリットとしては、児童手当そのほか社会保障給付の申請をするにあたり、健康保険証や源泉徴収票等を添付しなければならなかったのが必要なくなり、それらの書類を取得する手間や費用がかからなくなることが挙げられます。また、自宅のパソコンで自己の情報を確認したり、手続がより簡便にできるようになる「マイ・ポータル」と呼ばれる仕組みにより、利便性が増します。

他方、デメリットとしては、個人に割り当てられた番号により複数の情報が引き出せるために、個人情報の流出・悪用や「なりすまし」による被害の発生が懸念されます。また、マイ・ポータルの仕組みに不正アクセスされ、情報を盗まれたり、情報操作されたりする危険も考えられます。

情報流出や悪用などのリスク対策に十分な検討が必要

ただ、メリットとして挙げた事柄について「現状もたいした手間ではない」「パソコンが苦手なので便利とは思えない」といった感想を抱く人もいるでしょう。

そして、デメリットとして挙げた危険性をふまえ、導入当初は「マイナンバー」を民間で利用することは認められず、主に社会保障分野、税分野、災害対策分野に限定して利用されることになっています。また、マイナンバーを用いることになる機関を監督するために、第三者機関「特定個人情報保護委員会」が新たに設けられます。

このように導入当初でみれば、利便性等における国民のメリット感や利用範囲に限度があるのに対し、これらのシステムを構築するために莫大な費用が見込まれていることも無視できません。莫大な費用をかける以上、将来的に金融機関等の民間利用も含め利用範囲が拡大すればするほど、情報流出や悪用の危険も増すことでしょう。デメリットとされるリスク対策の十分な検討が求められます。

離婚や相続に強い女性弁護士

柳原桑子さん(柳原法律事務所)

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