弁護士に顧客紹介、罪に問われる境目は
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弁護士に顧客を紹介する行為が法律違反となる3要件
東京都内の弁護士3人が、弁護士資格のないNPO法人の元代表から顧客の紹介を受けていたことが判明しました。
弁護士法72条は「弁護士又は弁護士法人でない者は、報酬を得る目的で訴訟事件、非訟事件及び審査請求、異議申立て、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件その他一般の法律事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い、又はこれらの周旋をすることを業とすることができない」と定めて非弁護士の法律事務の取扱い等を禁止しています。これに違反した場合には、同法77条が「2年以下の懲役または300万円以下の罰金に処する」と定めています。
この72条の読み方は難しいのですが、弁護士に顧客を紹介する行為(周旋する行為)については、それが、「①弁護士又は弁護士法人でない者において」「②報酬を得る目的をもって」「③業としてなされている場合」に初めて同法違反となります。
報酬を得る目的で、「反覆継続の意思」が認められるかどうか
まず、罪に問われるかどうかは、「報酬を得る目的」がなければなりません。「報酬」とは、現金に限らず、物品や供応を受けることも含まれますし、額の多少や名称の如何も問わないものとされています。ただし、これを得る主観的目的があれば足り、現実に報酬を得たことは要件とされていません。
次に、「業として」なされることが必要です。「業として」とは、反覆的に、または反覆継続の意思をもって行われ、それが業務性を帯びるに至った場合を指すものとされております。具体的になされた行為の回数は問題になりませんが、「反覆継続の意思」は、その回数で判断されることが多いでしょう。したがって、捜査当局に検挙されるのは、実際にも反覆継続してなされていた場合に限られてくるのではないでしょうか。
よって、たまたま親戚や知人から相談を受けて知り合いの弁護士または弁護士法人を紹介し、紹介したことでお礼をもらったとしても、それだけでは同法72条違反にはなりません。
昨今では、弁護士紹介を目的としたインターネット上のサイトも問題となってきます。そのサイトが広告に止まるものなのか、あるいは事件紹介につながるものなのかの区別が重要で、サイト運営者が市民から金銭徴収をしていないか、登録された弁護士等から定額の登録料以外の金銭徴収をしていないかなどにより、サイト運営者が同法72条違反に問われることも十分あり得るため、注意が必要です。
なお、紹介を受けた弁護士の方も、同法27条が、この72条に違反する者から事件の周旋を受け、又はこれらの者に自己の名義を利用させてはならないものと規定しています。これに違反した場合には、同じく同法77条が「2年以下の懲役または300万円以下の罰金に処する」と定めていますので、処罰の対象となります。
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