浴場での刺青拒否は「不当な差別」?
- カテゴリ:
- 法律関連
「刺青は入浴お断り」は、浴場施設経営者の「営業の自由」の範疇
脳科学者の茂木健一郎さんが、ネット上で議論を巻き起こしています。「ワールドカップサッカーを見ていると、タトゥーをしている選手なんて、普通にいる。タトゥー、刺青は入浴お断り、という不当な差別をしている限り、日本の温泉の世界遺産登録は無理だね」という茂木さんのツイートに対し、賛否両論が渦巻きました。
浴場等での刺青拒否は「不当な差別」にあたるのでしょうか。私自身は、茂木さんの意見に必ずしも賛同できません。そもそも「刺青は入浴お断り」というのは、浴場施設経営者の「営業の自由」の範疇だと考えられるからです。つまり、経営者の側にも「顧客」を選ぶ自由や権利があるというところから議論を始めるべきだと思うのです。
もちろん「顧客」を自由に選べない業種もあります。医師法には医師が「正当な理由」なくして診察や治療を拒めない旨の規定がありますし、旅館業法も営業者が顧客の宿泊を拒否できる場合を限定しています。医師が怪我や病気の患者を受け入れなかったり、旅館が冬の寒空に宿泊者を放り出したりすると、人命にかかわることもあるからです。
しかし、一般的な営業種目においてはこのような制限は特にありません。飲食店や食料品店がペット連れのお客さんの入店を断ったり、コンサートや演劇などで未就学児童の入場を禁止したりすることも、不合理とはいえない「顧客選択」として許される範疇です。
刺青には人を威圧する効果があり、営業上の不利益を被ることも
ところで、刺青は、我が国において暴力団関係者の象徴とされてきました。一般社会からの離脱や帰属する組織への忠誠を示すためであったり、痛みに耐えて生涯消えることのない刺青を刻むことの英雄視であったり、あるいは「彫り物」を示して相手を威圧するための手段であったりしたわけです。
浴場施設では裸になりますから、刺青客に「我が物顔」で浴場内を闊歩されると、一般客は畏怖したり威圧されます。「刺青イコール暴力団関係者」とは断定できませんが、刺青そのものに人を威圧する効果があることは間違いありませんから、そのような浴場施設では客離れが発生し、経営者にとって営業上の不利益を被ることにもなりかねません。
そうすると、浴場施設の経営者としては「刺青は入浴お断り」の看板を掲げることで、一般客の客足を回復する方向に「営業方針」を転換させることも一つの選択肢であり、このような方針選択には一定の合理的な理由があることになります。つまりは、不合理とはいえない「顧客選択」として許される範疇なのです。
「刺青お断り」が「世界的に理解され難い」という点はわかるが…
茂木さんは、外国人のサッカー選手のタトゥーが一般的であることを根拠に「刺青は入浴お断り」イコール「不当な差別」と断定しています。「世界的には理解され難い」という点はわかりますし、ニュージーランドのマオリ族の女性が顔に施された民族上のタトゥーを理由に北海道の温泉施設に入浴できなかった「事件」のように、「もう少し柔軟な対応ができたらよかったのに」と残念に思われる出来事もあります。
しかし、今回の茂木さんの意見は、我が国の歴史的、民族的、習俗的な「実情」をすべて無視ないしは否定した上で、グローバルな全方位外交的視点から発せられたものだと感じてしまいます。そのような視点から見れば、我が国で行われていることの大半は「不当な差別」となってしまうかもしれません。
職人かたぎの法律のプロ
藤本尚道さん(「藤本尚道法律事務所」)
関連するその他の記事
不正競争防止法の改正その2(後編)
得重貴史さん
国際法務・知財に豊富な経験とスキルを持つ弁護士
不正競争防止法の改正その1(メタバース規制も視野に)
得重貴史さん
国際法務・知財に豊富な経験とスキルを持つ弁護士
相続登記の義務化と手続きの簡略化で所有者不明土地の問題解決へ。放置物件の有効利用は進むか?
能登ゆかさん
相談者の心に寄り添う司法書士
あっせん団体「ベビーライフ」廃業で問題に。特別養子縁組とは?海外に比べ養子制度が浸透しないワケ
半田望さん
市民の法律問題を一緒に解決する法律のプロ