改正児童ポルノ禁止法で脅かされる表現の自由
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児童ポルノ禁止法の改正で従来からの問題点は解消されたのか?
6月18日、児童ポルノ禁止法(「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律」)が改正され、盗撮による児童ポルノ製造罪(3年以下の懲役または300万円以下の罰金)が新設されるなどしました。
改正前から問題となっていた「児童ポルノ」(2条3項1号~3号)の3号が曖昧・広範という点については、「衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって、殊更に児童の性的な部位(性器等若しくはその周辺部、臀部又は胸部をいう)が露出され又は強調されているものであり、かつ、性欲を興奮させ又は刺激するもの」となり、性的な部位の露出・強調の要件が追加されて改正前よりは限定されました。
しかし、臀部(お尻)などを含む「性的な部位」は対象として広いし、「強調」の意味もまだ不明確です。また、「性欲を興奮させ又は刺激するもの」という主観的な要件では、性欲を興奮させる人もいるとして、たとえば自分の幼児のときの裸の写真まで「児童ポルノ」に含まれてしまいかねません。
表現の自由のみならず、所持罪の新設により知る権利の委縮も懸念される
したがって、性的搾取・性的虐待からの児童の保護という法の目的から離れた場合まで「刑事事件化される危険が解消された」といえないでしょう。
今回の改正で、「自己の性的好奇心を満たす目的」の場合に限定されているものの、「児童ポルノ」を所持していただけでも刑事罰の対象になりました(1年以下の懲役または100万円以下の罰金)。
上記のとおり「児童ポルノ」の範囲が曖昧・広範ですし、主観的な目的については「逮捕・勾留して自白を取れば良い」ということになりかねません。問題となる「児童ポルノ」が曖昧・広範だと、捜査対象になることを恐れて表現行為を萎縮させる危険があります。また、表現の自由は、表現する側のみならず、受け手の知る権利としての側面もあります。所持罪の新設により、知る権利の萎縮も懸念されます。
児童ポルノ禁止法には、冤罪の危険等多くの問題を引き起こす可能性も
最近、漫画雑誌に掲載された写真集の広告が「児童ポルノにあたるのではないか」といった問題がありました。読者は広告のためではなく、連載作品を読むために買うのが普通でしょうから、図らずも「児童ポルノを含む表現物を取得することになった事案」といえます。このような場合に、「廃棄していなかった」として、後から所持罪に問われるおそれがあるのは問題でしょう。
「児童ポルノ」に対する嫌悪から、「児童ポルノを提供したり所持する者は、どんどん処罰すればいい」という向きもあるかもしれません。しかし、「児童ポルノ」の語感から一般にイメージされるものよりも規制の対象は広いですから、表現の自由への萎縮効果は小さくないと思います。ニーメラー牧師の詩「彼らが最初共産主義者を攻撃したとき」の警句のように、自分と違う主義・嗜好の者が権力によって攻撃されるのを看過していると気付いたときには、「自分の自由も奪われていた」ことにもなりかねません。
ここまで簡単に述べてきましたが、児童ポルノ禁止法には、表現の自由に関する他、別件捜査に利用されるとか冤罪の危険等の多くの問題があるので、その解釈・運用には注意を払う必要があります。従来から指摘されているように「児童ポルノ」の定義を「製作過程に児童虐待が示される物」に再構成して、明確化する改正をすべきだったと思います。
中小企業をとりまく法的問題解決のプロ
林朋寛さん(北海道コンテンツ法律事務所)
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