私立幼稚園の制度、どう変わる?
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認可・指導を一本化し、認定こども園へ移行を促進
2015年4月から、新しい「子ども・子育て支援制度」がスタートします。都市部の待機児童の解消や多様な子育てニーズ、少子化による地方の幼稚園施設の定員割れ、経営の不安定などに対応するための制度と言われています。新制度がスタートすれば、私立幼稚園は以下の3つのタイプに分かれることになります。
(1)認定こども園に移行する。
(2)幼稚園のまま新制度の中で国の補助金を受ける(施設型給付)。
(3)新制度に入らず、従来の私学助成で独自に運営する。
認定こども園は、幼児期の子どもに教育と保育の両方を提供することを目的に、2006年に制度化された施設です。しかし、そうであるがゆえに文部科学省(幼稚園部分)と厚生労働省(保育所部分)の両方の認可・指導が必要だったり、給付の仕組みが複雑だったりして、これらの点などがネックとなって、実績が伸び悩んできました。新制度では、認可・指導を一本化するとともに、施設型給付と共通の給付とすることにより、認定こども園へ移行を促進しようとしています。
新制度に加入した園に入園の際、就園奨励費補助の支給はなし
では、利用者には、どのような影響があるでしょうか。例えば、子どもが満3歳以上で保育ではなく教育を希望する場合、保護者が①認定こども園②私立幼稚園(新制度に加入している)に入園を申し込むと、園を通じて利用のための認定を申請され、市区町村から認定証が交付されることになります。
契約・利用料の支払い先は園ですが、利用者の負担額は保護者の所得に応じて市町村が決定することになっています。ただし、園は、一定の要件のもとで、市町村が定める額よりも、外部講師の習い事などの必要経費を上乗せして徴収することも可能とされています。
このため、現在、私立幼稚園の保護者個人に支給されている就園奨励費補助は、新制度に加入した園(施設型給付を受けている)に入園する際には、支給されないこととなります。
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