風俗トラブルの無料相談で聞かれること|相談前に準備すべき情報
店でのトラブルの後、しばらくして店側の弁護士から「通知書」が届くことがあります。書面には損害賠償や示談金の請求、回答の期限、連絡先が並び、「早く何か返さなければ」と考える方も多いと思います。ただ、最初に送る一通は相手方の弁護士の手元に記録として残り、その後の交渉の土台になります。この記事では、店側の弁護士から通知書が届いたときに相手へ返すメッセージについて、言質を取られにくい書き方と、場面ごとの例文を整理します。
この記事は2026年11月時点の法令と一般的な実務をもとにしています。売春防止法の見直しなど関連する法制度の議論が続いているため、個別の事情は最新の情報とあわせてご確認ください。例文はあくまで一つの目安であり、事案によって適切な文面は変わります。
店側の弁護士からの通知書で、返信が問題になる理由
店側の弁護士から届く通知書には、「当職は〇〇の代理人として」という書き出しに続き、トラブルの経緯の主張、請求する金額、回答の期限、連絡先が書かれていることが一般的です。代理人として名前が出ているのは店の経営者の場合もあれば、キャスト本人の場合もあります。
通知書に対してこちらが返すメールや手紙、電話でのやり取りは、相手方の弁護士がそのまま保存します。後の交渉で「本人はこう書いていた」と示されたり、民事の裁判や刑事手続に進んだ場合に資料として扱われたりするおそれがあります。焦って書いた一文が、自分の考えていた以上に重い意味を持って読まれることがある、という点をまず押さえておきたいところです。
一方で、期限を過ぎても何も返さずにいると、相手方は「話し合いに応じる意思がない」と受け止め、訴訟や被害届の検討に進む材料にすることがあります。返信の中身を慎重に選ぶことと、期限を放置しないことは、両方とも大切です。
返信する前に確かめておきたいこと
- 通知書を送ってきた弁護士が実在するか(日本弁護士連合会の弁護士情報検索や所属弁護士会で、氏名・事務所・連絡先が一致するか)。
- 誰の代理人なのか(店の経営者か、キャスト本人か、その両方か)。
- 何を請求されているのか(金額、その内訳、根拠として挙げられている事実)。
- 回答の期限がいつで、どの方法での回答を求めているか(書面・メール・電話)。
- 通知書がいつ、どの方法で届いたか(内容証明郵便、普通郵便、メール、SMSなど)。
- その場で書かされた念書や示談書、すでに支払ったお金があるか。
とくに一つ目の確認は省かないほうが安心です。弁護士を名乗る書面でも、記載された電話番号が弁護士会に登録された番号と違う、事務所名で検索しても出てこない、といった相談は弁護士ドットコムにも寄せられています。連絡するときは、通知書の番号ではなく、弁護士会の名簿などで確認できた連絡先を使うのが無難です。店の関係者が弁護士のような立場で出てきた場合の見方は、風俗トラブルで店の「顧問弁護士」が出てきた|客側がまず確認すべきことで解説しています。
言質を取られやすい言葉と、置き換えの方向
「言質を取られる」とは、自分の書いた言葉が、事実を認めた、支払う約束をした、という意味で後から使われることです。書いてしまいがちな言葉と、それがどう読まれるおそれがあるかを表にまとめます。
| 書いてしまいがちな言葉 | 後でどう読まれるおそれがあるか | 置き換えの方向 |
|---|---|---|
| すべて私が悪かったです、申し訳ありません | 通知書に書かれた事実全体を認めたと読まれる | 受け取ったことと、内容を確認中であることだけを伝える |
| 〇万円なら払えます | 支払う義務を認めたうえでの金額交渉の起点にされる | 金額には触れず、検討のための時間を求める |
| 同意があったのでやましいことはしていません | 行為があったこと自体は認めたと読まれる | 事実関係への回答は改めて行うと伝える |
| 家族や会社には絶対に言わないでください | 弱みとして受け止められ、条件の上積みの材料になる | 連絡は自分宛てに限るよう、落ち着いた言葉で求める |
| 警察には行かないでほしい | 刑事手続を避けたい事情を示し、交渉で不利に働く | この点には返信で触れない |
| 写真も録音もすでに消しました | 証拠を処分したと疑われる | データの扱いには触れず、相談のうえで対応する |
謝罪の言葉そのものが、直ちに法的な責任を認めたことになるとは限りません。ただ、謝罪が「〇月〇日に〇〇をしてしまい」といった具体的な事実と結び付くと、その事実を認めた文書として扱われやすくなります。また、民法では、支払う義務を認める言動は「承認」にあたり、時効の進み方にも影響するとされています(民法152条1項)。最初の返信では、謝罪と事実の認否、金額の話を一緒にしないことが一つの目安になります。
返信の基本となる3つの考え方
- 通知書を受け取った事実と、受け取った日付だけを伝える。
- 事実関係や請求への回答は「確認のうえ改めて」とし、その場で結論を出さない。
- 連絡の方法と回答の時期について、こちらの希望を落ち着いて伝える。
短く、感情を交えず、事実の認否と金額に触れないことが基本です。相手方の弁護士は、こちらが内容を確認して回答するまでに一定の時間がかかることを想定しているのが通常で、受け取りを伝えるだけの短い返信が不自然に受け取られることは多くありません。
場面別の返信例文
以下の例文は、メールまたは手紙で送ることを想定しています。〇〇の部分はご自身の状況に合わせて書き換えてください。宛名は通知書に記載された弁護士の氏名、日付は通知書の日付と受け取った日を正確に書きます。
受け取ったことと、検討中であることを伝える
「〇〇法律事務所 弁護士〇〇様 令和8年〇月〇日付の通知書を、同月〇日に受け取りました。内容を確認のうえ、改めてご連絡いたします。〇〇(氏名)」
最も基本となる形です。お詫びの言葉や経緯の説明は入れず、受領の事実だけにとどめています。
回答期限の延長を求める
「令和8年〇月〇日付の通知書を受け取りました。内容を確認し、専門家に相談したうえで回答したいと考えておりますので、ご指定の期限を〇月〇日まで延ばしていただけますようお願いいたします。」
期限が数日しかない場合に使います。延長を求めた事実が残るため、黙って期限を過ぎるよりも、話し合いに応じる意思があることが伝わりやすくなります。延長を認めるかどうかは相手方の判断ですが、具体的な日付を示したほうが受け入れられやすい傾向があります。
弁護士に相談中・依頼予定であることを伝える
「令和8年〇月〇日付の通知書を受け取りました。本件については弁護士に相談しており、今後は代理人から連絡を差し上げる予定です。それまでの間、私個人への連絡はお控えいただけますようお願いいたします。」
弁護士の職務上のルールでは、相手方に弁護士がついた場合、正当な理由なく代理人の承諾を得ずに本人と直接交渉してはならないとされています(弁護士職務基本規程52条)。そのため、こちらも弁護士に依頼した後は、やり取りの窓口が代理人同士に移ります。依頼が決まる前に「依頼した」と書くのは避け、「相談している」「依頼する予定」と実際の状況どおりに書きます。
請求の根拠となる資料の提示を求める
「令和8年〇月〇日付の通知書を拝見しました。ご請求の金額について検討するため、その内訳と根拠となる資料をお示しいただけますでしょうか。資料を確認したうえで、改めて回答いたします。」
治療費、休業損害、慰謝料などの内訳が書かれていない場合に使います。「請求には根拠がない」と言い切るのではなく、確認のために資料を求める形にしておくと、事実を認めたとも、交渉を拒んだとも読まれにくくなります。
家族や勤務先への連絡を控えるよう求める
「本件に関するご連絡は、私宛てのこのメールアドレス(または住所)にお願いいたします。家族や勤務先へのご連絡はお控えくださいますよう、お願いいたします。」
弁護士が正当な業務の範囲を超えて家族や勤務先に連絡することは通常考えにくいものの、不安が強い場合は、連絡先をこちらから指定しておくと落ち着いて対応しやすくなります。「絶対に」「やめろ」といった強い言葉は使わず、お願いの形にとどめます。
電話を求められたときに、書面でのやり取りを希望する
「ご連絡ありがとうございます。正確を期すため、恐れ入りますが、今後のやり取りはメールまたは書面でお願いできますでしょうか。」
電話では、相手の質問に答えるうちに事実関係を話してしまいやすく、何を話したかの記録も残りにくくなります。電話に出てしまった場合は、受け取ったことだけを伝えて詳しい話は改めてとし、通話の日時と相手、話した内容をすぐにメモしておきます。
送らないほうがよい返信
- 経緯を細かく説明し、謝罪と言い分を一度に書いた長文の返信。
- 通知書を読んだ当日に、支払う金額や分割の回数を提示する返信。
- 通知書の内容に反発し、キャストや店を責める言葉を並べた返信。
- 通知書とは別に、キャスト本人や店に直接連絡して事情を聞こうとすること。
- トラブルの経緯をSNSや口コミサイトに書き込むこと。
とくに、弁護士がついた後に店やキャスト本人へ直接連絡すると、相手方から「代理人を通さない接触」と受け止められ、新たなトラブルの火種になることがあります。すでに自分で連絡してしまった場合の考え方は、【風俗トラブル】弁護士に頼む前に自分で連絡してしまった|その後の交渉への影響をご覧ください。
返信の手段と、記録の残し方
返信は、通知書が求める方法に合わせつつ、送った内容が手元に残る手段を選ぶのが基本です。メールであれば送信済みのものを削除せずに保存し、手紙であれば送る前にコピーを取っておきます。正式な書面で回答する段階になれば、内容証明郵便を使うこともあります。
届いた通知書の原本、封筒、受け取った日のメモもあわせて保管しておきます。後で弁護士に相談するときに、いつ何を受け取り、こちらが何を返したのかが一目で分かると、方針を立てやすくなります。
自分で返信を続けるか、弁護士に任せるかの目安
最初の受領連絡までは、ご自身で送ることも十分考えられます。ただ、その先の事実関係の認否や金額の交渉に進む段階では、次のような事情があれば早めに弁護士へ相談することをおすすめします。
- 通知書に被害届や刑事告訴に触れる記載がある。
- 請求額が大きく、内訳や根拠がはっきりしない。
- 通知書に書かれた事実と、自分の記憶が食い違っている。
- その場で念書や示談書に署名した、またはすでに一部を支払っている。
- 回答の期限が短く、検討する時間がほとんどない。
弁護士に依頼すると、こちらの代理人から相手方の弁護士へ受任の連絡を入れ、以後のやり取りは代理人同士で進むのが通常です。ご自身が相手方と直接文面をやり取りしなくて済むため、言葉選びに神経をすり減らす負担も軽くなります。店側の弁護士とのやり取りの準備については、【風俗トラブル】店から「弁護士を立てる」と言われた|相手の代理人から連絡が来る前にも参考になります。
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まとめ
店側の弁護士から通知書が届いたとき、最初の返信は短く、受け取った事実と検討中であることを伝えるところから始めるのが基本です。謝罪と事実の認否、金額の話を一緒にせず、期限を放置しないことで、その後の選択肢を狭めずに済みます。通知書の内容に心当たりがない場合も、思い当たることがある場合も、文面を送る前に一度立ち止まって整理することが、結果的に落ち着いた解決への近道になります。
同じような状況でも、経緯や残っている記録によって取れる手段は変わります。どこから手をつければよいか判断がつかない段階でも、事実を整理するところからご一緒できます。
当事務所では、電話・メール・LINEのうちご希望の方法でご相談をお受けしています。ご都合のよい手段をお選びください。
早い段階でご相談いただくほど、選べる手立ては多く残ります。迷っている段階でも、まずはお気軽にお声がけください。


