【男女トラブル】交際相手から毎日のように人格を否定される、記録はどう残す?

若井亮

若井亮

テーマ:男女トラブル

交際相手から毎日のように「お前は何もできない」「頭がおかしい」といった言葉を向けられていると、言われた側は次第に「自分が悪いのかもしれない」と感じるようになり、何が起きているのかを人に説明すること自体が難しくなっていきます。こうした言葉による攻撃は、身体への暴力と違って跡が残りません。そのため、別れ話を進めるとき、相手に連絡をやめてもらうとき、あるいは慰謝料を検討するときに、「そんなことは言っていない」と否定されると、事実を示す手がかりが乏しくなりがちです。この記事では、交際相手からの人格を否定する言葉を、後で警察や弁護士に相談するときに役立つ形でどう残していけばよいのかを、身の安全とのバランスも含めて整理します。

言葉による攻撃は「記録」があって初めて説明しやすくなる

 暴言や侮辱は、その場では強い苦痛を与えても、時間が経つと言った・言わないの話になりやすいものです。特に交際関係は二人きりの場面が多く、第三者の目撃者がいないことがほとんどです。だからこそ、日々の出来事を自分の側で記録しておくことが、後で状況を説明するための土台になります。

 記録は、裁判で使う「証拠」としてだけ意味を持つわけではありません。自分の受けている扱いを客観的に見直す材料になり、相談先に経緯を短時間で伝える助けにもなります。「これくらいは我慢すべきなのでは」と迷っている段階でも、記録を残しておくことに損はありません。

記録が役に立つ主な場面


  • 別れ話や連絡の停止を、相手と直接会わずに弁護士を通じて進めるとき。
  • 警察に相談し、警告や被害届などの対応を検討してもらうとき。
  • 精神的な苦痛に対する慰謝料の請求を検討するとき。
  • 相手から逆に「暴言を吐かれていたのはこちらだ」と主張されたとき。
  • 同居している場合に、配偶者暴力相談支援センターなどで支援を受けるとき。


何を記録すればよいのか

 人格を否定する言葉の記録には、いくつかの種類があります。一つの記録だけで全てを示せることは少なく、複数の記録が互いに裏付け合うことで、全体として信用されやすくなります。

記録の種類主な残し方気をつけたい点
LINE・メール・SNSのメッセージスクリーンショット、トーク履歴の保存日時と相手の名前が分かる形で、前後のやり取りも含める
録音スマートフォンやICレコーダーで録音元のデータを編集せずに保存し、録音した日時を控える
メモ・日記出来事のあった日に、日付ごとに書き残す言われた言葉をできるだけそのまま書く
心身の不調の記録医療機関の受診、診断書受診時に、交際相手の言動が原因で不調があることを伝える
相談の記録警察・公的窓口・知人への相談相談した日、相談先、伝えた内容を控えておく


LINEやメッセージは「前後を含めて」残す

 文字で届いた暴言は、それ自体が相手の言葉そのものなので、記録としての価値が比較的高いものです。ただし、残し方によっては後で「一部だけを切り取っている」と言われることがあります。次の点を意識すると、内容が伝わりやすくなります。

  • 送信日時と相手のアカウント名が画面に表示された状態でスクリーンショットを撮ること。
  • 問題の発言だけでなく、その前後のやり取りも続けて保存すること。
  • 相手が送信を取り消す前提で、届いた段階で早めに保存しておくこと。
  • LINEのトーク履歴をテキストで書き出す機能も併用すること。
  • 自分の側の返信も消さずに残しておくこと。


 相手が後でメッセージを削除したり、アカウントを消したりすることもあります。届いた時点で保存する習慣をつけておくと、こうした場合にも備えられます。保存した画像やデータの扱い方はLINE・メール・録音データの保存と渡し方|消してはいけない理由でも解説しています。

録音するときに考えておきたいこと

 口頭での暴言は、録音があると具体的な言葉や口調まで伝わるため、メモだけの場合と比べて状況を説明しやすくなります。会話の当事者である自分が相手との会話を録音すること自体は、一般的には違法とはされておらず、民事の手続でも証拠として扱われることが多いとされています。ただし、録り方があまりに不当な場合などには証拠としての扱いが問題になる余地もあるため、迷う場合は弁護士に確認しておくと安心です。

 録音で注意したいのは、何より自分の安全です。録音していることに相手が気づくと、かえって怒りが強まるおそれがあります。録音するために相手を挑発したり、わざと口論を長引かせたりすることは避けてください。録音できなかった日があっても、その日の出来事はメモで補えば足ります。

録音データの保存


  • 元のファイルは加工や編集をせずにそのまま保存すること。
  • ファイル名やメモに、録音した日時と場所を書き添えること。
  • 特に問題となる発言の部分は、何分何秒あたりかを控えておくこと。
  • 可能であれば、発言の部分を文字に起こしておくこと。


毎日の言葉は、メモや日記で積み重ねる

 毎日のように続く人格否定は、一回ごとに録音やスクリーンショットを残すのが難しいものです。そうした場合に中心となるのが、日々のメモや日記です。弁護士ドットコムなどの相談でも「日記は証拠になるのか」「後から書いたメモは信用されないのでは」という質問がよく見られます。メモは本人が作るものなので、それだけで事実が全て認められるとは限りませんが、内容が具体的で、日々継続して書かれていれば、他の記録と合わせて状況を裏付ける材料になり得ます。

メモに書いておきたい項目


  1. 日付と時刻。
  2. 場所(自宅、相手の部屋、電話、外出先など)。
  3. 言われた言葉(自分の言い換えではなく、できるだけそのままの言葉)。
  4. そのきっかけと前後の状況。
  5. そのとき相手がとった行動(物に当たる、大声を出す、出口をふさぐなど)。
  6. 自分の心身の状態(眠れない、食欲がない、動悸がするなど)。


メモの信用を高める書き方

 メモは、出来事があった日のうちに書くのが基本です。何日も経ってからまとめて書くと、細部が曖昧になりやすくなります。手書きのノートでも、スマートフォンのメモアプリでも構いませんが、後から書き換えた跡が残らない形で日付順に積み重ねていくことが大切です。メールで自分宛てに送っておくと、送信日時が記録として残るため、その日に書いたことを示しやすくなります。

 感情を書き添えること自体は問題ありませんが、事実と気持ちを分けて書くと、読む人に伝わりやすくなります。経緯が長くなってきた場合は、A4一枚の時系列メモの作り方|相談の質を決める1枚で紹介している方法で、要点を一枚にまとめておくと相談がスムーズになります。

心身の不調と、相談した記録も残しておく

 人格を否定される日々が続くと、眠れない、気分が沈むといった不調が出ることがあります。不調を感じたら、我慢せずに医療機関を受診してください。受診の際に交際相手の言動について医師に伝えておくと、カルテに経緯が残り、必要に応じて診断書を出してもらえることもあります。

 また、警察や公的な相談窓口に相談した記録も、後で経緯を示す材料になります。交際相手からの暴力や暴言については、DV相談ナビ(#8008)や、24時間対応の「DV相談+(プラス)」などの窓口があります。身の危険を感じる場面では、ためらわずに110番通報をしてください。信頼できる家族や友人に送った相談のメッセージも、その時期に何が起きていたかを示す手がかりになります。

記録を相手に見つけられないための保存方法

 交際相手がスマートフォンをのぞき見る、パスワードを知っているといった状況では、記録そのものが相手に見つかるおそれがあります。見つかった場合、記録を消されるだけでなく、関係がさらに悪化する可能性もあります。

  • 保存先を、相手が見ることのできない場所に分けておくこと。
  • 写真アプリやクラウドを相手と共有していないか確認すること。
  • パスワードや生体認証の設定を、相手の知らない状態にしておくこと。
  • 信頼できる家族や友人に、記録の写しを預けておくこと。
  • 紙のメモは、相手の目に触れない場所に保管すること。


 パスワードの切り替えの順序などについては、【男女トラブル】相手がSNSのパスワードを知っている|別れる前に切り替える順序もあわせてご覧ください。

記録を集めることより、身の安全を優先する

 記録を残すことは大切ですが、それが目的になってしまうと、本来守るべき自分の安全や心身の健康を後回しにすることになりかねません。暴言に加えて物を壊す、出口をふさぐ、手を上げるといった行動が見られる場合は、記録が十分にそろうのを待たずに、警察や相談窓口、弁護士に相談することを考えてください。

 「もっと証拠を集めてから」と考えて相談を先延ばしにする方は少なくありません。しかし、どの記録が役に立つのか、足りないものは何かは、相談しながら整理していくこともできます。手元にある記録が少ない段階でも、相談してはいけないということはありません。

記録がそろってきたら、どのような対応が考えられるか

 人格を否定する言葉への法的な対応は、言葉の内容や状況によって変わります。例えば、相手の言動が社会通念上許される範囲を超えて精神的な苦痛を与えたといえる場合には、不法行為として慰謝料を請求できる可能性があります。また、「別れたら家族に危害を加える」などの言葉は、脅迫罪にあたる余地があります。一方で、二人きりの場面での悪口は、人前で行われることを前提とする侮辱罪や名誉毀損罪にはあたりにくいなど、言葉の種類ごとに扱いが異なります。

 同居している交際相手からの場合には、DV防止法による支援や保護命令の対象となることもあります。同居の有無による違いについては、交際相手からのDV(デートDV)|保護命令は使える?同棲の有無で変わる対応で詳しく解説しています。

 実際には、法的な請求よりも先に、まず相手との関係を安全に終わらせたいと考える方が多くいらっしゃいます。弁護士が代理人になれば、相手と直接会わずに別れの意思を伝え、今後の連絡をやめるよう求めることができます。その際にも、これまでに残してきた記録が、相手に対する申し入れの根拠になります。

関連する解説記事



 毎日のように人格を否定される状況は、それだけで心身に大きな負担をかけます。完璧な記録を目指す必要はありません。できる範囲で日々の出来事を書き留め、届いたメッセージを消さずに残しておくことが、後で自分を守る選択肢を広げることにつながります。一人で抱え込まず、早めに周囲や専門家を頼ってください。

同じような状況でも、経緯や残っている記録によって取れる手段は変わります。どこから手をつければよいか判断がつかない段階でも、事実を整理するところからご一緒できます。
当事務所では、電話・メール・LINEのうちご希望の方法でご相談をお受けしています。ご都合のよい手段をお選びください。
早い段階でご相談いただくほど、選べる手立ては多く残ります。迷っている段階でも、まずはお気軽にお声がけください。

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若井亮
専門家

若井亮(弁護士)

弁護士法人若井綜合法律事務所

風俗トラブルや男女トラブル、それに伴う刑事事件まで一貫して対応。累計相談件数は男女トラブル約23,000件、風俗トラブル約8,000件。全国からの相談を24時間受け付け、迅速な対応を心がけています。

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