【男女トラブル】亡くなった交際相手の家に置いていた私物を家族が返してくれない、どうしたらよい?

若井亮

若井亮

テーマ:男女トラブル

交際相手が突然亡くなり、相手の家に置いていた服や家電、仕事道具、思い出の品などをどうすればよいか分からなくなったというご相談があります。遺族に返してほしいと伝えたものの、「誰の物か分からない」「整理が終わるまで待ってほしい」と言われ、話が進まないまま時間が過ぎてしまうこともあります。

 この記事では、亡くなった交際相手の家に残してきた私物の扱いと、返してもらうための進め方を説明します。

この記事は2026年11月時点の法令に基づく一般的な解説です。実際に取れる対応は、物の種類、置いていた経緯、相手の家の契約関係、相続の状況などによって変わります。


交際相手が亡くなっても、自分の物の持ち主は自分のまま

 人が亡くなると、その人の財産に属していた権利や義務は相続人に引き継がれます(民法896条)。引き継がれるのはあくまで亡くなった方の財産であり、あなたが所有していた物が、相手の家にあったという理由だけで相続財産になるわけではありません。相手の家に置いていた私物は、原則としてあなたの物のままです。

 一方で、相手の家そのものや室内の家財は、賃貸であれば賃借権とともに、持ち家であれば建物とともに相続人が引き継ぎます。交際相手は、婚姻していない限り法律上の相続人にはあたりません。そのため、あなたの物が置かれている場所を管理する立場にあるのは、親や兄弟姉妹など相手の相続人ということになります。自分の物であっても、取り戻すには相続人の協力を得るのが基本の流れです。

 ただし、相手の家にある物がすべて「あなたの物」と言えるとは限りません。置いた経緯によって、扱いは次のように分かれます。

物の種類誰の物として扱われやすいか返還の求め方の目安
自分で買って相手の家に置いていた物あなた所有者として返還を求めることができます
相手に貸していた物あなた貸していた事実を示して返還を求めます
相手から贈られ、受け取った後に相手の家に置いていた物あなた贈られた経緯を示し、自分の物として返還を求めます
相手に贈った物相手(相続人が引き継ぐ)返還を求める根拠は乏しく、譲ってもらえないか相続人に相談する形になります
二人でお金を出し合って買った物あなたと相手の共有相手の持分は相続人が引き継ぐため、分け方を相続人と話し合います


 「プレゼントしたつもりだったが、実際には貸していた」「半分ずつ出したかどうか覚えていない」といったように、境目があいまいな物もあります。こうした物は、後で説明する資料をもとに一つずつ整理していくことになります。

遺族がすぐに返してくれない背景

 返してもらえない状況が続くと、遺族が意図的に渡さないのではないかと感じることもあるかもしれません。ただ、遺族の側にも、すぐには応じにくい事情があることが少なくありません。

どれが誰の物か見分けがつかない

 遺族から見ると、室内にある物はすべて亡くなった家族の持ち物に見えます。交際の事実を知らなかった場合はなおさらで、「これは私の物です」と言われても、確かめる手段がないまま渡すことに慎重になるのは自然なことです。

相続放棄を考えていて、遺品に手を付けたくない

 亡くなった方に借金などがある場合、相続人は相続放棄を検討します。相続財産を処分すると相続を承認したものとみなされ、相続放棄が認められなくなるおそれがあるため(民法921条)、遺族が室内の物に一切触れたくないと考えることがあります。あなたの物を返すことは本来、相続財産の処分にはあたらないと考えられますが、遺族にはその区別がつきにくく、手続が落ち着くまで待ってほしいと言われることがあります。

相続人が定まっていない・家族の意見がまとまらない

 相続人が複数いる場合や、疎遠な親族が相続人になる場合には、誰が窓口になるのかが決まるまで時間がかかります。家族の中で意見が分かれていると、一人の判断では渡せないという返事になりがちです。

気持ちの整理がついていない

 家族を亡くした直後は、遺品を動かすこと自体がつらいと感じる方もいます。交際を亡くなった後に初めて知り、戸惑いから連絡を避けてしまうこともあります。

 こうした事情を踏まえると、返してもらえないことをすぐに対立と捉えるのではなく、遺族が応じやすい形を用意することが、結果として早い解決につながることが多いといえます。

合鍵を持っていても、自分で取りに入るのは控える

 交際中に合鍵を預かっていた場合、自分の物を取りに行くだけなら問題ないと考えるかもしれません。しかし、相手が亡くなった後の部屋は相続人が管理する場所になっています。相続人の了解なく立ち入ると、住居侵入罪(刑法130条)にあたるおそれがあるほか、持ち出した物が相続財産ではないかと疑われ、窃盗を指摘される原因にもなりかねません。

 無断で立ち入ったことが分かると、遺族との話し合いも難しくなります。合鍵は相続人に返す前提で保管し、立ち入りが必要なときは、相続人や管理会社の了解を得て、できれば立ち会いのもとで行うのが望ましい進め方です。相手の家に残した荷物を取りに行くときの基本的な考え方は、【男女トラブル】相手の荷物が家に残っている・自分の荷物を取りに行きたい|勝手に処分してよいかでも説明しています。

返してもらうために整えておくこと

 遺族に返還をお願いする前に、次の3点を整えておくと話し合いを進めやすくなります。

返してほしい物の一覧を作る

 品名、特徴、置いていた場所、おおよその購入時期と金額を一覧にします。「服や身の回りの物」とまとめるのではなく、遺族が室内で見て判別できる程度に具体的に書くことが大切です。写真があれば添えます。

 すべてを返してもらうことにこだわるより、優先順位を付けておくと、遺族の負担を減らしながら、大切な物から確実に戻してもらうことにつながります。

自分の物だと示す資料を集める

 所有を示す資料としては、たとえば次のようなものが考えられます。

  • 購入時のレシートや領収書、通販サイトの注文履歴。
  • クレジットカードや電子決済の利用明細。
  • 保証書や製品の登録情報など、自分の名前が記載された書類。
  • その物を自分の家で使っていた頃の写真。
  • 「荷物を置かせてほしい」「これを貸すね」といったやり取りが残るメッセージ。


 資料がそろわない物もありますが、その場合でも、いつ、どのような経緯で置いたのかを時系列で書き出しておくと、遺族に説明するときの手がかりになります。

受け取り方の案を用意する

 遺族が応じやすいのは、手間や負担が少ない方法です。立ち会いのもとで短時間で引き取る、遺族が箱詰めした物を送ってもらい送料はこちらが負担する、遺品整理の際に一時的に取り分けておいてもらう、といった具体的な案を示すと、返事をもらいやすくなります。受け取った物と受け取っていない物は、その場で一覧と照らし合わせて確認し、記録に残しておきます。

遺族への伝え方

 連絡の時期は、葬儀の直後など遺族の負担が大きい時期を避けるのが一般的です。ただし、賃貸の部屋で明け渡しの期限が迫っている場合や、遺品整理の日程が決まっている場合には、処分される前に伝える必要があるため、早めに連絡したほうがよいこともあります。

 伝える際は、口頭だけでなく、手紙やメールなど記録に残る方法で、お悔やみの言葉とともに、返してほしい物の一覧と受け取り方の案を添えて送るのが穏当です。相続人の連絡先が分からない場合は、葬儀で知り合った親族を通じて連絡する方法や、賃貸であれば管理会社に事情を伝えて取り次ぎを頼む方法もあります。

 遺族の側から、相続人ではない親族や知人が窓口として出てくることもあります。その人に返還を判断する立場があるかどうかの確かめ方は、【男女トラブル】相手の家族が代わりに交渉に出てきた|代理権の有無の確かめ方で説明しています。

返してもらえないとき・処分されてしまったとき

 丁寧に申し入れても応じてもらえない場合や、連絡そのものが途絶えてしまった場合には、次のような段階を踏むことが考えられます。

書面で返還を求める

 返還を求める物と期限を明記した書面を、内容証明郵便などで送ります。弁護士の名前で送ることで、遺族が専門家に相談するきっかけになり、話が動き出すこともあります。

調停や訴訟で返還を求める

 話し合いがまとまらない場合は、簡易裁判所の民事調停で、第三者を交えて返還の方法を話し合うことができます。それでも解決しなければ、所有権に基づいて物の引渡しを求める訴訟を検討します。なお、少額訴訟は金銭の支払いを求める手続であるため、物そのものの返還を求めることはできません。手続にかかる費用や時間と、取り戻したい物の価値とを比べて判断することになります。

処分されてしまった場合

 遺品整理の中であなたの物が捨てられたり売られたりした場合、処分した人に対して損害賠償を求めることが考えられます(民法709条)。もっとも、賠償の対象となるのは原則としてその物の時価であり、購入時の価格や思い出としての価値がそのまま認められるとは限りません。遺品整理業者や買取業者に渡った直後であれば、事情を伝えて取り分けてもらえる場合もあるため、処分の予定を知った段階で早めに動くことが大切です。

相続人が全員相続放棄した場合

 相続人全員が相続放棄をすると、相続財産を引き継ぐ人がいない状態になります。相続放棄をした人でも、放棄の時点で相続財産を現に占有していた場合は、次の相続人や相続財産清算人に引き渡すまで、その財産を保存する義務を負います(民法940条1項)。返還を求める先が分からなくなったときは、家庭裁判所に相続財産清算人の選任を申し立て、選任された清算人に返還を求める方法も考えられます。ただし、申立てには予納金などの費用がかかることがあるため、物の価値とのバランスを考える必要があります。

ほかに気を付けたい場面


相手が既婚者だった場合

 交際相手が婚姻していた場合、相続人には配偶者が含まれます。私物の返還を求める過程で交際の事実が配偶者に伝わり、慰謝料の請求につながるおそれもあります。こうした場面では、直接連絡する前に、伝え方や窓口の置き方を検討しておくほうが安全です。

相手の端末に自分の写真やデータが残っている場合

 相手のスマートフォンやパソコンは、相続財産として相続人が引き継ぎます。その中に自分の写真やメッセージが残っていても、端末そのものを渡すよう求めることは難しいのが通常です。私的な画像など遺族に見られたくないデータが残っている場合は、削除をお願いするかどうか、どのように伝えるかを慎重に検討する必要があります。

二人で使っていた物を分けたい場合

 家具や家電など二人でお金を出し合って買った物は、相続人との共有になります。引き取りたい場合は、相手の持分に見合う金額を支払う、反対に自分の持分を譲るなど、分け方を相続人と相談します。共同で買った物の考え方は、【男女トラブル】同棲を解消するとき、家具・家電はどう分けるのか|共同で買ったものの扱いも参考になります。

弁護士に依頼した場合にできること

 弁護士に依頼すると、遺族への連絡や返還の交渉を弁護士が窓口となって進めます。相続人の調査、立ち会いでの引き取りの調整、合意内容の書面化、話し合いがまとまらない場合の調停や訴訟まで、状況に合わせて対応を組み立てることができます。

 遺族と直接やり取りすることに気が重い方や、交際の事実を伝えることに不安がある方にとって、窓口を代えることは負担を減らす手段の一つです。当事務所が交際関係のトラブルにどのように関わっているかは、【男女トラブル】弁護士が交際関係の解消時のトラブルに介入するサービス|金銭の清算・画像の削除・ストーカー・脅迫まで全国対応でご紹介しています。

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亡くなった交際相手の家にある私物でお困りの方へ

 亡くなった交際相手の家に置いていた私物は、原則としてあなたの物のままですが、返してもらうには相続人の協力が欠かせません。自分で部屋に入ることは控え、返してほしい物と資料を整理したうえで、遺族が応じやすい形で申し入れることが、大切な物を取り戻す近道になります。遺品整理や明け渡しが迫っている場合や、遺族との話し合いが難しいと感じる場合は、早めに専門家へご相談ください。

同じような状況でも、経緯や残っている記録によって取れる手段は変わります。どこから手をつければよいか判断がつかない段階でも、事実を整理するところからご一緒できます。
当事務所では、電話・メール・LINEのうちご希望の方法でご相談をお受けしています。ご都合のよい手段をお選びください。
早い段階でご相談いただくほど、選べる手立ては多く残ります。迷っている段階でも、まずはお気軽にお声がけください。

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若井亮
専門家

若井亮(弁護士)

弁護士法人若井綜合法律事務所

風俗トラブルや男女トラブル、それに伴う刑事事件まで一貫して対応。累計相談件数は男女トラブル約23,000件、風俗トラブル約8,000件。全国からの相談を24時間受け付け、迅速な対応を心がけています。

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