【親子問題】子が投資の勧誘にはまって親にお金を求めてくる、どう断る?
18歳の誕生日を迎えた子から「家を出る」と告げられ、驚いたり不安になったりしている親御さんは少なくありません。高校を卒業していない、仕事が決まっていない、交際相手のところへ行くらしいなど、心配の種は家庭ごとにさまざまです。この記事では、18歳になった子が家を出ることを親が法律上止められるのかを整理したうえで、止められない場合でも親にできることを順に解説します。
この記事は、2022年4月に施行された成年年齢の引き下げ(民法4条)と、2026年4月に施行された改正民法の内容を前提にしています。個別の事情によって結論が変わることがあるため、具体的な判断は専門家にご相談ください。
18歳になった子は、住む場所を自分で決められる
民法では、18歳で成年に達します(民法4条)。親権は未成年の子に対するものなので、子が18歳になった時点で親権は終わり、親権に含まれる居所指定権(民法822条)もなくなります。居所指定権とは、子がどこに住むかを親が決める権限のことです。つまり、18歳になった子が家を出ると決めた場合、親がそれを法律上の権限によって止めることはできない、というのが基本的な考え方です。
これは高校在学中であっても変わりません。誕生日を迎えた時点で成年として扱われるため、「卒業までは親の言うことを聞くべきだ」という主張は、家族の話し合いとしては意味があっても、法律上の拘束力を持つものではありません。
また、成年に達した子は、賃貸住宅の契約や携帯電話の契約を親の同意なく一人で結べます。もっとも、実際の賃貸契約では保証会社の審査や連帯保証人を求められることが多く、収入のない18歳がすぐに部屋を借りられるとは限りません。
17歳のうちは扱いが異なる
子がまだ17歳であれば、親権に基づく居所指定権が及びます。また、未成年者が親の同意なく結んだ契約は、原則として取り消すことができます(民法5条2項)。誕生日の前後で親の立場が大きく変わるため、「18歳になったら出る」と予告されている段階では、残された期間に何を話し合っておくかが大切になります。
「止められない」ことと「何もできない」ことは別の話
法律上止める権限がないからといって、親が何もできないわけではありません。避けたほうがよい対応と、親として取れる対応を分けて考えると整理しやすくなります。
| 避けたほうがよい対応 | 理由 |
|---|---|
| 部屋に閉じ込める、外に出さない | 成年の子であっても、逮捕・監禁罪(刑法220条)が問題になるおそれがあります。 |
| 身分証・スマホ・通帳を取り上げる | 子本人の持ち物であり、返さないことが新たなトラブルの原因になります。 |
| 警察に連れ戻してもらおうとする | 成年の子が自分の意思で家を出た場合、警察が本人を強制的に連れ戻すことは基本的にありません。 |
一方で、親として取れる対応には、家を出る前の話し合い、援助する範囲と条件の提示、保証人を引き受けるかどうかの判断、連絡方法の取り決めなどがあります。親は子の居所を決めることはできませんが、親自身のお金や名義をどう使うかは親が決められます。この区別が、成人した子との関係を考えるうえでの出発点になります。親が法的に関われる範囲については、【親子問題】成人した子の問題に親が介入できる法的な範囲でも解説しています。
家を出た後に連絡が途絶えたら、警察は動くのか
成人した子と連絡が取れなくなった場合でも、家族は警察に行方不明者届(いわゆる捜索願)を出せます。ただし、成年の子が自分の意思で家を出たと判断される場合、警察は本人の意思を確認する扱いとなり、本人が帰宅や連絡を望まなければ、親に居場所が伝えられないことがあります。
これに対して、命に関わる発言があった、犯罪に巻き込まれている疑いがあるなど、生命や身体の危険をうかがわせる事情があれば、届出の際に具体的に伝えることが大切です。「帰ってこない」とだけ伝えるのではなく、最後のやり取りの内容や、心配している理由を記録とともに示すと、状況が伝わりやすくなります。連絡が途絶えたときの順序立てた考え方は、【親子問題】独立した後に連絡が来なくなったら|安否確認の順序と「報告の枠組み」で詳しく取り上げています。
家を出る子に、親はどこまでお金を出すのか
子が18歳になったからといって、親の扶養義務が当然に終わるわけではありません。父母は子が自己と同程度の生活を維持できるよう扶養する責務を負うとされ(民法817条の12第1項)、親子は互いに扶養する義務を負います(民法877条1項)。高校や大学に在学していて経済的に自立していない子については、成年後も一定の扶養が必要とされる場合があります。
ただ、扶養の程度や方法は、親の収入や子の状況によって変わり、まずは当事者の話し合いで決まります(民法879条)。家を出た子の家賃や生活費を親がすべて負担しなければならない、という決まりがあるわけではありません。援助をする場合も、金額や期間、条件を親の側から示すことは差し支えありません。成人した子への扶養義務の考え方は、【親子問題】親の扶養義務はどこまでか|成人した子を養う義務はあるのかもあわせてご覧ください。
また、賃貸契約の連帯保証人になることは、親の義務ではありません。引き受けると、子が家賃を滞納した場合に親が支払いを求められる立場になるため、引き受けるかどうかは慎重に判断する必要があります。詳しくは【親子問題】家を借りる際の保証人・保証会社の問題|無職の子のために親が引き受ける前にで解説しています。
心配が大きい場面ごとの考え方
交際相手の家に移ると言っている
成年の子が誰と暮らすかも、本人が決めることです。親が相手の家に出向いて連れ帰ろうとしたり、相手に強く迫ったりすると、かえって子との関係が悪化し、相手との間で新たなトラブルが生じることもあります。相手から金銭を求められている、子が生活費をすべて負担させられているなど、具体的な問題が見えている場合には、その問題ごとに対応を考えるほうが現実的です。
高校在学中に家を出ると言っている
在学中の場合、学費や通学の手段、学校への連絡をどうするかが現実的な課題になります。学校によっては、成年の生徒であっても保護者との連絡を前提に運用していることがあるため、卒業までの手続をどうするかは学校にも確認しておくと安心です。卒業までは家にいてほしいという希望があれば、命令ではなく、理由を添えた提案として伝えるほうが話し合いは進みやすくなります。
行き先がはっきりせず、勧誘や誘い込みが疑われる
「住み込みで高収入」といった話や、SNSで知り合った相手のもとへ行く様子がある場合は、スカウトや犯罪グループへの勧誘が背景にあることも考えられます。この場合は、家を出ることそのものよりも、本人の安全をどう確保するかが優先になります。警察相談専用電話(#9110)などで早めに相談しておくことも選択肢です。考え方の順序は、【親子問題】スカウト・匿名流動型グループに取り込まれている疑い|接触を断つ順序と安全確保の考え方で整理しています。
家の中で衝突や暴力が続いている
親子の衝突が繰り返されている家庭では、子が家を出ることが、互いに距離を置いて関係を立て直すきっかけになる場合もあります。家を出ることを一律に止めるのではなく、どのような形なら安全に、無理なく生活を始められるかを一緒に考えるという向き合い方もあります。この視点については、【親子問題】親子が離れて暮らすことの意味|距離という視点で取り上げています。
家を出る前に話し合っておきたいこと
止めることができない以上、家を出るまでの時間をどう使うかが大切になります。次のような点を事前に確認しておくと、家を出た後のすれ違いを減らせます。
- 住む場所と、その契約者・保証人が誰になるか。
- 家賃と生活費をどこから出すか。
- 学校や仕事の予定。
- 親が援助する範囲・金額・期間。
- 連絡の頻度と、緊急時の連絡方法。
- 住民票の異動、郵便物、携帯電話やカードの名義の扱い。
話し合った内容は、簡単なメモや書面に残しておくと、後で「言った・言わない」になるのを防げます。親子間の取り決めは、内容によって法的な効力に限界がありますが、互いに何を約束したかを確認する材料にはなります。仕送りを始めた後に見直したくなった場合の考え方は、【親子問題】子への仕送りを止めたい|止め方と伝え方で解説しています。
よくあるご質問
18歳の子が自分で部屋を契約するのを、親が止めることはできますか?
成年に達した子は、親の同意なく賃貸契約を結べるため、親が契約を取り消したり止めたりすることは基本的にできません。ただし、親が連帯保証人になることを断るのは自由です。
家を出た子が連絡を絶った場合、居場所を教えてもらえますか?
行方不明者届を出すことはできますが、成年の子が自分の意思で家を出ていて、本人が居場所を知らせないよう望んでいる場合には、警察から居場所を伝えてもらえないことがあります。危険をうかがわせる事情がある場合は、そのことを具体的に伝えてください。
「出ていくなら学費は出さない」と伝えても問題ありませんか?
援助の条件を親が示すこと自体は差し支えありません。ただ、在学中で経済的に自立していない子については、成年後も扶養が必要とされる場合があり、話し合いがまとまらなければ家庭裁判所で扶養の程度が判断されることもあります。条件を伝える前に、子の状況と親の負担の両方を整理しておくことをおすすめします。
弁護士にご相談いただけること
18歳になった子が家を出ることを、親が法律上止めることはできません。それでも、援助の範囲や名義の整理、連絡の取り決め、心配な相手や勧誘への対応など、親が判断できることは数多くあります。当事務所では、親御さんの代理人として子との話し合いに関わるほか、事案によっては自立支援のカウンセラーと連携し、子が家を出た後の生活の立て直しまでを視野に入れた対応も行っています。
同じような状況でも、経緯や残っている記録によって取れる手段は変わります。どこから手をつければよいか判断がつかない段階でも、事実を整理するところからご一緒できます。
当事務所では、電話・メール・LINEのうちご希望の方法でご相談をお受けしています。ご都合のよい手段をお選びください。
早い段階でご相談いただくほど、選べる手立ては多く残ります。迷っている段階でも、まずはお気軽にお声がけください。


