【親子問題】子が奨学金を返していない、保証人の親はどうなる?

若井亮

若井亮

テーマ:親子問題

この記事は、日本学生支援機構(JASSO)の貸与型奨学金で「人的保証」を選んだ場合を中心に、2026年10月時点で公表されている制度をもとに説明しています。延滞時の対応や救済制度の運用は見直されることがあるため、実際の手続では機構の最新の案内もあわせてご確認ください。


ある日、日本学生支援機構や債権回収会社から「返還が滞っています」という通知が親宛てに届き、子が奨学金を返していないことを初めて知る。こうしたきっかけでご相談をいただくことがあります。子は独立して別に暮らしていたり、同居していても話を避けたりしていて、事情がよく分からないまま請求だけが届くという状況も珍しくありません。

 この記事では、子の奨学金の保証人になっている親が、どこまで支払う立場にあるのか、請求がどのように進むのか、払う前に何を確かめておくとよいのかを順に整理します。

最初に確かめたいのは「連帯保証人」か「保証人」か

 機構の貸与型奨学金では、借りるときに「機関保証」と「人的保証」のどちらかを選びます。人的保証では、原則として父母などが連帯保証人となり、4親等以内の親族で本人や連帯保証人と生計が別の人(おじ・おばなど)が保証人となる仕組みです。

 親がどの立場で署名しているかによって、負う責任の範囲が変わります。

立場主に誰がなるか責任の範囲
連帯保証人父母など本人が返すべき残額の全額
保証人おじ・おばなど別生計の親族連帯保証人と保証人が1名ずつの場合、残額の2分の1
機関保証保証機関(保証料を負担)親に請求は来ず、代わりに返済した保証機関が本人に請求


 手元に返還誓約書の控えがあればそこで確認できます。控えが見当たらない場合は、届いた通知の宛名や記載内容を確かめたうえで、機構の窓口に問い合わせる方法もあります。機関保証であれば、親が奨学金の返済を求められる立場にはありません。

滞納が続くと、親への請求はどのように進むか

 延滞が始まると、まず本人に督促が届き、その後、連帯保証人や保証人にも連絡が入るのが一般的です。機構の案内や各種の解説で示されている流れは、おおむね次のとおりです。

  1. 本人への督促(文書・電話)が始まり、連帯保証人・保証人にも連絡が入る。
  2. 延滞が3か月以上になると、本人の延滞情報が個人信用情報機関に登録される。
  3. 回収の業務が債権回収会社に委託され、本人や保証人に連絡が続く。
  4. 延滞がさらに長期化すると、裁判所への支払督促の申立てなどの法的手続がとられる。
  5. 異議を出さずに確定すると、給与や預金の差押えなど強制執行に進むことがある。


 時期はあくまで目安で、個別の事情によって前後します。延滞した分には延滞金がかかり、現在の延滞金の割合は年3%とされています(過去の期間はより高い割合が適用されていました)。また、延滞が続いて分割で返す利益を失うと、将来返す予定だった分を含めた残額全体の一括請求に切り替わることがあります。

 裁判所から支払督促が届いた場合、受け取ってから2週間以内に督促異議を申し立てないと、仮執行宣言が付され、差押えに進める状態になります(民事訴訟法391条・393条)。分割での支払いを希望する場合も、届いた書面を放置せず、期限内に対応することが大切です。

連帯保証人の親は、どこまで払う立場にあるのか


連帯保証人は残額の全額について請求を受ける

 連帯保証人は、本人に代わって残額の全額を返す義務を負います。通常の保証人であれば「先に本人に請求してほしい」「本人の財産から回収してほしい」と主張できますが、連帯保証人にはこれらの主張が認められていません(民法454条)。子が返していない以上、親に直接請求が来ることは法律上想定されている流れです。

保証人(おじ・おばなど)は原則として2分の1まで

 連帯保証人ではない保証人には「分別の利益」があり、保証人が複数いるときは人数で割った額の範囲で責任を負います(民法456条・427条)。機構の奨学金で連帯保証人と保証人が1名ずつの場合、保証人が返すべき額は残額の2分の1と案内されています。過去には保証人に全額の請求が行われ、払い過ぎた分の返還を認めた裁判例もあります。親族が保証人として請求を受けている場合は、この点も確認しておきたいところです。

子が自己破産・個人再生をした場合

 子が自己破産して免責を受けても、保証人の責任はなくなりません(破産法253条2項)。本人への請求が止まる代わりに、連帯保証人や保証人に残額の請求が向かうことになり、一括での支払いを求められることが多いとされています。子が債務整理を考えている段階で、親への影響も含めて一緒に方針を検討しておくことが望まれます。

子が亡くなった場合・親が亡くなった場合

 本人が亡くなった場合、機構には返還を免除する制度があり、所定の手続をとることで残額の返還が免除されることがあります。一方、連帯保証人である親が亡くなった場合、保証債務は原則として相続の対象になるため、親の相続の場面で問題になることがあります。

請求が本格化する前に、子に確かめてほしい救済制度

 奨学金には、返すことが難しい人のための制度が用意されています。代表的なものは次の2つです。

  • 返還期限猶予:病気や低収入などで返すことが難しい期間、返還を先に延ばす制度。経済的な理由による猶予には通算の上限があります。
  • 減額返還:毎月の返還額を減らし、その分返還期間を延ばす制度。2024年度から対象の拡充や減額の選択肢の追加が行われています。


 これらは原則として本人が申請する制度で、延滞が解消されていないと利用できない場合があります。親が代わりに申請することはできないため、子と連絡が取れるうちに、制度の利用を検討するよう伝えることが一つの手立てになります。収入の基準や必要書類は機構の案内で確認できます。

親が代わりに払う前に考えておきたいこと


払った分は子に請求できる

 連帯保証人として親が返済した場合、その分を子に請求する権利(求償権)が生じます(民法459条)。実際に親子間で回収するのは簡単ではありませんが、いつ、いくらを、どの奨学金の返済として払ったのかを記録しておくと、後で整理しやすくなります。

子に現金を渡すより、機構に直接払うほうが確実なことが多い

 「自分で払うからお金を貸してほしい」と子に求められて現金を渡したものの、別の用途に使われていた、という話は少なくありません。親が負担すると決めた場合は、機構からの請求書面に沿って直接支払うほうが、延滞の解消を確認しやすくなります。

分割の相談や時効の確認

 連帯保証人として請求を受けた場合でも、支払い方法について機構側と相談できることがあります。また、長く放置されていた古い請求では、消滅時効が問題になる場合もあります。支払う、あるいは支払うと約束する前に、請求の内訳と経緯を確かめておくと安心です。

 親自身の老後の生活資金を取り崩してまで払うべきかどうかは、家計全体を見たうえでの判断になります。払える額を超える請求であれば、親自身の債務整理を含めて検討することもあります。

奨学金の滞納の背景にあるものに目を向ける

 奨学金を返していない背景には、収入が少ないという事情だけでなく、ひきこもりや浪費、ほかの借金、親との連絡を避けているといった事情が重なっていることがあります。奨学金の請求だけを片付けても、別の請求や金銭の要求が続く場合は、子との関わり方そのものを見直す必要があるかもしれません。

 当事務所では、親の代理人として子との連絡の窓口を担い、自立支援カウンセラーと役割を分けて、生活の立て直しを含めた支援に取り組んでいます。奨学金の請求をきっかけに、家族の問題全体を整理したいという段階でのご相談も受け付けています。

よくあるご質問


子と連絡が取れないまま、親だけに請求が来ています。払わなければいけませんか?

 親が連帯保証人であれば、子と連絡が取れないことを理由に支払いを拒むことは難しいのが原則です。そのうえで、請求額の内訳(元金・利息・延滞金)、時効が問題になる部分がないか、分割で支払う余地があるかは確認できます。連絡が取れない子の状況を確かめる方法も含め、早めに整理しておくと対応を選びやすくなります。

延滞が始まってから、連帯保証人をほかの人に替えることはできますか?

 機構の手続で連帯保証人の変更が認められる場面はありますが、新たに条件を満たす人を立てる必要があります。すでに延滞が生じている分について、替えることで責任を免れるのは通常は難しいと考えられます。変更を検討する場合も、まず機構の窓口で扱いを確認することになります。

子が「自分で払うから放っておいて」と言っています

 子の意思を尊重することは大切ですが、延滞が続けば請求は連帯保証人である親にも及びます。子の言葉だけで判断せず、延滞が実際に解消されたか、救済制度の申請をしたかを、届く書面や子が示す返還状況で確かめておくと安心です。

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 子の奨学金の請求は、親が連帯保証人か保証人か、子が制度を使える状況にあるか、裁判所からの書面が届いているかによって、取るべき対応が変わります。請求の書面が届いたら、まずは立場と期限を確かめ、払うかどうかを決める前に一度立ち止まって整理することをおすすめします。

同じような状況でも、経緯や残っている記録によって取れる手段は変わります。どこから手をつければよいか判断がつかない段階でも、事実を整理するところからご一緒できます。
当事務所では、電話・メール・LINEのうちご希望の方法でご相談をお受けしています。ご都合のよい手段をお選びください。
早い段階でご相談いただくほど、選べる手立ては多く残ります。迷っている段階でも、まずはお気軽にお声がけください。

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若井亮
専門家

若井亮(弁護士)

弁護士法人若井綜合法律事務所

風俗トラブルや男女トラブル、それに伴う刑事事件まで一貫して対応。累計相談件数は男女トラブル約23,000件、風俗トラブル約8,000件。全国からの相談を24時間受け付け、迅速な対応を心がけています。

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