【刑事事件・ストーカー事件】禁止命令が出た後、共通の友人の結婚式に出てもいい?

若井亮

若井亮

テーマ:刑事事件

本記事は、2026年10月時点のストーカー行為等の規制等に関する法律(2025年12月30日施行の改正による職権警告の創設などを含む)に基づいて解説しています。禁止命令で禁じられる内容は一人ひとり異なり、個別の事案での見通しは、命令の内容やこれまでの経緯によって変わります。


禁止命令を受けた方から「共通の友人から結婚式の招待状が届いた。相手も来るかもしれないが、出席してよいのか」と尋ねられることがあります。反対に、命令を申し出た側からは「相手が式に来るなら、自分は出席を見送るべきか」という相談を受けることもあります。

 禁止命令について解説したページでは、命令があっても偶然出会うことまでは防げない、同じ場所に居合わせただけで直ちに違反になるわけではない、と説明されていることがあります。この説明自体は誤りではありません。ただ、結婚式は日時と場所があらかじめ決まっていて、相手が出席することもある程度予想できる場です。通りすがりの「偶然」とは少し事情が異なります。

 この記事では、禁止命令を受けた側の立場から、共通の友人の結婚式に出席することがどのように評価され得るのか、出欠を決める前に確かめたいこと、当日に気をつけたい行動を整理します。命令を申し出た側の備えについては、別の記事に譲ります。

禁止命令で禁じられているのは何か

命令の対象は「つきまとい等」を繰り返すこと

禁止命令は、警告を受けたのにつきまとい等をやめない場合などに、都道府県公安委員会が出す行政処分です(ストーカー規制法5条1項)。命令では、同じ相手に対してさらに反復してつきまとい等をしてはならないことや、それを防ぐために必要な事項が定められます。

 ここでいう「つきまとい等」は、恋愛感情などの好意の感情や、それが満たされなかったことへの怨恨の感情を満たす目的で行われる、つきまとい・待ち伏せ・見張り・押しかけ、面会や交際の要求、監視していると告げる行為などを指します(同法2条1項)。禁止命令は「相手と同じ場所にいること」そのものを一律に禁じるものではなく、こうした目的をもった行為を禁じるものです。

命令書に書かれた内容を確かめる

禁止命令の内容は、事案に応じて定められます。相手の住居や勤務先の付近をうろつかないこと、相手に連絡しないことなど、具体的な行為が列挙されていることもあります。

 結婚式への出席を考える前に、まず手元の命令書を読み返し、どのような行為が禁じられているのかを確かめておくことが出発点になります。書かれている内容の意味が分からない場合は、自分で解釈を広げず、弁護士に確認するのが安全です。

有効期間と延長

禁止命令の有効期間は1年で、引き続き必要があると認められる場合には延長されることがあります(同法5条)。式の日が有効期間内かどうか、延長の通知を受けていないかも、あわせて確認しておきます。

結婚式に出席すること自体は違反になるのか

友人を祝うための出席は、直ちに違反とはいえない

友人の結婚を祝うために招待を受けて出席することは、元交際相手に対する好意や怨恨を満たす目的の行為とは性質が異なります。そのため、出席したという事実だけで、直ちに禁止命令違反と評価されるとは考えにくいところです。

 ただし、これは式の場で相手に関わらないことが前提です。出席するかどうかよりも、当日どのように振る舞うかのほうが、評価を大きく左右します。

「偶然」とは言いにくい事情がある

結婚式は、相手が出席することを事前に知り得る場です。相手から見れば、命令を受けた人が自分の出席する場にわざわざ来たと受け止めることもあり得ます。相手が不安を感じて警察に相談すれば、式の後に警察から事情を聴かれることも考えられます。

 出席の目的が友人を祝うことにあったとしても、そのことを後から説明するのは簡単ではありません。命令を申し出た側が冠婚葬祭の場にどう備えるかについては、詳しくは【ストーカートラブル】冠婚葬祭など避けられない場で相手と会う|その日の備えで解説しています。

保護命令を受けている場合は扱いが異なる

ストーカー規制法の禁止命令とは別に、配偶者暴力防止法に基づく保護命令(接近禁止命令など)を裁判所から受けている場合は、相手の身辺につきまとうことなどが禁じられます。同じ会場で相手の近くにいる状況そのものが問題とされるおそれもあるため、出席を考える前に弁護士に相談することをおすすめします。

当日に問題とされやすい行動

出席した場合でも、次のような行動をとると、つきまとい等にあたる、あるいは禁止命令に違反したと評価される可能性があります。

  • 相手に話しかける、近くの席に移る、挨拶のつもりで声をかけること。
  • 相手の様子を目で追い続けたり、相手の写った写真を撮ったりすること。
  • 二次会への移動や帰り道で、相手の後を追うこと。
  • 共通の友人に、相手への伝言や「少し話せる場を作ってほしい」と頼むこと。
  • 式の写真をSNSに投稿する際に、相手に向けたと読める言葉を添えること。


 禁止命令に違反してストーカー行為をした場合は2年以下の拘禁刑または200万円以下の罰金(同法19条1項)、ストーカー行為に至らない禁止命令違反でも6月以下の拘禁刑または50万円以下の罰金(同法20条)が定められています。つきまとい等とストーカー行為の違いについては、詳しくは連絡は1回だけだった|つきまとい等とストーカー行為の違いで解説しています。

場面問題になり得る点考えられる対応
受付やロビーで相手を見かけた近づけば待ち伏せや面会の要求と受け止められることがある距離をとり、その場を離れる
披露宴で席が近かった話しかければ命令違反を疑われるおそれ会場の担当者や友人に席の変更を相談する
二次会にも相手が参加する移動の途中で後を追う形になりやすい二次会は見送る
謝りたい気持ちがある直接の謝罪も面会の要求と評価され得るその場では伝えず、弁護士に相談する


 謝罪の気持ちを伝えたいと考える方もいらっしゃいますが、直接の謝罪も相手にとっては負担になることがあります。詳しくは【ストーカートラブル】謝りたい|謝罪の連絡そのものが問題になる理由で解説しています。

出欠を決める前に確かめたいこと

新郎新婦にどこまで伝えるか

禁止命令を受けていることまで新郎新婦に話すかどうかは、ご本人が判断することです。ただ、「元交際相手が出席するなら、自分は控えたい」と伝えて相談すること自体は、問題になりにくい方法です。

 一方で、新郎新婦や共通の友人に、相手の様子や出欠を何度も尋ねたり、相手への伝言を頼んだりすることは控えます。友人を通じて相手の予定や様子を探っていると受け止められると、友人を介した働きかけとして問題にされる余地があります。共通の友人との関わり方については、詳しくは【刑事事件・ストーカー事件】共通の友人に元恋人の様子を聞くのは、問題になる?で解説しています。

警察や弁護士に事前に相談する

出席を考えている場合は、禁止命令の手続を担当した警察署に、式の日時と出席の目的を事前に伝えておくことも考えられます。事前に相談していた事実は、当日に何か起きた際、目的を説明する手がかりにもなります。

 警察に自分で連絡することに不安がある場合や、命令の内容と照らしてどこまでなら差し支えないかを確かめたい場合は、弁護士に相談してから動くとよいでしょう。

出席の形を調整するという選択肢

出欠は「出るか出ないか」の二択とは限りません。次のように、関わり方を調整できることがあります。

  • 挙式だけ、または披露宴だけに出席し、相手と同じ時間帯にいる場面を減らす。
  • 新郎新婦に相談し、相手と離れた席にしてもらう。
  • 受付や退出の時間をずらし、ロビーや出入口で顔を合わせないようにする。
  • 二次会やその後の集まりには参加しない。
  • 欠席し、お祝いの品やメッセージを送る、後日個別に祝う機会を設ける。


 友人の大切な日を祝いたい気持ちと、相手の不安に配慮することは両立し得ます。新郎新婦にとっても、当日を落ち着いて迎えられることが何よりの願いのはずです。

当日、相手と顔を合わせてしまったら

会場で相手と顔を合わせた場合は、話しかけず、目で追わず、自然にその場を離れることが基本です。相手から話しかけられた場合も、短く応じて会話を続けないようにします。

 式の後は、到着や退出の時刻、どこで誰と一緒にいたか、相手とどの程度近づいたかをメモに残しておきます。後日、警察から呼び出しを受けた場合には、応じる前に弁護士に相談することをおすすめします。呼び出しへの向き合い方については、詳しくは【刑事事件・ストーカー事件】生活安全課から呼び出された、行かなければならない?で解説しています。

よくあるご質問


相手のほうから話しかけてきた場合も、違反になりますか

相手から話しかけられて短く応じたことだけで、命令違反と評価されることは通常考えにくいところです。ただ、それをきっかけに連絡先を尋ねたり、後で会う約束をしたりすれば、こちらからの働きかけとして問題にされる可能性があります。会話は挨拶程度にとどめ、その場を離れるようにしましょう。

禁止命令の有効期間が切れた後の結婚式なら、気にしなくてよいですか

有効期間が満了していれば、命令違反として処罰されることはありません。弁護士ドットコムにも、期限が過ぎた後に相手と会ってしまった場合の扱いを尋ねる相談が寄せられています。ただし、期間の満了後でも、相手に対してつきまとい等をすれば、改めて警告や禁止命令の対象になり得ます。2025年12月30日からは、相手からの申出がなくても警察が職権で警告できるようになっています。期間が切れた後も、式の場での振る舞いへの配慮は変わりません。

集合写真や動画に、相手と一緒に写ってしまうのは問題ですか

新郎新婦の求めで撮る集合写真に、同じ出席者として写ること自体が問題とされることは考えにくいところです。ただ、その写真を自分のSNSに投稿し、相手を思わせる言葉を添えたり相手を名指ししたりすると、相手が不安を覚えるもとになります。元交際相手のSNSとの関わり方については、詳しくは【刑事事件・ストーカー事件】元恋人のSNSを見ているだけでも、ストーカーになる?で解説しています。

まとめ


  1. 禁止命令は、好意や怨恨を満たす目的でのつきまとい等を繰り返すことを禁じる行政処分で、命令の内容は事案ごとに異なります(ストーカー規制法2条1項、5条1項)。
  2. 友人を祝うために結婚式に出席したことだけで、直ちに命令違反と評価されるとは考えにくいところです。
  3. 結婚式は相手の出席が予想できる場であり、「偶然」とは受け止められにくい事情があります。
  4. 話しかける、後を追う、友人に伝言を頼むといった行動は、命令違反を疑われる原因になります。
  5. 禁止命令に違反してストーカー行為をした場合は2年以下の拘禁刑または200万円以下の罰金、それ以外の違反でも6月以下の拘禁刑または50万円以下の罰金が定められています(同法19条1項、20条)。
  6. 挙式のみ・披露宴のみの出席や欠席を含め、関わり方を調整できることがあります。
  7. 出席を考えている場合は、命令書の内容を確かめ、事前に警察や弁護士に相談しておくことが役立ちます。


弁護士法人若井綜合法律事務所では、ストーカー規制法に関わる刑事事件のご相談を池袋と新橋の事務所でお受けしています。禁止命令を受けた後に冠婚葬祭や共通の友人の集まりへの出席を迷っている方、命令の内容がどこまでの行為を禁じているのか分からない方は、出欠を決める前にご相談ください。

命令書の内容とこれまでの経緯を一緒に確認し、出席の可否や当日の振る舞い、警察への伝え方を検討します。すでに警察から連絡が来ている段階でも、事実を整理するところからご一緒できます。

リンクをコピーしました

Mybestpro Members

若井亮
専門家

若井亮(弁護士)

弁護士法人若井綜合法律事務所

風俗トラブルや男女トラブル、それに伴う刑事事件まで一貫して対応。累計相談件数は男女トラブル約23,000件、風俗トラブル約8,000件。全国からの相談を24時間受け付け、迅速な対応を心がけています。

関連するコラム

プロのおすすめするコラム

コラムテーマ

コラム一覧に戻る

プロのインタビューを読む

風俗・男女トラブルの不当要求から依頼者を守る弁護士

  1. マイベストプロ TOP
  2. マイベストプロ東京
  3. 東京の法律関連
  4. 東京の男女・夫婦問題
  5. 若井亮
  6. コラム一覧
  7. 【刑事事件・ストーカー事件】禁止命令が出た後、共通の友人の結婚式に出てもいい?

若井亮プロへの仕事の相談・依頼

仕事の相談・依頼