【男女トラブル】プラットフォームが海外にある場合の削除|届かない請求への備え
交際相手からプロポーズを受けたものの、結婚には踏み切れずお断りした。その直後から「これまで贈った物を返してほしい」「指輪もバッグも全部返せ」と求められ、どう応じればよいか迷っている、というご相談があります。断ったことへの申し訳なさもあり、言われるままに返すべきか、それとも返さなくてよいのか、判断がつきにくい場面です。この記事では、交際中に受け取った贈り物が法律上どう扱われるのか、返還が問題になりうるのはどのような場合か、求められたときにどの順番で整理すればよいかを解説します。
この記事は、婚約が成立する前の交際中に受け取った贈り物を中心に扱います。プロポーズを一度受けた後に婚約を解消した場合や、結納の授受があった場合は考え方が一部異なるため、該当箇所で触れています。個別の事情によって結論が変わることがありますので、目安としてお読みください。
「プロポーズを断ったら返せ」と言われる場面
- プロポーズを断ったら、誕生日やクリスマスに贈られたアクセサリーを返すよう言われた。
- 旅行代や食事代まで含めて「使った金額を全部返せ」と一覧を送られてきた。
- プロポーズの場で差し出された指輪を、断った後もそのまま預かっている。
- 「返さないなら職場や家族に話す」と言われている。
- 返すつもりはあるが、相手と直接会うのが怖い。
こうした悩みは、いずれも「渡された物やお金の性質」と「求め方」の二つに分けて考えると整理しやすくなります。まずは前者から見ていきます。
交際中の贈り物は、法律上は「贈与」として扱われる
交際相手に物を贈る行為は、法律上は贈与という契約にあたると考えられています。贈与は、贈る側が「あげる」と意思を示し、受け取る側が「もらう」と受け入れることで成立します(民法549条)。
渡し終えた物は、原則として後から取り消せない
書面によらない贈与は、まだ渡していない段階であれば当事者が解除できますが、すでに渡し終えた部分については解除できないとされています(民法550条)。誕生日のプレゼントや記念日の贈り物のように、受け取って自分の物として使ってきた品物は、この「渡し終えた」贈与にあたるのが通常です。
そのため、プロポーズを断ったという事情だけで、受け取った贈り物を返す法的な義務が当然に生じるわけではない、というのが基本的な考え方です。別れた後に「あげた物を返して」と求められる場面一般にも、同じ考え方があてはまります。
「断られるとは思わなかった」は返還の理由になりにくい
贈った側が「結婚してもらえると思っていたから贈った」と主張することがあります。このような、贈るきっかけとなった事情についての思い違いは動機の錯誤と呼ばれ、その事情が贈与の前提として相手に示されていた場合に限って、取消しの対象になりうるとされています(民法95条1項2号・2項)。
ただ、交際中の贈り物を渡すときに「結婚を承諾してもらうことを条件に贈る」と明確に伝えている例は多くありません。相手を喜ばせたい、気持ちを伝えたいといった理由で贈ることが一般的であるため、後になって「結婚が前提だった」と主張しても、それだけで取消しが認められるのは難しい場合が多いと考えられます。
一方で、受け取った側が最初から交際を続けるつもりがないのに、「結婚を考えている」などと偽って高額な物を贈らせていたような事情があれば、詐欺による取消し(民法96条)が問題になる余地があります。プロポーズを断るに至った経緯が、受け取った時点の言動と食い違っていないかは、念のため振り返っておくとよいでしょう。
返還が問題になりうる場面
原則は上記のとおりですが、次のような事情がある場合は、返還について別の検討が必要になります。
| 場面 | 考え方の目安 |
|---|---|
| プロポーズで差し出された指輪を、断った後も手元に置いている | 婚約の成立を前提に差し出された物とみる余地があり、求められれば返すことを検討するのが無理のない対応です |
| プロポーズを一度受けた後に、結婚をやめた | 婚約の解消にあたり、婚約指輪や結納の返還、慰謝料の問題が生じることがあります |
| 「結婚したら」「別れたら返す」と条件を明示して受け取った | 条件付きの贈与と評価され、条件どおりに返還を求められることがあります |
| 「あげた」ではなく「貸した」と言われている | 贈与か貸付かが争点となり、渡されたときのやり取りや記録が判断材料になります |
| 相手名義の物や、二人で使うために買った物 | 所有者が誰かを確認し、贈与とは別に清算を考えることになります |
婚約が成立していた場合の考え方
プロポーズを受けていったん承諾した後に結婚をやめた場合は、「プロポーズを断った」のではなく婚約の解消にあたります。結納について、判例は、婚約の成立を確かめ、婚姻が成立した場合に両家の結びつきを深める目的で授受される一種の贈与と位置づけています(最高裁昭和39年9月4日判決)。そのため、婚約が解消されると返還が問題になると考えられています。
ただし、婚約の解消について主に責任がある側からの返還請求は、信義則に照らして認められない方向で判断された裁判例もあります。どちらが解消の原因をつくったのか、解消に正当な理由があったのかによって結論が分かれるため、個別に検討が必要です。婚約を解消する側の留意点は、結婚をやめたい|婚約の解消で慰謝料を払わずに済む「正当な理由」とはで解説しています。結婚を前提に受け渡したお金については、結婚を前提に渡したお金・結納金は返還請求できるかもあわせてご覧ください。
「貸しただけ」と言われた場合
贈り物ではなく現金を受け取っていた場合、相手から「あげたのではなく貸した」と主張されることがあります。贈与か貸付かは、渡されたときの言葉、返済の約束や期限の有無、金額、その後のやり取りなどから判断されます。詳しくは別れた途端「これまでの金を返せ」と言われた|贈与と貸付の違いで解説しています。
返還を求められたときに整理しておきたいこと
- 受け取った物やお金を、品目・時期・金額・受け取ったきっかけごとに書き出す。
- 品目ごとに、贈与・貸付・条件付きの受け取り・相手の所有物のどれにあたりそうかを分ける。
- 渡されたときのメッセージや写真など、やり取りの記録を消さずに保存する。
- その場で「全部返す」「いつまでに払う」といった約束や念書をしない。
- 返すと決めた物があれば、直接会わずに受け渡せる方法を先に決める。
相手から一覧表のような形で請求が届くと、すべてに応じなければならないように感じるかもしれません。しかし、一覧に並んでいる中には、食事代やデート代のように二人で使ったもの、贈与として渡し終えたもの、返還を検討したほうがよいものが混ざっていることが少なくありません。品目ごとに分けて考えることで、応じるべきものとそうでないものの見通しが立ちやすくなります。
法的な義務とは別に、一部を返すという選択
法的に返す義務がない物であっても、指輪のように相手にとって思い入れの強い品や高額な品を返すことで、話し合いが穏やかに終わる場合もあります。返すかどうかは最終的にご自身が決めることですが、返す場合には「これで清算が終わり、今後は互いに請求しない」ことを書面に残しておくと、後から別の物の返還を求められる事態を防ぎやすくなります。
求め方が強いときは、内容と方法を分けて考える
返還を求めること自体は、権利の主張として認められる場合があります。一方で、「返さないなら職場に知らせる」「家族にばらす」などと不利益をほのめかして迫る行為は、内容や態様によっては脅迫や恐喝にあたるおそれがあります。この線引きは「訴えるぞ」「警察に行くぞ」は脅迫か|正当な権利行使との境界線で詳しく解説しています。
強く迫られて念書や誓約書に署名してしまった場合でも、その効力が争える場合があります。署名後の考え方については、脅されて署名した念書・示談書は有効か|「無効」と「取消し」の違いをご覧ください。
また、贈り物の返還にとどまらず、「交際に費やした時間を返せ」「慰謝料を払え」と求められることもあります。婚約が成立していない段階でプロポーズを断ったことは、通常は損害賠償の対象になりにくいと考えられますが、求められた内容によって検討の仕方が変わります。【男女トラブル】別れを告げたら「今までの時間を返せ」と言われた|時間の対価は請求できるのかもあわせてご参照ください。
弁護士に相談するとできること
プロポーズを断った後の話し合いは、相手の気持ちが収まっていないことも多く、当事者同士では感情的な応酬になりやすい傾向があります。弁護士が代理人として窓口になることで、相手との直接のやり取りを減らしながら、次のような対応を進めることができます。
- 求められている品目やお金を、返還の必要がありそうなものとそうでないものに仕分ける。
- 相手に対して、今後の連絡は弁護士を通すよう伝える。
- 返す物がある場合に、受け渡しの方法や時期を調整する。
- 清算の範囲と今後互いに請求しないことを定めた合意書を作成する。
- 必要に応じて、接触を控えることなどの条項を合意書に盛り込む。
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よくあるご質問
受け取った贈り物をすでに売ってしまった場合はどうなりますか
有効な贈与として受け取った物であれば、その後どう扱うかは受け取った側の自由であり、売却したことだけで責任を問われるとは通常考えにくいです。ただし、条件付きで受け取った物や、相手の所有物であった物を処分した場合は、代わりに金銭での清算を求められることがあります。
相手の親から受け取った物も返す必要がありますか
相手の親からの贈り物も、基本的には贈与として同じように考えます。もっとも、結婚を前提とした援助や、婚約の成立を前提とした品物であれば、返還が問題になる場合があります。どのような趣旨で受け取ったかを整理したうえで判断することになります。
「返さないなら訴える」と言われました
訴えを起こすこと自体は誰にでも認められた手続ですが、訴えたからといって請求が認められるとは限りません。請求の中身が贈与として渡し終えた物であれば、裁判でも返還が否定される可能性があります。慌てて支払いや約束をする前に、請求の根拠を確認することが大切です。
まとめ
プロポーズを断ったことを理由に、交際中に受け取った贈り物を返さなければならないとは限りません。一方で、プロポーズの場で差し出された指輪や、条件を示して受け取った物、婚約成立後の結納などは、返還を検討したほうがよい場合があります。言われるままに応じたり、強い言葉に押されて約束したりする前に、品目ごとに性質を分けて考えることが、穏やかに関係を終えるための第一歩になります。
同じような状況でも、経緯や残っている記録によって取れる手段は変わります。どこから手をつければよいか判断がつかない段階でも、事実を整理するところからご一緒できます。
当事務所では、電話・メール・LINEのうちご希望の方法でご相談をお受けしています。ご都合のよい手段をお選びください。
早い段階でご相談いただくほど、選べる手立ては多く残ります。迷っている段階でも、まずはお気軽にお声がけください。


