不貞慰謝料の用語集|不真正連帯債務・求償権・清算条項などを平易に
交際していた頃に二人で撮った写真を、自分のSNSに載せたままにしている方は少なくありません。別れた後、元恋人から「あの写真を消してほしい」と連絡が来たとき、思い出の写真だから残しておきたい、自分のアカウントなのだから自由ではないか、と迷うこともあると思います。この記事では、元恋人から写真の削除を求められた側の立場から、法律上の考え方と、消すときに押さえておきたい点を整理します。
本記事は2026年10月時点の法令・裁判例をもとに、一般的な考え方を解説するものです。個別の事情によって結論が変わることがあります。
元恋人から「写真を消して」と言われる場面
- インスタグラムに残している二人の写真を消すよう、元恋人からDMが来た。
- 交際中は本人も喜んで「載せていいよ」と言っていたのに、今になって消せと言われた。
- 自分が撮影した写真なのに、消さなければならないのか分からない。
- 「消さないなら慰謝料を請求する」と書かれていて、不安になっている。
- 消すのはかまわないが、どこまで消せば足りるのか分からない。
どの場面にも共通するのは、写真に写っている元恋人の「肖像」をどう扱うかという問題です。以下、順に見ていきます。
基本の考え方|求めがあれば削除に応じる方向で考える
人には、自分の容ぼうや姿をみだりに撮影されたり、公表されたりしないことについての人格的な利益があります。一般に「肖像権」と呼ばれるもので、法律の条文に書かれた権利ではありませんが、裁判例の積み重ねによって認められてきました。最高裁判所の判決(最判平成17年11月10日)は、撮影や公表が違法となるかどうかを、撮影された人の社会的地位、撮影された活動の内容、撮影の場所・目的・態様・必要性などを総合的に考え、社会生活上がまんすべき限度を超えるかどうかで判断する枠組みを示しています。
交際相手との私的な写真は、もともと二人の間で楽しむために撮られたものであることが多く、別れた後に本人が公開をやめてほしいと明確に伝えている以上、載せ続ける必要性を説明するのは難しいのが通常です。法的な結論は事情によりますが、実際の対応としては、求めに応じて削除する方向で考えるのが穏当です。
交際中は本人も公開を了承していた場合
交際中に「載せていいよ」と言われていたとしても、その了承は交際が続いていることを前提にしたものと受け取られることが多いと考えられます。撮影への同意と公開への同意は別のものとして扱われ、公開への同意についても、いつまでも続く承諾とまでは言い切れません。別れた後にはっきりと削除を求められた時点で、それ以降も載せ続けることについての同意はないものとして考えておくほうが安全です。
自分が撮影した写真の場合
写真の著作権は、原則として撮影した人にあります。ただ、著作権は「その写真を誰が使えるか」に関する権利であり、写っている人の肖像権とは別のものです。自分に著作権がある写真であっても、写っている元恋人の肖像権が消えるわけではないため、「自分が撮ったのだから自由に載せられる」とは言えません。
自分も写っているツーショットの場合
ツーショット写真には自分の姿も写っていますが、元恋人の肖像も含まれている点は変わりません。どうしても残したい写真がある場合は、元恋人が写っていない写真に差し替える、相手が写っている部分を除くなどの方法も考えられます。ただし、顔を隠しても体格や服装、投稿の文脈から本人と分かることがあるため、加工すれば足りると決めつけないほうがよいでしょう。
載せ続けた場合に考えられる問題
| 投稿の内容・状況 | 考えられる問題 |
|---|---|
| 顔がはっきり分かる写真を、削除の求めの後も公開し続けている | 肖像権・プライバシーの侵害として、削除や損害賠償を求められることがある |
| 自宅での様子、寝姿など私的な場面の写真 | 私生活を公開するものとして、プライバシー侵害の度合いが強く評価されやすい |
| 別れの経緯や相手の言動を書き添えている | 内容によっては名誉毀損や侮辱にあたり、民事・刑事の責任が問題になる |
| 性的な写真や、体の一部が写った写真 | 私事性的画像記録の公表等の罪(3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金)など、刑事処罰の対象になるおそれがある |
| 相手に見せることを意識した投稿を繰り返している | 相手の受け止め方によっては、つきまといを疑われるきっかけになりうる |
このほか、元恋人がSNSの運営会社に削除を申し出れば、規約違反として投稿が削除されたり、アカウントに制限がかかったりすることもあります。2025年4月に施行された情報流通プラットフォーム対処法により、大規模なSNSには削除の申出への対応体制を整えることが義務付けられており、本人が運営会社を通じて削除を求める道は以前より整っています。
なお、写真の無断公開そのものを直接罰する法律はなく、多くの場合は民事上の問題として扱われます。一方で、性的な写真や、悪口を伴う投稿では刑事上の問題にもなりうるため、表の下の行に近い内容であれば、早めに削除したうえで専門家に相談することをおすすめします。
削除するときに押さえておきたいこと
- 通常の投稿だけでなく、ストーリーズのハイライト、アーカイブ、固定投稿、プロフィール画像、タグ付けされた投稿など、元恋人が写っている写真をすべて洗い出します。
- 複数のSNSを連携させている場合は、連携先に同じ写真が自動で投稿されていないかを確認します。
- 共通の友人が写真を再投稿したり、保存して使っていたりする心当たりがあれば、その友人にも削除を頼みます。
- 削除を終えたら、「該当の写真は削除しました」と短く一度だけ伝えます。
削除を伝える連絡は短く一度だけ
削除を伝えること自体は正当な用件ですが、その連絡に交際中の思い出や別れについての気持ちを書き添えると、相手にとっては負担になり、やり取りが続くきっかけにもなります。相手から連絡を控えてほしいと言われている場合や、ブロックされている場合には、別の手段で連絡を取ろうとせず、削除を済ませておくことを優先します。正当な用件であっても連絡の仕方によっては問題とされることがある点は、【刑事事件】元交際相手に荷物やお金の清算で連絡したい|正当な用件でもストーカーと言われる場面でも解説しています。
スマホの中に保存している写真まで消す義務はあるか
公開していない写真を自分の端末に保存しておくことについては、それを使った違法な行為が具体的に問題になっていない限り、法的に削除を求めるのは難しいと考えられています。ただし、性的な写真や、相手が強く不安を感じている写真については事情が異なり、削除と不拡散を書面で約束する形で解決することもあります。相手が端末内の写真まで消すよう求めている場合は、どの範囲の写真なのかを確認したうえで、応じ方を考えるとよいでしょう。
すぐには応じにくい事情があるとき
削除の求めそのものに応じることに大きな問題はなくても、一緒に別の要求をされているときには、整理してから対応したほうがよい場合があります。
削除とあわせて金銭を求められている
「写真を消したうえで慰謝料を払え」と求められた場合でも、写真の削除と金銭の支払いは分けて考えます。削除は早めに済ませ、金銭の請求については、どのような根拠で、どの程度の金額を求められているのかを確認してから検討します。その場で支払いを約束したり、求められるままに誓約書へ署名したりすることは避け、書面を交わす場合は内容を確かめてからにしましょう。書面の効力については【男女トラブル】交際相手との間で作った書面|『誓約書』『覚書』の効力で詳しく扱っています。
相手も自分の写真を載せている
元恋人のSNSにも自分が写った写真が残っている場合は、お互いに削除するという形で話をまとめることも考えられます。相手に写真を載せられている側の対応については、交際中の写真・動画をSNSに晒された|肖像権・プライバシー侵害での削除もあわせてご覧ください。
投稿の文面を相手から問題視されている
写真だけでなく、添えた文章について「名誉を傷つけられた」と言われている場合は、写真と一緒に文章も削除するのが基本です。どのような書き方が名誉毀損に近づくのかは、【男女トラブル】別れた相手が共通の友人に悪口を広めている|名誉毀損になる線が参考になります。
よくあるご質問
顔をスタンプで隠せば、載せたままでもよいですか
顔を隠しても、髪型や服装、撮影場所、過去の投稿とのつながりから、見る人が見れば誰か分かることがあります。元恋人が削除を求めている以上、隠して残すよりも、削除するほうがその後のトラブルを避けやすいと考えられます。
鍵をかけた非公開アカウントなら問題ありませんか
非公開アカウントは、不特定多数が見られる公開アカウントに比べて広がりにくいとはいえ、フォロワーであれば誰でも見ることができ、保存や転載の可能性もあります。共通の知人がフォロワーにいる場合はなおさら、相手にとっての負担は小さくないため、求めがあれば削除しておくのが無難です。
削除したのに「まだ残っている」と言われました
アーカイブや別のSNSへの連携投稿、友人による再投稿、検索結果に一時的に残る表示などが考えられます。自分で消せるものは消したうえで、自分の管理が及ばない場所に残っているものについては、その旨を伝えるにとどめ、必要に応じて第三者を介して話を進めることを検討してください。
削除に応じたら、交際中のことを認めたことになりますか
写真を削除したことが、それだけで相手の主張をすべて認めたことにはなりません。ただ、削除を伝える連絡の中で謝罪や事実関係について詳しく書くと、後で別の請求の材料にされることもあるため、連絡は削除の事実を伝える程度にとどめておくのが安心です。
弁護士に相談できること
写真の削除だけであれば、ご自身で対応できることがほとんどです。一方で、削除とあわせて金銭を求められている、相手とのやり取りが感情的になっている、性的な写真が含まれている、といった場合には、弁護士が間に入ることで話を整理しやすくなります。
当事務所では、請求の内容や根拠の確認、相手方とのやり取りの窓口、お互いの写真の削除や接触しないことを約束する合意書の作成などをお手伝いしています。交際の解消にともなうトラブルへの対応については、【男女トラブル】弁護士が交際関係の解消時のトラブルに介入するサービス|金銭の清算・画像の削除・ストーカー・脅迫まで全国対応でご案内しています。
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元恋人から写真の削除を求められたときは、思い出として残したい気持ちがあっても、相手の求めに応じて早めに消しておくことが、その後のトラブルを避けることにつながります。削除とあわせて別の要求を受けている場合や、どう返事をすればよいか迷う場合には、一人で抱え込まずにご相談ください。
同じような状況でも、経緯や残っている記録によって取れる手段は変わります。どこから手をつければよいか判断がつかない段階でも、事実を整理するところからご一緒できます。
当事務所では、電話・メール・LINEのうちご希望の方法でご相談をお受けしています。ご都合のよい手段をお選びください。
早い段階でご相談いただくほど、選べる手立ては多く残ります。迷っている段階でも、まずはお気軽にお声がけください。


