【男女トラブル】避妊をすると約束したのに守られなかった|同意の範囲と責任
別れた相手から「もう一度会いたい」「最後に話し合いたい」といった連絡が続き、はっきり断りたいものの、どう伝えればよいか迷っている方は少なくありません。その場を収めるために曖昧な返事を重ねていると、こちらの意思が相手に伝わらないだけでなく、後になって警察や弁護士に相談する段階で「断った」ことを示す記録が見当たらない、ということも起こります。
この記事では、連絡をやめてほしいという意思を書面で伝える意味、書面に書く内容と書かないほうがよい内容、届け方ごとの違い、送った後の対応について説明します。
本記事は2026年10月時点の法令に基づいて作成しています。ストーカー規制法は2025年に改正され、同年12月30日から、被害者の申出がなくても警察が職権で警告できる仕組みなどが施行されています。
書面で「連絡しないでほしい」と伝える意味
断ったことが記録として残る
ストーカー規制法は、恋愛感情やそれが満たされなかったことへの恨みの感情から行われる一定の行為を「つきまとい等」として規制しています。そのうち、電話、手紙、メール、SNSのメッセージなどを送る行為については、無言電話などを除き、拒まれたにもかかわらず連続して送ることが要件とされています(同法2条1項5号)。また、面会や交際など義務のないことを求める行為も、つきまとい等の一つとされています(同項3号)。
つまり、相手の行為がこの規制の対象になるかどうかを考えるとき、「こちらが断ったかどうか」が出発点になります。返事をしないだけでも気持ちは伝わると思いがちですが、それだけでは拒んだといえるかどうかが問題になることがあります。断る意思を文章にして送り、その記録を残しておくことには、この点で意味があります。
相手にとっても区切りが明確になる
「今は忙しいから」「落ち着いたらまた」といった言い方は、角が立たないように見えて、相手に「まだ可能性がある」と受け取られやすい面があります。文章ではっきり伝えておけば、相手も後から読み返すことができ、「そんなことは聞いていない」という食い違いも生じにくくなります。
書面に書く内容と、書かないほうがよい内容
書いておきたい内容
- 電話・メッセージ・SNS・手紙などによる連絡をしないでほしいという要望。
- 自宅や勤務先への訪問、待ち伏せなどの接触もしないでほしいという要望。
- 家族や友人など第三者を通じた連絡もしないでほしいという要望。
- 荷物やお金の清算など、残っている用件がある場合の扱い方。
- 書面の日付と差出人の氏名。
とくに見落としやすいのが、残っている用件の扱いです。預かっている荷物や貸し借りの清算が終わっていないと、それを理由に連絡が続くことがあります。「荷物は〇月〇日までに郵送で返す」「清算については書面でのみやり取りする」など、用件ごとの進め方を先に示しておくと、相手が連絡してくる口実が残りにくくなります。
書かないほうがよい内容
別れた理由の詳しい説明や、交際中の出来事への非難は書かないほうが無難です。理由を書くと、それに対する反論や説得が返ってきやすく、かえってやり取りが長引く原因になります。
「次に連絡してきたら家族や会社に知らせる」といった言葉も避けておきたいところです。言い方や内容によっては、相手から脅しを受けたと受け取られるおそれがあります。また、「最後に一度だけ会って話そう」のように、断る内容とやり取りを続ける内容を同じ書面に混ぜると、拒んだ意思がぼやけてしまいます。伝える内容は「連絡をやめてほしい」という一点に絞るのが基本です。
文面の例
たとえば、次のような短い文面で足ります。
「〇〇様 私はあなたとの交際関係をすでに終えています。今後、電話、メッセージ、SNS、手紙その他の方法による連絡、自宅や勤務先への訪問、家族や友人を通じた連絡は、いずれもお断りします。お預かりしている荷物は、〇月〇日までに郵送でお返しします。それ以外の件でのご連絡は控えてください。 〇年〇月〇日 氏名」
感情を込めた言葉や謝罪を添えたくなることもありますが、相手が「まだ話し合う余地がある」と受け取るきっかけになりやすいため、事務的な文面にとどめておくほうが伝わります。
どの方法で届けるか
同じ内容でも、届け方によって記録の残り方や注意点が変わります。
| 届け方 | 記録の残り方 | 気をつけたい点 |
|---|---|---|
| LINE・メール・SNSのメッセージ | 送った内容と日時が手元に残る | 機種変更やアカウントの削除で消えることがあるため、画面を保存しておく |
| 手紙(普通郵便・特定記録郵便など) | 控えを取っておけば内容は残るが、内容まで証明する仕組みはない | 差出人の住所を書くかどうかを考える必要がある |
| 内容証明郵便 | いつ、どのような内容の文書を送ったかを郵便局が証明する | 差出人の住所・氏名を記載するため、相手に現住所が伝わる |
| 弁護士名義の通知 | 代理人から通知した事実と内容が記録に残る | 以後の連絡の窓口が弁護士になる |
メッセージで伝えるとき
相手の住所が分からない場合や、すぐに伝えたい場合は、普段使っていたLINEやメールで送る方法が手軽です。送った画面は、日時と相手のアカウント名が分かる形で保存しておきます。送った後にブロックするかどうかは、保存を済ませてから考えるほうが安全です。ブロックした後に相手が送ったメッセージは、こちらには残らないためです。
内容証明郵便で伝えるとき
内容証明郵便は、いつ、どのような内容の文書を差し出したかを郵便局が証明する制度で、配達証明を付ければ相手に届いた日も記録されます。「そんな書面は受け取っていない」と言われにくい点は利点です。
一方で、差出人の住所と氏名を記載する必要があるため、転居した後や、相手に今の住所を知らせていない場合には慎重に考える必要があります。住所を知られることで接触の手がかりを与えてしまうのであれば、本末転倒です。
なお、内容証明郵便そのものに、相手に何かを強制する力があるわけではありません。受け取りを拒まれたり、保管期間が過ぎて戻ってきたりすることもありますが、事情によっては相手が内容を知り得る状態になったとして、届いたものと扱われることがあります。戻ってきた封筒も、送ろうとした記録として保管しておきましょう。
弁護士に通知を依頼するとき
弁護士に依頼すると、弁護士が代理人として、連絡や接触をやめるよう求める書面を送ります。差出人は弁護士になるため、ご本人の現住所を相手に伝えずに通知できるのが大きな違いです。あわせて、今後の連絡は弁護士を窓口とすることを伝えるので、清算などの用件が残っていても、ご本人が相手とやり取りする必要はなくなります。
弁護士からの通知そのものに罰則の裏付けがあるわけではありませんが、第三者が間に入ったことで、相手が連絡を控えるきっかけになることは少なくありません。通知の仕組みは受任通知とは何か|送られると相手方との関係はどう変わるかで、代理人を立てる意味は【ストーカートラブル】弁護士に依頼すると何が変わるのか|ストーカー被害で代理人を立てる意味で説明しています。
書面を送る前に確かめておきたいこと
連絡がメッセージだけにとどまらず、自宅の周りで見かける、待ち伏せされた、「死ぬ」「ばらす」といった言葉が届いているといった事情がある場合は、書面の準備よりも先に警察へ相談することを考えてください。書面を送ったことで相手の感情が高ぶるおそれもあるため、安全の確保を優先する必要があります。待ち伏せがある場合の対応は元交際相手のつきまとい・待ち伏せ|ストーカー規制法でできる対応で整理しています。
また、交際中に撮影した画像を相手が持っている場合や、金銭の貸し借りが残っている場合は、連絡をやめてもらうことと、その問題の解決を切り分けずに考えたほうがよいことがあります。一方だけを書面で伝えると、もう一方を理由に連絡が続くことがあるためです。
書面を送った後の対応
返信や反論には応じない
書面を送った後、相手から反論や謝罪、「一度だけ会って話したい」といった連絡が届くことがあります。一度はっきり伝えていれば、重ねて説明したり説得に応じたりする必要はありません。返事を重ねると、相手に「やり取りが続いている」と受け取られやすくなります。復縁を求める連絡が続く場面の考え方は復縁を執拗に迫られる|復縁強要とストーカーの境界もあわせてご覧ください。
届いた連絡は残しておく
書面を送った後に届いた連絡は、日時と送信元が分かる形で保存しておきます。別のアカウントや知らない番号から届いたものも同様です。拒んだ後も手段を変えて連絡が続いているという事実は、後で警察に相談する際の資料になります。
続く場合は警察や弁護士へ
断った後も連絡が続く場合は、警察に相談し、ストーカー規制法に基づく警告や、都道府県公安委員会による禁止命令を求めることが考えられます。2025年の改正により、被害者の申出がなくても警察が職権で警告を出せるようになりました。相談の際は、送った書面の控えと、その後に届いた連絡の記録を持参するとスムーズです。手続の流れはSNS・LINEの執拗な連絡はストーカーになる?警告・禁止命令の流れで解説しています。
相手が本人ではなく家族や友人に連絡するようになった場合については、別れた相手が家族や友人に接触してくる|第三者を巻き込む嫌がらせへの対応をご覧ください。
よくあるご質問
自分で作った書面でも意味はありますか
あります。断る意思を明確にし、その記録を残すという目的は、ご自身で作った書面でも果たせます。ただし、相手に住所を知られたくない場合や、清算などの用件が残っていて交渉が必要な場合は、弁護士を通じて送るほうが適していることがあります。
相手の今の住所が分かりません
メッセージで伝える方法であれば、住所が分からなくても送ることができます。郵便で正式に伝えたい場合は、弁護士に依頼すると、事案によっては住所を確認したうえで書面を送れることがあります。
書面を送ると、かえって連絡が増えないか心配です
送った直後に反発の連絡が来ることはあり得ます。そのため、文面は短く事務的にし、相手を刺激する言葉を避けることが大切です。それでも連絡が増える場合は、記録を残したうえで、早めに警察や弁護士に相談してください。
まとめ
別れた相手に連絡をやめてほしいときは、「連絡しないでほしい」という一点を、短く、記録に残る形で伝えることが基本です。届け方は、メッセージ、内容証明郵便、弁護士からの通知などから、ご自身の住所を知られてもよいかどうか、残っている用件があるかどうかを踏まえて選ぶことになります。
当事務所では、別れた相手への通知の作成・送付のほか、荷物や金銭の清算、警察への相談を見据えた記録の整理についてもご相談をお受けしています。
同じような状況でも、経緯や残っている記録によって取れる手段は変わります。どこから手をつければよいか判断がつかない段階でも、事実を整理するところからご一緒できます。
当事務所では、電話・メール・LINEのうちご希望の方法でご相談をお受けしています。ご都合のよい手段をお選びください。
早い段階でご相談いただくほど、選べる手立ては多く残ります。迷っている段階でも、まずはお気軽にお声がけください。


