【解決事例】不倫相手の親族を名乗る人物からの嫌がらせ|弁護士の介入により連絡を停止させた事例
「分割で支払ってもらう約束をしたのに、途中から振り込みが止まってしまいました。残っている分をまとめて請求できるのでしょうか」。慰謝料や解決金を受け取る側から、こうしたご相談を受けることがあります。反対に、支払う側からは「示談書に、1回でも遅れたら残りを一括で支払うと書かれている。ここまで重い約束をしてよいのか迷っている」というお話をうかがうこともあります。
分割払いの示談書には期限の利益喪失条項を入れておきましょう、という説明は、多くの記事で見かけます。その説明自体が誤っているわけではありません。ただ、なぜその条項が要るのか、入れなかったときに何が起きるのかまで書かれているものは多くないように思われます。条項の役割が見えないままだと、受け取る側は文言の細部を詰めきれず、支払う側は自分が何を手放すのかが分からないまま署名することになりかねません。
この記事では、期限の利益喪失条項が「なぜ」必要とされるのかという点に絞ってご説明します。条項の文例の作り方、公正証書にする手続、強制執行の進め方、遅延損害金の利率、分割の回数や月額といった条件の決め方については、それぞれ別の記事で扱っていますので、そちらをご覧ください。
分割払いを約束した時点で生まれるもの
期限の利益とは何か
期限が到来するまでは支払わなくてよいという、支払う側の立場を期限の利益といいます。法律行為に始期を付けたときは、その履行は期限が到来するまで請求することができないとされ(民法135条1項)、期限は債務者の利益のために定めたものと推定されます(同法136条1項)。
示談で分割払いに合意すると、この期限の利益が各回の分割金ごとに生じます。受け取る側から見ると、これは「期日が来ていない分は、まだ支払えとは言えない」という制約として働きます。総額が示談書に書かれていても、その全額をいつでも請求できる状態にあるわけではない、ということです。
一括払いの示談書には出てこない論点
一括払いであれば、期日は1つしかありません。その日を過ぎれば全額が遅れている状態になり、請求できる範囲について迷う場面もほとんど生じません。期限の利益喪失という考え方が出てくるのは、支払いを複数回に分けたときに限られます。分割払いに応じるかどうかを検討する段階で、この条項の話が併せて出てくるのは、そのためです。
なお、期限の利益は放棄することもできます(同法136条2項)。支払う側が予定より早くまとめて支払うことは、この規定によって説明されます。
条項がない示談書で支払いが止まったら
法律が定める喪失事由に「支払わない」は入っていない
民法は、債務者が期限の利益を主張できなくなる場合として、破産手続開始の決定を受けたとき、担保を滅失・損傷させ、または減少させたとき、担保を供する義務があるのにこれを供しないときの3つを挙げています(同法137条)。
この3つに、「約束した分割金を支払わない」という事由は含まれていません。つまり、示談書に何も書いていない状態で滞納が起きても、法律上当然に残額の期日が前倒しになるわけではないのです。受け取る側ができるのは、原則として、期日が到来した回の分を請求することにとどまります。
請求できる範囲がどう変わるか
| 場面 | 条項がないとき | 条項があるとき |
|---|---|---|
| 滞納が起きた直後 | 期日が来た回の分を請求できる | 残額の全部を請求できる |
| 訴訟を起こすとき | 期日が来ていない分をまとめて求めるには制約がある | 残額の全部を1つの請求として立てられる |
| 強制執行を申し立てるとき | 期限が到来した分に限られる | 残額の全部を対象にできる |
| 完済までの手間 | 期日ごとに同じ対応を繰り返すことになりやすい | 1度の手続で区切りをつけやすい |
条項の有無で変わるのは金額そのものではなく、いつ、どこまでをまとめて動かせるかという点です。総額の合意は残っていますから、権利が消えるわけではありません。しかし、月々の分割金を1回ずつ追いかけ続けることになれば、受け取る側の負担は小さくありません。
手続の段階にも同じ壁がある
訴訟で求められること
将来の給付を求める訴えは、あらかじめその請求をする必要がある場合に限り提起することができるとされています(民事訴訟法135条)。期日が到来していない分割金についても訴えの対象とする余地はありますが、そのためには、あらかじめ請求しておく必要性が認められなければなりません。期限の利益喪失条項があれば、喪失が生じた事実を主張して残額全部を現在の請求として立てられるため、この論点を経由せずに済みます。
強制執行で求められること
請求が確定期限の到来に係る場合、強制執行はその期限の到来後に限って開始することができるとされています(民事執行法30条1項)。分割払いの取り決めをそのまま債務名義にしても、期限が来ていない回の分についてはまだ執行を始められない、ということです。
この結果、条項がないまま滞納が続くと、期日が来るたびに手続を重ねる形になりがちです。1回あたりの金額に対して、費やす時間と費用が見合わない場面も出てきます。期限の利益喪失条項は、こうした「ばらばらに到来する期日」を1つにまとめ直すための取り決めだといえます。
条項が働くと何が動くのか
期限の利益を失うとは、残額の全部について弁済期が到来した状態になることを指します。支払いの義務が新たに生まれるわけでも、金額が増える取り決めが自動的に加わるわけでもありません。動くのは「いつ払うべきか」という時間の側です。
| 動くもの | 喪失が生じる前 | 喪失が生じた後 |
|---|---|---|
| 残額の弁済期 | 各回の期日ごとに順に到来する | 残額の全部について到来する |
| 遅延損害金 | 遅れた回の分について生じる | 残額の全部について生じる |
| 時効の進み方 | 各回の分がそれぞれ進む | 残額の全部について進み始める |
| 強制執行の範囲 | 期限が到来した分に限られる | 残額の全部に及ぶ |
遅延損害金の起算日や利率、強制執行の具体的な手順については、別の記事で詳しく扱っています。ここで押さえておきたいのは、喪失という1つの出来事が、複数の場面に同時に影響するという点です。
入れ方によって効き方が変わる
どの程度の遅れで喪失とするか
1回の遅れで喪失とするのか、2回分の遅れが生じたときとするのか、滞納額が一定の金額に達したときとするのか。ここは示談交渉で調整される余地のある部分です。受け取る側にとっては早く動ける定め方が望ましく、支払う側にとっては、うっかりした振込み忘れが直ちに全額の請求につながらない定め方が望ましいことになります。
当然に失うのか、請求を受けて失うのか
事由が生じた時点で当然に期限の利益が失われる形と、受け取る側が請求してはじめて失われる形とがあります。前者は動き出しが早い一方、当事者が気づかないうちに喪失が生じていることがあります。後者は受け取る側が時期を選べますが、請求という行為を挟む必要があります。どちらの形になっているかは、条項の文言の読み方に関わります。
猶予を置くかどうか
遅れが生じた場合に、一定期間を定めて催告し、それでも支払われないときに喪失とする定め方もあります。支払う側にとっては立て直しの機会が残り、受け取る側にとっては、行き違いによる紛争を避けやすくなる面があります。
入れておけば足りる、とは限らない
条項を入れたうえで喪失が生じた後、そのまま放置してしまうと、別の問題が生じます。残額の全部について弁済期が到来した以上、その全部について時効が進み始めるからです。
この点について、最高裁昭和42年6月23日判決は、分割払いの債務に付された喪失の定めについて、債権者が特に残債務全額の弁済を求める旨の意思表示をしたときが消滅時効の起算点になると判断しました。請求を経てはじめて喪失する形か、事由の発生によって当然に喪失する形かによって、時効の進み方が変わりうるということです。条項の文言をどう定めるかは、滞納が起きた場面だけでなく、その後の時間の管理にも関わってきます。
時効の数え方や進行を止める方法そのものについては、別の記事をご覧ください。
支払う側から見た意味
この条項は、受け取る側のためだけのものと受け取られがちです。もっとも、支払う側にとっても、猶予がどこまで認められるのかが文言として確定するという意味があります。定めがない状態は、支払う側にとって有利に見えて、実際には、滞納が起きたときに相手がどう動くのかを予測しにくい状態でもあります。
支払う側としては、次のような点を確認しておくと、後の行き違いを減らせます。
- どの程度の遅れで喪失とされるのか、その基準が具体的に書かれているか。
- 振込みが期日の翌営業日にずれた場合など、日常的に起こりうる事態の扱いが読み取れるか。
- 喪失した場合に支払うべき金額の範囲が、既払い分を差し引いた残額として書かれているか。
- 支払いが難しくなりそうなときに、期日より前に相談する余地が残されているか。
なお、期日に遅れそうな状況になった場合、期日を過ぎてから連絡するよりも、事前に事情を伝えて条件の見直しを申し入れるほうが、話し合いの余地は残りやすくなります。取り決めの変更には相手の同意が要りますが、支払いが止まってしまう前であれば、応じてもらえる場合もあります。
この条項が届かない部分
期限の利益喪失条項が働くのは、金銭の支払いという約束についてです。接触しない、口外しないといった約束は、期日が定められた金銭の給付ではないため、期限の利益という考え方がそもそも当てはまりません。これらの約束をどう実効的なものにするかは、違約金の定め方など、別の設計の問題になります。
また、示談書は当事者間の合意を記した書面であり、それ自体で直ちに差押えができるものではありません。滞納に備えて執行まで見据えるのであれば、公正証書にするかどうかという検討が別途必要になります。この点も、別の記事で扱っています。
よくあるご質問
1回でも遅れたら全額、という条項に応じるしかないのでしょうか
示談の条件は当事者の合意で決まるものですから、修正を求めること自体は可能です。実務では、2回分の遅れが生じたときや、滞納額が一定の金額に達したときといった定め方が用いられることもあります。ただし、条件を緩めれば、その分だけ受け取る側が負うリスクは増えますので、総額や支払期間といった他の条件と併せて話し合われることが多いといえます。
すでに作った示談書に条項がない場合、どうすればよいですか
当事者双方が合意すれば、覚書などの形で取り決めを追加することはできます。もっとも、支払う側にとっては自らの立場を狭める内容になりますので、応じてもらえるとは限りません。滞納がすでに始まっている場合には、条項の追加を求めるより、残りの支払方法そのものを組み直す協議のほうが現実的なこともあります。
期限の利益を失った後、分割払いに戻すことはできますか
あらためて当事者が合意すれば、分割での支払いを続けることは可能です。喪失によって残額の弁済期が到来した状態になっても、受け取る側がその全部を直ちに求めなければならないわけではありません。受け取る側としても、一括で支払える見込みが乏しい相手に全額を請求するより、支払いが続く形を選ぶ判断はありえます。
まとめ
- 分割払いに合意すると、各回の分割金について期限の利益が生じ、期日が来ていない分はまだ請求できない状態になります(民法135条1項・136条1項)。
- 民法が定める期限の利益の喪失事由は3つで、「分割金を支払わない」はここに含まれていません(同法137条)。
- そのため、条項がない示談書で滞納が起きても、法律上当然に残額の期日が前倒しになるわけではありません。
- 訴訟では、期日が到来していない分を求めるにはあらかじめ請求する必要性が問われます(民事訴訟法135条)。
- 強制執行も、請求が確定期限の到来に係る場合は、その期限の到来後に限って開始できます(民事執行法30条1項)。
- 期限の利益喪失条項は、ばらばらに到来する期日を1つにまとめ直し、残額の全部を同時に動かせるようにするための取り決めです。
- 喪失が生じると、残額の弁済期、遅延損害金、時効の進み方、執行できる範囲が同時に動きます。
- 喪失後に放置すれば残額全部について時効が進むため、条項を入れれば足りるというものではありません(最高裁昭和42年6月23日判決)。
- どの程度の遅れで喪失とするか、当然に失う形か請求を要する形か、猶予を置くかによって、条項の効き方は変わります。
- 接触禁止や口外禁止といった金銭以外の約束には、この条項は及びません。
示談書の内容でお悩みの方へ
弁護士法人若井綜合法律事務所では、男女間のトラブルに関するご相談を池袋と新橋の事務所でお受けしています。分割払いの取り決めは、金額が決まった後の細部の話と見られがちですが、実際に支払いが続くかどうかを左右する部分です。示談書の案を受け取って内容に迷われている段階でも、ご相談いただけます。
請求する側の方からは、どのような定め方にしておけば滞納が起きたときに動けるのかというご相談を、請求を受けた側の方からは、提示された条項が自分の状況に対して重すぎないかというご相談を、それぞれお受けしています。署名する前の段階でご確認いただくことで、後の行き違いを減らせる場合があります。


