【風俗トラブル】コンカフェのキャストに連絡先を渡して「出禁と罰金」と言われたら?

若井亮

若井亮

テーマ:風俗トラブル

この記事は、2026年10月時点の民法・消費者契約法・刑法・ストーカー規制法の規定をもとに、コンセプトカフェ(コンカフェ)を利用した客の立場から、キャストに連絡先を渡したことを理由に出入り禁止と「罰金」を告げられた場面を整理したものです。


コンカフェでキャストに連絡先を書いたメモを渡したところ、店長に呼ばれ「うちは繋がり禁止なので出禁にする。罰金も払ってもらう」と告げられた。こうしたご相談が当事務所に寄せられることがあります。

 出禁と罰金は同時に告げられることが多いものの、法律上の位置づけは異なります。出禁は店の判断で決められる範囲が広い一方、罰金は店が示した金額がそのまま支払義務になるとは限りません。この記事では、両者を分けて整理したうえで、その場で求められやすいことへの向き合い方と、連絡先を渡した後にしておきたいことを順に説明します。

コンカフェで連絡先を渡して問題になる場面

 多くのコンカフェでは、キャストと客が店の外で個人的につながること(いわゆる「繋がり」)を禁止しています。キャストの安全を守ることや、店外での金銭・交際をめぐるトラブルを防ぐことが主な理由とされ、禁止事項を店内の掲示やメニュー、公式サイト、入店時の説明で示している店もあります。

 問題になりやすいのは、次のような場面です。

  • 手紙やメモ、名刺にLINEのIDや電話番号を書いて手渡した。
  • チェキやプレゼントに連絡先を添えた。
  • キャストの個人SNSを探し出してDMを送った。
  • キャストのほうから連絡先を聞かれ、交換した。


 キャスト本人が店に報告した、他のキャストや客が見ていた、店内の防犯カメラに映っていたといった経緯で店に知られ、退店前や次の来店時に店長から告げられることが多いようです。

出禁と罰金は分けて考える


項目出禁(出入り禁止)罰金
法的な性質誰を店に入れるかについての店の判断店が客に求める民事上の金銭(違約金や損害賠償)
店の裁量広い根拠と金額の両方が問われる
客の側で確かめられること対象となる店舗の範囲約束の有無、金額の相当性、損害の有無


出禁は店の判断で決められる範囲が広い

 店舗の管理者は、法令に反しない限り、誰を店内に入れるかを原則として自ら決められると考えられています。温泉旅館の出入り禁止をめぐって客が損害賠償を求めた裁判例でも、公共の建物でない建物の管理者は原則として立ち入らせる人を自由に決められるとして、請求が退けられています(静岡地裁沼津支部平成29年1月12日判決)。

 そのため、連絡先を渡したことを理由とする出禁の撤回を求めるのは、一般に難しいと考えておくのが現実的です。系列店やグループ店も同じ扱いにすると告げられることもあるため、どの店舗が対象になるのか、運営会社として決めたものなのかは確認しておいてよい点です。

 注意したいのは、出禁を告げられた後に入店を続けることです。管理者の意思に反して立ち入ったと評価されると、建造物侵入罪(刑法130条)に問われるおそれがあります。出入り禁止と金銭請求の関係は、【風俗トラブル】「ブラックリストに載せた」「出禁だ」と言われた|出入り禁止と請求の関係でも解説しています。

「罰金」は刑罰ではなく、店が求める民事上のお金

 店が「罰金」という言葉を使っていても、国が科す刑罰としての罰金とは別のものです。法律上は、あらかじめ決めておいた違約金(損害賠償額の予定)か、実際に生じた損害の賠償のいずれかとして求めていることになり、どちらに当たるかで確かめるべき点が変わります。

あらかじめ決めたルールに基づく場合

 違約金として支払いを求めるには、客がそのルールと金額に同意していたことが前提になります。確認したいのは、次のような点です。

  • 禁止事項と金額が示されていた場所と時期(入店前か、注文時か、後から告げられたか)。
  • 会員登録や入店時の、規約への同意の有無。
  • 規約に書かれた金額と、実際に告げられた金額との一致。


 店内の目立たない場所に小さく書かれていただけの場合や、告げられて初めてルールを知った場合には、そもそも金額を含めた約束が成り立っていたのかが問題になります。

約束があっても、金額がそのまま認められるとは限らない

 民法420条は、当事者があらかじめ損害賠償の額を決めておくことを認めていますが、店と客との取引には消費者契約法も適用されます。同法10条は、消費者の利益を一方的に害する条項を無効と定めています。連絡先を渡したという行為に対して、店に生じうる損害とかけ離れた高額な違約金を定めた条項は、この規定や公序良俗(民法90条)に照らして効力が否定されたり、金額が抑えられたりする可能性があります。

 規約の効力の確かめ方は、損害賠償額の予定(民法420条)は風俗の規約でも有効かや【風俗トラブル】店から『うちの規約では』と言われた|規約の効力を確かめる順序で詳しく扱っています。

実際に生じた損害として求められる場合

 ルールがない場合、店は実際に生じた損害の賠償として求めることになります。このときは店の側が、どのような損害がいくら生じ、それが連絡先を渡したことによって生じたのかを示す必要があります。メモを1枚渡したことで店にどれほどの損害が生じたのかは、具体的に説明しにくいことが多いでしょう。

 ただし、キャストが強い不安を覚えて出勤できなくなった、繰り返しの接触が原因で退店に至ったといった事情があれば、損害が問題になる余地もあります。まずは金額の根拠と内訳を書面で示してもらい、一つずつ確かめることが出発点になります。

連絡先を渡したときの経緯で変わること

 同じ「連絡先を渡した」でも、その前後の事情によって評価は変わります。

キャストのほうから連絡先を求められた場合

 キャストから交換を持ちかけられたのであれば、店のルールに反したのは主にキャストの側であり、店とキャストとの間の問題という面が強くなります。客に対する請求の根拠は弱まると考えられますが、やり取りが残っていなければ主張しにくくなるため、メッセージの記録は消さずに保存しておきましょう。

一度渡して受け取りを断られた場合

 一度メモを渡しただけで、それ以上の接触をしていなければ、通常はそれ自体が犯罪に当たるとは考えにくいところです。ストーカー規制法の「ストーカー行為」は、つきまとい等を反復して行うことが要件とされています。

断られた後も連絡や接触を続けた場合

 断られた後もSNSでメッセージを送り続ける、店の外で待つ、帰り道についていくといった行動があると、ストーカー規制法や各都道府県の迷惑防止条例の問題になるおそれがあります。この段階では、店との金銭の話より先に、接触をやめることが大切です。行為の回数と評価の関係は連絡は1回だけだった|つきまとい等とストーカー行為の違いで、店から警告を受けた場面は【風俗トラブル】ガールズバーでキャストに私的な連絡を続けた|店から警告されたときで解説しています。

その場で求められやすいことと、応じる前に考えること

 店長に呼ばれた場では、出禁と罰金に加えて、次のようなことを求められることがあります。

  • 身分証の提示や撮影。
  • 金額を書き込んだ誓約書や借用書への署名。
  • その場での現金払いや、近くのATMでの引き出し。
  • 「払わなければ家族や職場に連絡する」といった告知。


 今後来店しないこと、キャストに連絡しないことを約束する内容であれば、受け入れても大きな不利益にはなりにくいでしょう。一方で、金額を書いた書面への署名やその場での支払いは、後から内容を争う際の妨げになることがあります。金銭の部分については「内容を確認してから返事をします」と伝え、持ち帰ってかまいません。

 なお、支払わなければ家族や職場に知らせると告げて金銭を求める行為は、その態様によっては店の側が恐喝罪などに問われうるものです。身分証を撮影された場合や、家族・職場への連絡をほのめかされた場合の備えは、風俗店・キャストに個人情報を握られた|悪用・晒しを防ぐにはも参考にしてください。

連絡先を渡した後にしておきたいこと


  1. キャストへの連絡やSNSでの接触をやめ、受け取った連絡先があれば削除します。
  2. 店から告げられた内容(日時、相手の名前、金額、理由)をメモに残します。
  3. 請求の根拠となる規約と金額の内訳を、書面やメッセージで示してもらいます。
  4. 出禁の対象となる店舗の範囲を確認し、その範囲には立ち入らないようにします。
  5. 支払いや署名をする前に、弁護士に相談します。


弁護士に相談するとできること

 弁護士が窓口になると、以後の連絡は弁護士を通じて行うことになり、店長と直接やり取りする負担を減らせます。そのうえで請求の根拠と金額を確かめ、来店しないこと・キャストに連絡しないことは約束しつつ、金銭については支払わない、または相当な範囲にとどめる方向で話し合うことが考えられます。合意に至った場合には、それ以上の請求をしないことを確認する条項を入れた合意書を交わしておくと、後から話を蒸し返されるおそれを小さくできます。

 どこまで話がまとまるかは、規約の内容、連絡先を渡した経緯、その後の行動などによって変わります。自分で対応するか弁護士に任せるかの考え方は、【風俗トラブル】店との交渉を自分でするか弁護士に任せるか|分かれ目になる5つの事情で整理しています。

よくあるご質問


罰金を払わないと、警察に通報されますか

 連絡先を一度渡しただけであれば、それ自体が犯罪として扱われることは通常考えにくいでしょう。ただし、断られた後も接触を続けていた場合や、店内で体に触れたなど別の行為がある場合には、見通しが変わります。通報をほのめかされても、その場で支払いを決める前に、事実関係を整理することが大切です。

系列店にも出禁と言われました。従うしかありませんか

 系列店を含めるかどうかも、基本的には各店舗や運営会社の判断になります。対象の範囲がはっきりしない場合は、どの店舗が含まれるのかを確認し、示された範囲には立ち入らないようにしてください。

すでに罰金を払ってしまいました。取り戻せますか

 支払った経緯や金額によっては、返還を求める余地がある場合があります。強く迫られて支払った、根拠の分からない高額な金額だったといった事情があれば、領収書ややり取りの記録を保管したうえでご相談ください。ただし、返還が実現するかどうかは事情によって大きく異なります。

関連する解説記事



 コンカフェで連絡先を渡したことを理由に出禁と罰金を告げられた場合、出禁は受け入れつつ、罰金については根拠と金額を確かめてから判断するという順序が基本になります。その場で署名や支払いをしてしまった後でも、取れる手段が残っていることはあります。

同じような状況でも、経緯や残っている記録によって取れる手段は変わります。どこから手をつければよいか判断がつかない段階でも、事実を整理するところからご一緒できます。
当事務所では、電話・メール・LINEのうちご希望の方法でご相談をお受けしています。ご都合のよい手段をお選びください。
早い段階でご相談いただくほど、選べる手立ては多く残ります。迷っている段階でも、まずはお気軽にお声がけください。

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Mybestpro Members

若井亮
専門家

若井亮(弁護士)

弁護士法人若井綜合法律事務所

風俗トラブルや男女トラブル、それに伴う刑事事件まで一貫して対応。累計相談件数は男女トラブル約23,000件、風俗トラブル約8,000件。全国からの相談を24時間受け付け、迅速な対応を心がけています。

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