【解決事例】風俗店のルールとして告げられた「罰金50万円」|金額の妥当性を協議し示談金10万円で解決

若井亮

若井亮

テーマ:風俗トラブル

デリバリーヘルスの利用中にトラブルが生じ、店舗のルールとして「罰金50万円」を告げられたうえ、数日以内に20万円を支払うよう期限を切られた男性からのご依頼です。店舗は話し合いの前面に出ず、キャスト本人と直接やり取りをするよう求められていました。弁護士が交渉窓口となって示談金10万円で合意し、示談書を締結して、ご相談から約10日で解決に至った経緯をご紹介します。

※本記事は当事務所が実際に解決した事例をもとに作成しています。依頼者のプライバシー保護のため、氏名・年齢・具体的な状況等については一部変更を加えています。


ご相談の概要


項目内容
ご相談者中部地方にお住まいの会社員男性
相手方デリバリーヘルスの在籍キャスト(店舗の求めにより、キャスト本人との直接の交渉)
ご相談のきっかけ利用中に店舗のルールに違反する行為があり、キャストが負傷。店舗のルールとして「罰金50万円」を告げられ、手持ちの4万円を支払った後、数日以内に20万円を支払うよう期限を切られた
懸念事項50万円を工面することが難しく、告げられた金額を支払わなければならないのか、支払えなければどうなるのかという不安があった
解決金示談金10万円(このほか、トラブル当日に4万円を支払い済み)
解決までの期間ご相談から約10日


ご相談までの経緯


「罰金は50万円」と告げられ、支払期限を切られた

 ご依頼者は、中部地方にお住まいの会社員の男性です。デリバリーヘルスを利用した際、ホテルでのサービス中に店舗のルールに違反する行為に及んでしまい、キャストが負傷する事態となりました。

 キャストはその場で店舗に連絡を入れ、ご依頼者は店舗から、ルールとして「罰金は50万円」と説明を受けました。ご依頼者は手持ちの現金4万円をその場で支払いましたが、残る46万円を一括で用意できる状況ではありませんでした。それにもかかわらず、数日以内に20万円を支払うよう期限を示されていました。

店舗ではなく、キャスト本人との1対1の交渉を求められた

 本件では、店舗側から「キャストとは本契約を結んでいないため、当事者間で交渉してほしい」と告げられ、店舗ではなくキャスト本人と直接やり取りをするよう求められました。店舗への連絡も控えるよう言われたため、ご依頼者は相手方個人と1対1で話し合わなければならない状況に置かれていました。

 ご家庭の収入には限りがあり、50万円という金額を工面することは容易ではありません。ご依頼者は、告げられた金額を支払わなければならないのか、支払えなければどうなるのかという不安を抱えたまま、インターネットで情報を調べ、当事務所にご相談くださいました。

弁護士の対応と交渉の経緯


相談当日に受任し、交渉窓口を当事務所へ移す

 ご相談を受けた土曜日のうちに受任し、すぐに弁護士から相手方へ連絡を入れました。支払期限が目前に迫っていたため、時間をおかずに交渉窓口を当事務所へ移すことを優先しています。これにより、ご依頼者が期限までに一人で相手方と交渉しなければならない事態を避けることができました。

金額の根拠と妥当性を踏まえて協議し、示談金10万円で合意

 週明けに相手方と連絡が取れ、弁護士が交渉にあたりました。交渉では、店舗のルールとして示された50万円という金額について、法的な根拠と妥当性を踏まえて協議を重ねています。その結果、相手方の理解を得て、示談金10万円を支払う内容で合意に至りました。トラブル当日に支払い済みの4万円と合わせても、当初告げられていた50万円を下回る負担での解決となりました。

示談書の締結と、記録の残る形での支払い

 合意がまとまった後は、速やかに示談書を作成して相手方へ送付しました。数日のうちに相手方から署名捺印済みの示談書が返送され、締結の手続を行っています。示談金は当事務所の預り金口座でお預かりしたうえで相手方の指定口座へ送金し、支払いの事実が記録として残る形で実施しました。

 ご相談から示談書の締結、支払いの完了まで、約10日での解決です。締結済みの示談書は、相手方の個人情報にマスキング処理を施したうえでご依頼者にお渡ししました。

解決結果と対応のポイント


  • 「罰金50万円」と告げられていた請求について、示談金10万円で合意しました。
  • トラブル当日に支払い済みの4万円と合わせても、当初告げられた金額を下回る負担で解決しました。
  • 示談書を締結し、解決の内容を書面で確定させました。
  • 示談金は当事務所の預り金口座を経由して支払い、履行を確認しました。
  • ご相談から約10日で、示談書の締結と支払いまで完了しました。
  • ご依頼者が相手方と直接交渉する負担を解消しました。


担当弁護士からのコメント


風俗店の「罰金」は、告げられた金額をそのまま支払うものなのか

 まず前提として、風俗店のルールに違反する行為は行うべきではありません。本件のようにキャストが負傷した場合には、治療費など実際に生じた損害について賠償が問題となること自体は否定できません。

 そのうえで法的に整理すると、この場面で「罰金」と呼ばれているものは、裁判を経て科される刑罰としての罰金ではありません。その実質は、店舗側やキャスト側が主張する違約金や損害賠償です。そのため、「ルールで50万円と決まっている」と告げられたとしても、その金額をそのまま支払う義務が当然に生じるわけではありません。実際に生じた損害の内容や程度との均衡を欠く場合には、金額の妥当性が問題となり、交渉によって減額できることがあります。

一方的に定められた支払期限との向き合い方

 このようなトラブルでは「いつまでに支払え」と短い期限を示されることが少なくありませんが、請求する側が一方的に定めた期限に、必ず従わなければならないわけではありません。期限が迫っている焦りから、支払い能力を超える約束をしてしまったり、内容を確認しないまま書面に署名してしまったりすると、かえって後の負担が重くなるおそれがあります。

キャスト個人との交渉になった場合に書面で確定させる意味

 本件のように、店舗が前面に出ず、「当事者間で話し合ってほしい」としてキャスト個人との交渉になるケースもあります。店舗を介さないぶん話し合いによる解決の余地がある一方で、連絡先を互いに把握したままの状態が続くと、支払い後も連絡が来たり、話を蒸し返されたりするおそれが残ります。誰との間で、何について解決したのかを、示談書として書面で明確にしておくことが大切です。

 弁護士が窓口となることで、ご依頼者が相手方と直接向き合うことなく、金額の妥当性を検討したうえで、書面に基づいた解決を図れる場合があります。

風俗店での「罰金」請求にお困りの方へ

 風俗店の利用をめぐって「罰金」を請求されている方や、支払期限を切られて不安を抱えている方は、告げられた金額や期限のとおりに動く前に、まずは請求の中身を整理することが大切です。お一人で抱え込まず、早めにご相談ください。

同じような状況でも、経緯や残っている記録によって取れる手段は変わります。どこから手をつければよいか判断がつかない段階でも、事実を整理するところからご一緒できます。
当事務所では、電話・メール・LINEのうちご希望の方法でご相談をお受けしています。ご都合のよい手段をお選びください。
早い段階でご相談いただくほど、選べる手立ては多く残ります。迷っている段階でも、まずはお気軽にお声がけください。

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Mybestpro Members

若井亮
専門家

若井亮(弁護士)

弁護士法人若井綜合法律事務所

風俗トラブルや男女トラブル、それに伴う刑事事件まで一貫して対応。累計相談件数は男女トラブル約23,000件、風俗トラブル約8,000件。全国からの相談を24時間受け付け、迅速な対応を心がけています。

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