【解決事例】マッチングアプリで出会った相手から盗撮された|弁護士会照会による身元特定と交渉で画像削除および解決金受領を実現した事例

若井亮

若井亮

テーマ:男女トラブル

マッチングアプリを通じて知り合った相手との交際や関係の中で、同意なく性行為の様子を撮影される、いわゆる盗撮に関するご相談は少なくありません。今回は、マッチングアプリで出会った相手に無断で撮影された画像について、弁護士が相手方の身元を特定したうえで削除の確認を行い、解決に至った事案をご紹介します。

ご相談の概要


項目内容
依頼者Aさん(20代・女性)
相手方マッチングアプリで知り合ったBさん(男性)
ご相談内容交際関係にあった相手に無断で撮影された画像の削除について
ご希望画像が削除されていることの確認、拡散の防止


ご依頼までの経緯


マッチングアプリでの出会いと盗撮の発覚

 Aさんは交際相手を探す目的でマッチングアプリを利用しておりました。
 ある日、Bさんという男性とマッチングし、複数回やり取りをしたうえで実際に会うことになりました。
 その後、AさんとBさんは数回にわたって会い、ホテルで性行為に及びましたが、いずれの機会においても、BさんはAさんに気づかれないよう撮影を行っておりました。
 Aさんは撮影されていることに気づいておりましたが、指摘することでBさんを怒らせてしまうのではないかと考え、その場では何も言えずにおりました。

弊所へのご相談

 AさんとBさんの関係は交際関係には発展せず、次第に連絡を取る頻度も減っていきました。
 その中で、Aさんは、撮影された画像がインターネット上に拡散されてしまうのではないかと不安を抱くようになりました。
 自分自身でBさんに撮影の事実を指摘し、画像の削除を求めることも検討しましたが、Bさんの反応が怖く、実行に移すことができずにおりました。
 そこで、Aさんは、弊所に対応方法についてご相談にいらっしゃいました。

弁護士の対応と結果


相手方の身元特定に向けた検討

 弁護士は、まずAさんに対し、Bさんの身元に関する情報をどの程度把握しているかを確認いたしました。
 Aさんが把握していたのは、Bさんが名乗っていた氏名(漢字表記)のみで、住所や電話番号は分からず、連絡手段もマッチングアプリを介したLINEのみとのことでした。
 弁護士からは、Bさんの所在が判明しない状態では対応に限界があること、LINEでの連絡は可能であるものの、無視やブロックをされた場合にはそれ以上の対応が難しくなる可能性があることを説明いたしました。
 その場ではすぐに介入できる状況ではなかったため、Aさんにおいて、Bさんの身元特定につながる情報の有無をご確認いただくこととし、初回のご相談は終了しました。

弁護士会照会による身元の把握

 その後しばらくして、AさんからBさんの電話番号を入手できたとのご連絡がありました。
 弁護士は、電話番号があれば弁護士会照会という手続によってBさんの身元を特定できる可能性がある旨を説明し、Aさんからは、身元が判明した場合には、盗撮の事実の確認と画像の削除を申し入れ、削除済みであることを確認する書面を取り交わしたいとのご要望をいただいたため、正式に対応をお引き受けすることになりました。
 弁護士会照会の手続により、Bさんの電話番号の契約者情報を確認したところ、Bさんが名乗っていた氏名で契約されていることが確認できました。
 さらに、住所地と思われる自治体に住民票の開示を請求したところ、Bさんが居住していると思われる住所も判明いたしました。

Bさんへの連絡と合意書の取り交わし

 Bさんの家族関係が不明であったため、弁護士は、まず電話で連絡を試み、次にLINEで書面のデータを送付し、それでも応答がない場合には住所地宛てに書面を送付するという段階的な方法で連絡を進めることにいたしました。
 電話については、知らない番号からの着信であったためか、折り返しの連絡はありませんでした。
 その後、LINEで書面を送付したところ、既読になったことが確認できました。
 しばらくして、弁護士宛てにBさんからメールで連絡があり、盗撮の事実を認めたうえで、画像はすでに削除済みである旨の説明がありました。
 弁護士からは、画像データがすべて物理的に削除されたことを確認することは困難であるため、削除済みであること、他にデータを保存していないこと、拡散等の行為を行っていないことを確認する条項を設けた合意書を取り交わしたい旨を申し入れました。
 Bさんはこれに応じ、さらに、迷惑をかけたことに対する解決金として、Aさんの弁護士費用相当額を支払いたいとの申し出がありました。

解決結果

 最終的に、BさんとAさんの間で合意書を取り交わし、解決金を受領したうえで、本件は終件となりました。

同種のご相談をお考えの方へ

 マッチングアプリを通じて知り合った相手との間では、トラブルに発展するケースが少なくありません。
 簡単なやり取りのあと、本件のようにLINEのみで連絡を取り合う関係になると、お互いの身元が分からないまま交際や関係が進んでしまうことがあります。
 身元が判明していないという状況は、悪意を持った人物にとって都合の良い状況になり得ますので、マッチングアプリを利用される際には、相手が信用に足る人物であるかを慎重に見極めていただくことをおすすめいたします。
 携帯電話の通話機能を利用する方が少なくなり、LINE通話等を利用される方が増えている中で、弁護士の調査によってLINEのみで連絡を取っていた相手の身元を特定することは難しく、電話番号や車のナンバー、銀行口座の情報等の手がかりが必要になります。
 金銭のやり取りや性的な関係を持つ相手との連絡手段がLINEのみである場合には、注意が必要です。
 容易にブロックをされて連絡が取れなくなり、その後も身元をたどれなくなってしまう可能性があります。
 本件では、Bさんの電話番号を入手できたことでBさんの身元を確認することができましたが、このように後から連絡先の手がかりが得られるケースは多くはなく、身元に関する情報が得られない場合には、本件と同様の解決に至るとは限らない点にはご留意ください。
 トラブルになってからできることには限りがありますので、関係を持つ前の段階で、可能な範囲で相手の身元を確認しておくことが望ましいといえます。
 マッチングアプリを通じたトラブルでお困りの方は、お一人で抱え込まず、お早めに弊所までご相談ください。

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若井亮
専門家

若井亮(弁護士)

弁護士法人若井綜合法律事務所

風俗トラブルや男女トラブル、それに伴う刑事事件まで一貫して対応。累計相談件数は男女トラブル約23,000件、風俗トラブル約8,000件。全国からの相談を24時間受け付け、迅速な対応を心がけています。

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