労働局が強制捜査?(2013/4/3)
先日、「副業・兼業の場合の労働時間管理の在り方に関する検討会」の
報告書が公表されました。
働き方改革実行計画の中でも取り上げられている副業・兼業。
労働時間の通算、健康確保対策、割増賃金の考え方等、
個人的にも関心が高いテーマです。
さて、この報告書では、諸外国での取り扱いについても触れられています。
フランス、ドイツ、オランダ。
一番興味深かったのは、副業・兼業があまり国民の関心事ではなく、
監督署もあまりそこについて突っ込んだ調査などはしていないということです。
あくまで副業・兼業するしないは個人の事由だから
長時間労働とか、健康とかは、自己責任で、という考え方が根底にあるのでしょうか。
日本で義務付けられている定期健康診断も、3~5年に1回とか、
特に定められていない国もあります。
日本では、どちらかというと個人のプライバシーの問題もあるけど、
「健康被害」に対する考え方にウエイトを置いていると思われます。
これは労基法の前身である工場法時代からの長時間間労働による健康被害の
ことがあるからでしょう。
働き方が多様化し、労働時間だけで単純にストレスの過多が計られるわけではない時代。
副業・兼業については、現行の労基法等の法制度との間では
運用しづらい面があり、企業も困っています。
分かりやすいルール作りができるのか、今後の議論の舞台である
労働政策審議会での議論も楽しみです。