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憲法記念日に労働について考える

2019年5月3日

テーマ:時事ネタ

コラムカテゴリ:法律関連

今日、5月3日は憲法記念日ですね。

憲法といえば、憲法27条1項では、
「すべて国民は、勤労の権利を有し、義務を負う。」
とあります。

いわゆる勤労権について定めた条文です。
働く、ということは憲法上の権利なんですね。

そういう意味では、
働きたいのに育児や介護のために働くことに制約を受けている人や、
障害のために働く機会が奪われている人たちの権利を、
国は改善やサポートしていくことが憲法上求められていると言えます。

一方で、勤労は義務ともあります。
これは、強制労働しなさい、という意味ではもちろんありません。
働く意欲や能力があって仕事を頑張ろう、という人は頑張って働いてください、ということを言っているだけです。

今日は憲法記念日。
こんな日に、働くこと、仕事のやりがい、今後の目標、会社の理念について等、
考えてみるのもいい時間ではないでしょうか。

この記事を書いたプロ

三谷文夫

労使ともに幸せになるための労務管理のプロ

三谷文夫(三谷社会保険労務士事務所)

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