現状、マイナンバーの利用目的に労災給付は、記載できません。
雇用保険においては、1月よりマイナンバーの取扱が始まりました。
高年齢雇用継続給付金や、育児休業給付金の申請にあたっては、現在の法律が、あくまで申請自体は被保険者本人がしなければならない、となっているため、事業主及び社会保険労務士が申請を行うと、どうしても「代理人」となってしまいます。ですので、いわゆる労使協定の提出を行い、①代理権の確認、②代理人としての身元(実在)確認、③申請者本人のマイナンバーの確認が、必要とされています。これについて厚生労働省としては、事業主の手間がかかるので、事業主が代理人としないことで手続きを行いたいという考えがあったようですが、番号法を管理する内閣府より、法律があくまで代理人となっている以上、それはだめで、原則通り各種書類が必要で省略できない、という見解になり、結局、原則通りとなったようです。
しかし、1月15日に下記案内(雇用保険法施行規則の一部を改正する省令(案)について)が厚生労働省より出ました。
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/0000109355.pdf
つまり、施行規則を改正して、継続給付金の申請は、被保険者本人ではなく、事業主が行うことにしてまう、ということです。こうなれば、上記労使協定及び①~③の書類も一切必要なくなります。
公布日及び改正は、1月下旬としてますので、これ以降に関しては、事業主が普通に手続きを行うということになります。公布日まではどうするかですが、マイナンバーがなくても手続きを受け付けるように職業安定所へ通達が来ています。ですので、各種書類は持って行かなくても大丈夫でしょう!!