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影山正伸

労務管理(給与計算含む)と人事・賃金体系整備に精通した社労士

影山正伸(かげやままさのぶ) / 社会保険労務士

影山社会保険労務士事務所

コラム

マイナンバー利用目的、本人確認書類 [先日コラムの続き]

2015年11月24日

テーマ:マイナンバー

コラムカテゴリ:ビジネス

 先日のコラムで、労災給付事務は、利用目的に記載できないことと、年金手帳は、本人確認書類にできないかもしれない旨を書きました。
 http://mbp-japan.com/chiba/shadow/column/3402/
 この件につき、内閣府へ問い合わせをして、よくよく確認をしてみました。その回答が以下の通りです。

労災給付事務は、利用目的に記載できるか?

 現状は、やはり記載できない、ということでした。ただ、この件につき、支給申請書には、事業主が代表印を押印して証明をする以上、現実的に事業主が手続きしているではないか、、、それなのに、マイナンバーが入ることによって、手続きができなくなるのは、不便ではないか、という問い合わせが多くあり、厚生労働省としては、現在検討中としていて、今後は、事業主が手続きをできるようになる可能性があるようです。ただし、現在は法律を杓子定規に解釈するしか無く、利用目的に労災給付事務は、記載できません。

年金手帳を本人確認書類にできるか?

 本人確認書類としても大丈夫とのことでした。ただし、社会保険に加入する方は、当然に事業主に提出しますから問題ありませんが、パートさん等で社会保険に加入しない方に対しては、年金手帳の基礎年金番号をマスキングしてコピーしたものを提出してもらうか、原本を確認するにしてもマスキングして見えないようにするようにして下さい、という回答でした。

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