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コラム
社会保険未加入事業所を「刑事告発」か!?
2016年1月21日
1月19日、日経新聞によりますと、
塩崎厚生労働大臣は、閣議後の記者会見で、厚生年金の加入を故意に逃れている推計79万事業所に対して、立ち入り検査を強化する方針を打ち出しました。「立ち入り検査の実施手順を見直す」と述べ、これまでより早い段階で検査することなどを検討するとのことです。
悪質な加入逃れの事業所には、刑事告発ができますが、厚生労働省及び日本年金機構はこれまでこれをしてきませんでした。塩崎厚労相は「仮に告発すればどういう対応になるかも視野に入ってくる」と述べ、経営に余裕があるのに厚生年金の保険料を支払わない事業所は告発する可能性があることを示唆しました。
健康保険法第208条には、、「立ち入り検査」に対し、虚偽の報告をしたり、拒否をした場合には、事業主に対し、6か月以下の懲役又は50万円以下の罰金という規定があります。これを今までは、刑事告発せずに来ましたが、実際に行っていく、ということになりそうです。
刑事告発をされてしまうと、当然「警察」から呼び出しがあり、無視をすれば「逮捕」されることもあります。更に、ここまで來ると、社会保険料の時効が2年のため、2年前まで遡って社会保険料を徴収されてしまいます。
しつこいようですが、本当にいよいよ、社会保険の未加入は、許されなくなります!!まだ未加入の事業所様においては、速やかなご加入をお勧めします。
ご相談は、お気軽にどうぞ。TEL047-393-6220
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