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影山正伸

労務管理(給与計算含む)と人事・賃金体系整備に精通した社労士

影山正伸(かげやままさのぶ) / 社会保険労務士

影山社会保険労務士事務所

コラム

台風による休業に、給与の支払い義務はある? : 労働基準法

2013年10月16日

テーマ:労働基準法

コラムカテゴリ:ビジネス

コラムキーワード: 労働基準法 違反

 本日は、台風26号の影響により、関東地方では電車が止まったり、道路が冠水したりで、従業員さんが出社出来ず、休業にした会社も多いのでは無いでしょうか。
 このような休業の場合、会社は給料を支払わなければならないのでしょうか?

台風による休業は給与を支払わなければならない?

 労働基準法第26条に「使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の百分の六十以上の手当を支払わなければならない。」とあります。ここで問題になるのが、台風での休業は「使用者の責に帰すべき事由」に当たるか?です。これについては、行政通達が出ていて、天災事変の場合、休電による場合、法令の規定に従って行うボイラー検査の為の休業等は当たらない、とされています。当然、台風は天災に該当します。ですから、台風により休業を余儀なくされた場合には、給与を支払わなくても良い、と言うことになります。
 ただし、例えば会社の目の前に住んでいて、その人だけでも仕事が成り立つ場合に会社が全体を休業にすると、その人は、出勤が出来る訳ですから、事業主都合の休業に該当し、平均賃金の百分の六十の支払義務は生じてしまうでしょう。これが工場で、その人1人が出てきても、仕事にならないとうことであれば、全体を休業にしても支払義務は生じないでしょう。会社の業態、規模等によってケーズバイケイースなので微妙なところは管轄の労働基準監督署へ相談してみて下さい。

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