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影山正伸

労務管理(給与計算含む)と人事・賃金体系整備に精通した社労士

影山正伸(かげやままさのぶ) / 社会保険労務士

影山社会保険労務士事務所

コラム

「諭旨解雇」と「懲戒解雇」の違いって?

2013年10月11日

テーマ:懲戒処分

コラムカテゴリ:ビジネス

コラムキーワード: 解雇 条件退職 手続き退職金制度 導入

 みのもんたさんの次男が、日テレを「諭旨解雇」になったそうです。この処分について軽いのでは無いのか、いやなぜもっと重い「懲戒解雇」では無いのだ、と賛否があるようです。そこで、「懲戒解雇」と「諭旨解雇」の違いを解説したいと思います。

「諭旨解雇」って?

懲戒処分(就業規則に違反し懲罰を与えること)で有り、一般的には一番重い処分である「懲戒解雇」の次に重い処分となります。「○日以内に退職届を提出すること、提出しなければ懲戒解雇にします。」という内容になります。退職届を自ら提出させることで、自己都合退職となり、退職金は受け取れます。「懲戒解雇」は、退職金が出ません。ここに大きな違いがあります。
中小企業では「諭旨解雇」処分自体が無いところの方が多いかと思います。大手企業や官公庁ではあるところの方が多いでしょう。

「懲戒処分」を行うには必ず「就業規則」が必要

「懲戒処分」を行うにあたっては、そもそもの話として「就業規則」が無いとできません。過去の判例で、「就業規則」が周知されていなかったため、「懲戒解雇」が無効とされた事件があります。(フジ興産事件最高裁平成15年10月10日第二小法廷判決)
会社のルールに違反した者に「懲戒処分」を科したいのであれば、必ず「就業規則」を作っておきましょう。

この記事を書いたプロ

影山正伸

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