【刑事事件】元恋人の家族に連絡を取ったら、ストーカーと言われた?

若井亮

若井亮

テーマ:刑事事件

別れた相手と連絡が取れなくなり、相手のご両親やきょうだいに電話や手紙で事情を伝えたところ、「これ以上続けるならストーカーとして警察に相談する」と言われた――。このようなご相談は、刑事事件の窓口にも寄せられます。本人ではなく家族に連絡しただけなのに、なぜストーカーと言われるのか、すでに連絡してしまった場合に何をすればよいのかを、ストーカー規制法の仕組みに沿って整理します。

本記事は2026年11月時点の法令に基づいて記載しています。実際の扱いは、連絡の回数・内容・経緯によって異なります。


元恋人の家族への連絡も、法律の対象に含まれることがある

 ストーカー規制法は、規制の対象となる「つきまとい等」を、特定の人に対する恋愛感情などの好意の感情、またはそれが満たされなかったことによる恨みの感情を満たす目的で行う行為と定めています。そして、その行為の向け先には、特定の人本人だけでなく、その配偶者、直系または同居の親族、その他社会生活において密接な関係を有する者が含まれています(ストーカー規制法2条1項)。

 元恋人の親は直系の親族にあたりますし、同居しているきょうだいは同居の親族にあたります。別居しているきょうだいや親しい友人、新しい交際相手も、状況によっては「密接な関係を有する者」と扱われることがあります。

 つまり、連絡した相手が元恋人本人でなくても、連絡の目的が元恋人への好意や、別れたことへの不満に向いていると判断されれば、法律上は元恋人に対するつきまとい等として評価される可能性があります。家族を通じて元恋人に働きかける行為も、同じ枠組みで見られるということです。

「ストーカーと言われた」だけで犯罪になるわけではない

 一方で、家族から「ストーカーだ」と言われたことが、そのまま犯罪の成立を意味するわけではありません。法律は段階を分けて対応を定めています。

段階内容の目安
つきまとい等好意や恨みを満たす目的で、面会・交際の要求、連続した電話や文書の送付、押しかけなどを行うこと
ストーカー行為同じ相手に対して、つきまとい等を繰り返し行うこと(一部の類型は、不安を覚えさせるような方法で行われた場合に限る)
警告・禁止命令警察や公安委員会が、行為をやめるよう求める行政上の措置
処罰の対象ストーカー行為をした場合や、禁止命令に違反した場合


 ストーカー行為をした場合の法定刑は1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金、禁止命令に違反してストーカー行為をした場合は2年以下の拘禁刑または200万円以下の罰金とされています。

 実際の運用では、まず警察から口頭での指導や警告を受け、それでも連絡が続いた場合に禁止命令や検挙へ進む流れが多いといわれます。ただし、内容が悪質な場合や、短期間に多数回の連絡をしている場合には、警告を経ずに捜査が始まることもあります。「まだ警告を受けていないから大丈夫」とは言い切れない点には注意が必要です。

問題になりやすい連絡・なりにくい連絡

 元恋人の家族への連絡がどう評価されるかは、目的・回数・内容・相手の反応によって変わります。おおまかな目安は次のとおりです。

連絡の例評価の傾向
元恋人との復縁を取り次いでほしいと家族に繰り返し頼む面会・交際の要求として扱われやすい
元恋人の新しい住所や連絡先を家族から聞き出そうとする居場所を探る行為として、警戒されやすい
家族に断られた後も、電話やメッセージを続ける連続した連絡として評価されやすい
実家を訪ねる、家族の勤務先や帰り道で待つ押しかけ・待ち伏せとして扱われやすい
元恋人を非難する内容や、交際中の私的な事情を家族に伝える名誉を害する事項の告知と見られることがある
残った荷物の返却方法について、一度だけ要件を伝える直ちに問題とされにくいが、伝え方には配慮が必要


 見落とされやすいのが、家族に事情を説明して「わかってもらいたい」という気持ちからの連絡です。本人としては誤解を解くつもりでも、受け取る側には、元恋人への執着が続いていると映ることがあります。長文の手紙や、交際中の出来事を細かく書いた文書は、内容によっては家族に強い不安を与えます。

用件があっても、伝え方で評価が変わる

 貸したお金の返済や、預けた荷物の受け取りなど、正当な用件が残っている場合もあります。それでも、用件の連絡に復縁の希望や感情的な言葉が混ざると、目的が用件以外にあると受け取られるおそれがあります。用件を伝える場面での注意点は、【刑事事件】元交際相手に荷物やお金の清算で連絡したい|正当な用件でもストーカーと言われる場面で詳しく解説しています。

家族に元恋人の居場所を尋ねることの問題

 元恋人が引っ越して連絡がつかなくなり、家族に新しい住所を尋ねるケースもあります。ストーカー規制法は、ストーカー行為等をするおそれがある人だと知りながら、その人に相手方の住所などの情報を提供することを禁じています。家族が「教えられない」と答えるのは、こうした背景があるためです。

 さらに、2026年3月10日からは、警察本部長等が、情報を提供するおそれがある人に対し、提供先がストーカー行為等をするおそれのある人であることを通知して、情報を提供しないよう求めることができるようになりました。居場所を尋ねる連絡を重ねると、家族の側から警察へ相談が入り、事態が大きくなるきっかけになることがあります。

 探偵などの第三者に元恋人の所在を調べてもらう行為も、目的によっては同じ問題を生じさせます。住所を知りたい理由が法的な手続のためであれば、弁護士を通じて適法な方法を検討するのが安全です。

「ストーカーと言われた」ときにまずすること

 家族から抗議を受けた段階で、どのように行動するかがその後の流れに影響します。

  1. 元恋人本人にも家族にも、いったん連絡を止めます。
  2. 弁明や謝罪の連絡を重ねないようにします。
  3. これまでの電話・メッセージ・手紙の記録を消さずに保存します。
  4. 家族から伝えられた言葉(「警察に相談する」など)を日時とともに書き留めます。
  5. 用件が残っている場合は、自分で連絡せず弁護士に相談します。


 とくに注意したいのが謝罪です。「誤解を解きたい」「謝れば収まる」と考えて連絡すると、その連絡自体が新たなつきまとい等として数えられることがあります。この点は【ストーカートラブル】謝りたい|謝罪の連絡そのものが問題になる理由でも取り上げています。

警察から指導や警告を受けた場合

 警察から連絡があった場合は、呼び出しに応じる前に、何が問題とされているのかを確認しておくと落ち着いて対応できます。警告や禁止命令の効果、前科との関係については【刑事事件】ストーカーで前科はつくのか|警告・検挙・起訴の分かれ目と、不起訴になる場合を、禁止命令の前に行われる手続については【ストーカートラブル】禁止命令の前の聴聞に呼ばれた|聴聞で述べることをご覧ください。

元恋人や家族の代理人から書面が届いた場合

 元恋人側が弁護士に依頼し、連絡をやめるよう求める書面が届くこともあります。書面への返し方によっては、かえって状況が悪くなることもあるため、【刑事事件】弁護士から警告の書面が届いた|ストーカーと名指しされたときの返し方もあわせて参考にしてください。

用件が残っているときの進め方

 連絡をやめたくても、返してほしい物やお金の問題が残っていると、どうしても相手側に接触したくなります。この場合、本人が直接やり取りする形をやめ、弁護士を窓口にすることが一つの選択肢になります。

 弁護士が代理人として用件だけを書面で伝えれば、連絡の目的が用件にあることが明確になり、感情的なやり取りに発展するのを避けやすくなります。元恋人の家族が窓口として対応すると申し出てきた場合も、その家族が本人からどこまで任されているのかを確かめながら進める必要があります。この点は【男女トラブル】相手の家族が代わりに交渉に出てきた|代理権の有無の確かめ方で解説しています。

弁護士に相談することで整理できること

 ご自身の連絡がどの程度問題視されうるのかは、本人だけで判断するのが難しいものです。弁護士に相談することで、次のような点を整理できます。

  • これまでの連絡が、法律上どのように評価されうるか。
  • 警察から連絡があった場合に、どのように対応するか。
  • 残っている用件を、どのような形で相手側に伝えるか。
  • 相手側から示談や誓約書の提案があった場合に、どの条件なら応じてよいか。


 早い段階で方針を決めておくと、意図しない形で連絡を重ねてしまうことを防ぎやすくなります。

よくあるご質問


家族に一度電話しただけでも、ストーカーになりますか

 ストーカー行為として処罰の対象になるのは、つきまとい等を繰り返した場合です。一度の連絡だけで直ちに処罰されることは通常考えにくいものの、内容によっては警察から指導を受けることがあります。また、一度目の連絡の後に断られたにもかかわらず続けると、繰り返しと評価されやすくなります。

元恋人の家族のほうから連絡が来た場合、返事をしてもよいですか

 家族からの連絡に必要な範囲で応じること自体が、直ちに問題になるわけではありません。ただし、返事の中で復縁を求めたり、元恋人への伝言を頼んだりすると、評価が変わるおそれがあります。返答の内容に迷う場合は、送る前に弁護士へご相談ください。

元恋人のきょうだいのSNSにメッセージを送るのも同じ扱いですか

 SNSのメッセージも、連続した送信は規制の対象となる行為に含まれます。きょうだいが別居していても、元恋人と密接な関係にあると判断されれば、家族への電話と同様に扱われる可能性があります。

 元恋人の家族への連絡は、本人への連絡よりも軽く考えられがちですが、法律上は同じ枠組みで見られることがあります。すでに連絡をしてしまった場合でも、その後の行動を整えることで、事態が大きくなるのを防げる場合があります。

同じような状況でも、経緯や残っている記録によって取れる手段は変わります。どこから手をつければよいか判断がつかない段階でも、事実を整理するところからご一緒できます。
当事務所では、電話・メール・LINEのうちご希望の方法でご相談をお受けしています。ご都合のよい手段をお選びください。
早い段階でご相談いただくほど、選べる手立ては多く残ります。迷っている段階でも、まずはお気軽にお声がけください。

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若井亮
専門家

若井亮(弁護士)

弁護士法人若井綜合法律事務所

風俗トラブルや男女トラブル、それに伴う刑事事件まで一貫して対応。累計相談件数は男女トラブル約23,000件、風俗トラブル約8,000件。全国からの相談を24時間受け付け、迅速な対応を心がけています。

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