【男女トラブル】結婚の約束をしていた相手が別の人と結婚した、何か請求できる?

若井亮

若井亮

テーマ:男女トラブル

この記事は、2026年11月時点の民法と、公開されている裁判例をもとに書いています。個別の事情によって結論は変わりますので、考え方の目安としてお読みください。


結婚の約束をしていた相手が、いつの間にか別の人と結婚していた。こうした経緯を知ったとき、気持ちの整理がつかないまま「何か請求できるのだろうか」と考える方は少なくありません。結論からいえば、二人の間で婚約が成立していたと認められる場合には、相手に慰謝料や結婚の準備にかかった費用などを請求できる可能性があります。一方で、交際中に「いつか結婚しよう」と話していただけの段階では、請求が難しいこともあります。

 この記事では、婚約が成立していたかの見極め方、誰に何を請求できるのか、請求を考えるときに避けたい行動を順に整理します。

相手の結婚そのものを取り消すことはできない

 最初に押さえておきたいのは、元の婚約者と別の人との結婚は、それ自体としては有効だという点です。婚約を破られたことを理由に、相手の婚姻を無効にしたり、離婚を求めたりすることはできません。

 婚約を守らなかったことの責任は、金銭による賠償という形で問うことになります。「関係を元に戻す」のではなく、「受けた損害をどう埋め合わせてもらうか」という問題として考えると、取れる手段が見えやすくなります。

まず確かめたいのは、婚約が成立していたか


口約束でも婚約は成立し得る

 婚約は、将来結婚するという当事者同士の約束です。結納や婚約指輪、婚約式といった形式がなくても、お互いが真剣に将来の結婚を約束していれば成立すると考えられています(最高裁昭和38年9月5日判決)。

 ただ、相手が「結婚の約束などしていない」と否定してきた場合、婚約があったことは請求する側が示していく必要があります。そのため実際には、口約束を裏付ける外形的な事情がどれだけあるかが重要になります。

婚約を裏付けやすい事情


  • 両家の顔合わせや、親族・友人への婚約者としての紹介。
  • 婚約指輪の購入・授受や、結納のやり取り。
  • 結婚式場の予約や新居の賃貸借契約など、結婚に向けた具体的な準備。
  • 結婚を理由とする退職や転居。
  • 結婚の時期や段取りを、LINEやメールで具体的に話し合った記録。


 どれか一つで決まるわけではなく、いくつかの事情が重なるほど婚約の成立は認められやすくなります。手元にあるやり取りは、消さずに保存しておくことをおすすめします。

「いつか結婚しよう」との違い

 交際中に「いつか結婚したいね」と話していた程度では、婚約とまでは評価されないことが多いと考えられます。婚約に至っていない交際関係は、原則としてどちらからでも解消できるためです。もっとも、婚約が認められない場合でも、既婚者であることを隠していた、結婚をほのめかして金銭を受け取っていたといった別の事情があれば、別の法的な責任が問題になる余地はあります。この点は結婚をちらつかせて金銭・関係を得る|結婚詐欺と貞操権侵害の境界で解説しています。

別の人との結婚は「正当な理由のない破棄」と評価されやすい

 婚約が成立していた場合、正当な理由なく一方的に婚約を破棄した側は、相手に生じた損害を賠償する責任を負うことがあります。法律上は、約束を守らなかったことによる債務不履行、または不法行為として構成されます。

 正当な理由として認められやすいのは、相手方の不貞行為や暴力、重大な侮辱、行方不明といった事情で、単なる気持ちの変化や性格の不一致はこれにあたりにくいとされています。婚約中に別の人と交際し、その人と結婚したという経緯は、破棄した側に責任がある事情として評価されやすい類型です。実際に、婚約関係にあった相手が第三者と結婚し、婚約を一方的に破棄した事案で、慰謝料100万円を認めた裁判例があります(東京地裁令和元年9月20日判決)。

 ただし、婚約の前から関係が冷え込んでいた、こちらにも婚約を続けにくくする事情があったといった場合には、責任の有無や金額の評価が変わることがあります。婚約破棄全般の考え方は婚約を一方的に破棄された|慰謝料を請求できるケース・できないケースもあわせてご覧ください。

誰に、何を請求できるのか

 請求の相手として考えられるのは、主に元の婚約者と、その結婚相手です。事情によっては、元の婚約者の親などが問題になることもあります。

請求の相手主な根拠認められるための主なポイント
元の婚約者婚約の不当な破棄(債務不履行・不法行為)婚約が成立していたことと、破棄に正当な理由がないこと
結婚相手(第三者)不法行為婚約を知りながら関係を持ち、婚約の解消を招いたこと
元の婚約者の親など不法行為単なる反対を超えた、強い干渉や妨害があったこと


元の婚約者への請求|慰謝料と財産的な損害

 元の婚約者には、精神的な苦痛に対する慰謝料のほか、結婚を前提に支出した費用などの財産的な損害を請求できる可能性があります。

  • 結婚式場のキャンセル料や申込金。
  • 新居の契約費用、引越し費用、家具・家電の購入費。
  • 結婚を理由に退職した場合の、一定期間の収入の減少分。
  • 婚約指輪など、結婚を前提に購入した物品の費用。


 どこまでが損害として認められるかは、婚約破棄との結びつきや、破棄の不当性の程度によって判断されます。交際中のデート代などは、婚約とは関係なく支出したものとして、認められにくい傾向があります。

結婚相手(第三者)への請求

 元の婚約者の結婚相手に対しても、一定の場合には慰謝料を請求できる可能性があります。婚約していることを知りながら婚約者と関係を続け、婚約の解消を招いた第三者に対し、婚約者本人と並んで慰謝料の支払いを命じた裁判例もあります(東京地裁平成17年3月17日判決。婚約者本人に100万円、第三者に30万円)。

 一方で、元の婚約者が「交際している人はいない」と伝えていて、結婚相手がそれを信じていた場合には、結婚相手に故意や過失がなく、請求は難しいと考えられます。弁護士ドットコムに寄せられた同様の相談への回答でも、相手側が婚約の存在を知っていたかどうかで結論が分かれるという考え方が示されています。婚約の当事者以外の人の責任は、関わり方が相当に悪質な場合に限られるという見方が一般的で、結婚相手への請求は、元の婚約者への請求よりもハードルが高いと考えておくのが現実的です。詳しくは婚約中・内縁関係でも不貞慰謝料を請求できるかで解説しています。

結納金や婚約指輪の扱い

 結納金や婚約指輪は、婚約が解消されたときにどう扱うかが問題になります。一般には、婚約破棄の原因をつくった側が贈ったものについては、返還を認めない裁判例が多いとされています。別の人と結婚した元の婚約者から「指輪を返してほしい」と言われても、すぐに応じる必要があるとは限りません。反対に、こちらが贈った結納金などについては、返還を求められる場面もあります。

金額を左右する主な事情

 慰謝料の金額に決まった基準はなく、個別の事情を総合して判断されます。公開されている裁判例には100万円前後とした例がいくつか見られますが、事情によってはこれより低くも高くもなります。

  • 婚約期間の長さや、結婚の準備がどこまで進んでいたか。
  • 婚約中から別の人と交際していた期間や、その経緯。
  • 妊娠・出産・中絶の有無。
  • 結婚を理由に退職や転居をしていたかどうか。
  • 婚約を終わらせた時期や伝え方(結婚式の直前だった、何も告げずに結婚していたなど)。


 インターネット上には「相場」として特定の金額が紹介されていることがありますが、事案ごとの差が大きいため、ご自身の状況に当てはめて考えることが大切です。

請求を考えるときに気をつけたいこと


相手の新しい家庭や職場に直接連絡しない

 裏切られたという思いから、結婚相手や相手の家族、勤務先に事情を知らせたくなることがあるかもしれません。しかし、第三者に経緯を伝えたり、SNSに書き込んだりすると、名誉毀損やプライバシーの侵害として、こちらが責任を問われるおそれがあります。会うことや連絡を繰り返し求めると、ストーカー規制法などが問題になる場面も考えられます。請求は本人に対して、記録が残る方法で行うことが基本です。

請求できる期間には限りがある

 婚約破棄による請求には時効があります。不法行為として請求する場合は損害と相手を知った時から3年、約束を守らなかったこと(債務不履行)として請求する場合は権利を行使できると知った時から5年が一つの目安です。相手の結婚を知ってから時間が経っている場合は、早めに確認しておくと安心です。

やり取りを整理し、保存しておく

 LINEやメール、写真、式場や新居の契約書、領収書などは、婚約の成立や損害の額を示す材料になります。トーク履歴を削除したり、感情のままにメッセージを送り続けたりする前に、まずは記録を手元に残しておきましょう。

請求までの一般的な流れ


  1. 婚約の経緯と、結婚に向けて支出した費用を時系列で整理します。
  2. 請求の相手(元の婚約者、結婚相手など)と、請求する内容を検討します。
  3. 内容証明郵便などの書面で、相手に請求の意思を伝えます。
  4. 相手やその代理人と、金額や支払い方法について話し合います。
  5. 合意できれば合意書を作成し、まとまらなければ家庭裁判所の調停や訴訟を検討します。


 ご自身で書面を送る場合も、何をどこまで書くかは慎重に検討したほうがよいでしょう。書き方によっては、相手から反論の材料にされることもあります。書面の注意点は慰謝料請求の内容証明の書き方|自分で送る前に知るべきことで解説しています。

よくあるご質問


相手から「結婚の約束などしていない」と言われたら、請求はあきらめるしかありませんか

 すぐにあきらめる必要はありません。両家の顔合わせ、指輪や式場の手配、結婚の時期を話し合ったメッセージなど、婚約を裏付ける事情が積み重なっていれば、相手が否定していても婚約の成立が認められることがあります。まずは手元にある記録を集めて、全体を見直してみることが出発点になります。

相手の結婚を後から知った場合でも、請求できますか

 相手が結婚した時期から時間が経っていても、請求できる可能性はあります。ただし、時効の数え方や、いつ損害と相手を知ったといえるかは事案によって異なります。気づいた段階で、なるべく早めに確認しておくことをおすすめします。

自分にも婚約中に落ち度があった場合はどうなりますか

 こちらにも婚約を続けにくくする事情があった場合には、破棄に正当な理由があったと判断されたり、慰謝料の金額が抑えられたりすることがあります。どちらにどの程度の事情があったかを、時系列で整理して考えることが大切です。

関連する解説記事



弁護士に相談するという選択

 婚約を破られたうえに、相手が別の人と結婚していたという状況では、気持ちの整理と請求の検討を同時に進めるのは大きな負担です。弁護士が窓口となることで、元の婚約者やその結婚相手と直接やり取りをせずに、婚約の成立や損害の内容を整理したうえで、請求の進め方を検討することができます。

同じような状況でも、経緯や残っている記録によって取れる手段は変わります。どこから手をつければよいか判断がつかない段階でも、事実を整理するところからご一緒できます。
当事務所では、電話・メール・LINEのうちご希望の方法でご相談をお受けしています。ご都合のよい手段をお選びください。
早い段階でご相談いただくほど、選べる手立ては多く残ります。迷っている段階でも、まずはお気軽にお声がけください。

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若井亮
専門家

若井亮(弁護士)

弁護士法人若井綜合法律事務所

風俗トラブルや男女トラブル、それに伴う刑事事件まで一貫して対応。累計相談件数は男女トラブル約23,000件、風俗トラブル約8,000件。全国からの相談を24時間受け付け、迅速な対応を心がけています。

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