【親子問題】子から家賃を受け取ると、出ていってもらいにくくなる?

若井亮

若井亮

テーマ:親子問題

成人した子と同居していると、「せめて家賃くらいは入れてほしい」と考えるのは自然なことです。一方で、「家賃を受け取ると賃貸借になり、出ていってほしいときに出ていってもらえなくなる」という話を耳にして、受け取るのをためらっている親御さんもいらっしゃいます。この記事では、子からお金を受け取ることで法律上の関係がどう変わりうるのか、そして将来退去を求めることになった場合にどのような違いが出るのかを整理します。

本記事は、親が所有する住宅に成人した子が同居している場面を前提に、2026年10月時点の民法・借地借家法の規定をもとに解説しています。実際の判断は、お金の金額や名目、住まい方、取り決めの経緯などによって変わります。


家賃を受け取ると何が変わるのか|使用貸借と賃貸借

親の家に子が住む関係は、法律上、大きく分けて「使用貸借」と「賃貸借」のどちらかで考えることになります。

 使用貸借は、物を無償で貸す契約です(民法593条)。親子の同居で、子が住まいの対価を払っていない場合は、使用貸借、あるいはそもそも家族として一緒に暮らしているだけの関係と見られることが多いでしょう。これに対して賃貸借は、物を使わせる対価として賃料を受け取る契約です(民法601条)。

 両者の違いが大きく表れるのが、退去を求める場面です。建物の賃貸借には借地借家法が適用され、借主の住まいが強く守られます。使用貸借には借地借家法が適用されないため、借主の立場は賃貸借より弱くなります。

項目使用貸借賃貸借(建物)
対価なし(無償)あり(賃料)
借地借家法適用されない適用される
貸主からの終了期間・目的を定めていなければいつでも解除できる(民法598条2項)解約の申入れや更新拒絶に「正当事由」が必要(借地借家法28条)
立退料原則として不要正当事由を補うものとして問題になることがある


 つまり、「家賃を受け取ると出ていってもらいにくくなる」という話には一定の根拠があります。ただし、子からお金を受け取ったからといって、それだけで直ちに賃貸借になるわけではありません。

受け取っているお金が「家賃」にあたるかの分かれ目

賃貸借か使用貸借かは、契約書の題名やお金の呼び方だけで決まるものではなく、実態から判断されます。主に次のような点が見られます。

金額|住まいの対価といえるほどか

使用貸借でも、借主は借りている物の通常の必要費を負担するとされています(民法595条1項)。最高裁判所の判例(昭和41年10月27日判決)では、借主が建物の固定資産税などを負担していても、それが使用の対価といえるような特段の事情がなければ、賃貸借ではなく使用貸借にあたると判断されています。

 そのため、子から受け取る金額が、固定資産税や修繕費の一部をまかなう程度であったり、周辺の家賃相場と比べてかなり少なかったりする場合は、賃貸借とは見られにくい傾向があります。反対に、相場に近い金額を毎月決まって受け取っている場合は、賃貸借と評価される可能性が高まります。

名目と使い道|生活費の分担か、部屋を使う対価か

同居している家族が食費や光熱費、通信費などを分担するのは、ごく一般的な家計の分け方です。こうした生活費の分担は、部屋を使わせてもらう対価とは性質が異なると考えられ、一般的には家族の家計への協力として扱われやすいでしょう。

 一方で、「部屋代」「家賃」として金額を決め、生活費とは別に受け取っている場合は、住まいの対価としての色合いが強くなります。

住んでいる部分の独立性

借地借家法が適用される「建物」の賃貸借といえるには、借りている部分に構造上・利用上の独立性があるかどうかが問題になります。玄関や台所、浴室を家族と共用している一室に住んでいるだけであれば、独立した建物の賃貸借とは見られにくいことがあります。

 これに対して、二世帯住宅の一方の住戸のように、玄関や水回りが分かれていて独立した生活が営める部分を使っている場合は、賃貸借として扱われる余地が大きくなります。

取り決めの形と記録

賃貸借契約書を作っている、毎月決まった日に決まった額が振り込まれている、領収書に「家賃」と書いている、といった事情は、賃貸借を裏付ける材料になりえます。親子間では口約束のことも多いため、後から「何のためのお金だったのか」で認識が食い違うことが少なくありません。

賃貸借とされた場合に、出ていってもらうための筋道

賃貸借と評価されたとしても、退去を求める手段がなくなるわけではありません。ただ、使用貸借の場合と比べると、手続や必要な事情が重くなります。

  • 子と話し合い、退去の時期や条件を決めて契約を終える(合意解約)。
  • 期間の定めのない賃貸借では、正当事由のある解約の申入れから6か月が経過することで終了する(借地借家法27条1項・28条)。
  • 家賃の不払いが続くなど、当事者間の信頼関係が壊れたといえる事情があれば、契約を解除する。


 正当事由があるかどうかは、親と子それぞれが建物を必要とする事情や、これまでの経緯、立退料の申出の有無などを総合して判断されます。親子間の同居で、子の側に住み続けなければならない強い事情があるケースでは、時間がかかることもあります。

 また、暴力や物の破壊が繰り返されている場合は、信頼関係が損なわれた事情として考慮されることがあります。もっとも、そうした状況では法律上の整理より先に、身の安全を確保することを優先してください。

使用貸借とされた場合の考え方

使用貸借で、住む期間も使う目的も決めていなければ、貸主である親はいつでも契約を解除できます(民法598条2項)。「就職するまで」「新しい住まいが見つかるまで」といった目的を決めていた場合でも、その目的を果たすのに足りる期間が過ぎていれば、解除できるとされています(民法598条1項)。

 ただし、使用貸借が終了しても、子が自分から出ていかないときに、親が荷物を運び出したり鍵を替えて締め出したりすることは、自力救済として問題になるおそれがあります。最終的には建物の明渡しを求める訴訟を起こし、判決に基づいて強制執行を申し立てるという手順になります。詳しくは【親子問題】子を家から出ていかせることはできるのか|占有と明渡し、【親子問題】鍵を替える・締め出すことの可否|自力救済の限界で解説しています。

お金を受け取るかどうか迷うときの整理

「出ていってもらいにくくなるなら、一円も受け取らないほうがよいのか」と考える必要は必ずしもありません。成人した子が家計の一部を負担することは、自立に向けた一歩という意味も持ちます。大切なのは、受け取るお金の性質をはっきりさせておくことです。

  • 「家賃」「部屋代」ではなく、食費や光熱費などの生活費の分担であることを親子で確認しておく。
  • 金額は、実際にかかる生活費の範囲を目安にする。
  • 住み続ける期間や、家を出る目安となる時期を話し合っておく。
  • 取り決めた内容を、日付を入れた書面に残しておく。


 書面にしておけば、後に退去をめぐって話がこじれたときに、当時の取り決めを確認する手がかりになります。ただし、書面に「使用貸借」と書けば必ずそう扱われるわけではなく、金額や住まい方などの実態とあわせて判断される点には注意が必要です。親子間の書面の作り方については【親子問題】親子間で合意書を作る|約束を書面にする意味と限界もご覧ください。

よくあるご質問


すでに毎月お金を受け取っています。もう賃貸借になっているのでしょうか

受け取っていることだけで、直ちに賃貸借と決まるわけではありません。金額が生活費の分担の範囲かどうか、名目は何だったか、住んでいる部分に独立性があるかなどによって評価が分かれます。これまでの経緯や振込の記録を整理しておくと、見通しを立てやすくなります。

受け取るのをやめれば、使用貸借に戻りますか

すでに賃貸借が成立していると評価される場合、親の側だけで受け取りをやめても、それによって当然に契約が終わったり性質が変わったりするわけではありません。関係を改めたいときは、子と話し合って合意の内容を書面にしておくことが考えられます。

子が「家賃を払っているのだから出ていく必要はない」と言っています

お金を払っているからといって、どのような場合でも住み続けられるわけではありません。まずは、そのお金が住まいの対価といえるものかどうかを整理し、そのうえで賃貸借・使用貸借それぞれの筋道に沿って、退去を求める方法を検討することになります。

暴力やお金の要求をともなう場合

退去をめぐる話し合いが、子の暴力や金銭の要求と結びついている場合、親子だけで交渉を続けることは負担が大きく、危険をともなうこともあります。当事務所では、弁護士が親御さんの代理人として窓口に立ち、自立支援カウンセラーと連携しながら、子が家を出て生活を立て直すまでを支援しています。サービスの内容は【親子問題】弁護士が「親の代理人」として親子問題に介入するサービス|家庭内暴力・ひきこもりに悩むご家庭へ、自立支援カウンセラーとチームで対応、独立までの進め方は【親子問題】子を家から独立させる具体的な手順で紹介しています。

まとめ

子から家賃を受け取ると、賃貸借と評価されて借地借家法が適用され、退去を求めるハードルが上がる可能性があります。もっとも、賃貸借にあたるかどうかは、金額、名目、住んでいる部分の独立性、取り決めの記録などから判断されるため、お金を受け取ったことだけで結論が決まるわけではありません。受け取る前であればお金の性質を親子で確認して書面に残し、すでに受け取っている場合はこれまでの経緯を整理したうえで、どのように進めるかを検討することをおすすめします。

同じような状況でも、経緯や残っている記録によって取れる手段は変わります。どこから手をつければよいか判断がつかない段階でも、事実を整理するところからご一緒できます。
当事務所では、電話・メール・LINEのうちご希望の方法でご相談をお受けしています。ご都合のよい手段をお選びください。
早い段階でご相談いただくほど、選べる手立ては多く残ります。迷っている段階でも、まずはお気軽にお声がけください。

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若井亮
専門家

若井亮(弁護士)

弁護士法人若井綜合法律事務所

風俗トラブルや男女トラブル、それに伴う刑事事件まで一貫して対応。累計相談件数は男女トラブル約23,000件、風俗トラブル約8,000件。全国からの相談を24時間受け付け、迅速な対応を心がけています。

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