【風俗トラブル】風俗トラブルの後、数日たっても連絡が来なければ終わったと考えていい?
本記事は、2026年10月時点の民法、性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律(性的姿態撮影等処罰法)、私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律(リベンジポルノ防止法)、個人情報の保護に関する法律の規定に基づいて解説しています。実際に取れる手段は、撮影の経緯や写真の内容、残っている記録によって変わります。
「記念に一枚だけと言われてツーショットを撮ったが、後から不安になった」「施術の途中でシャッター音がした気がする」「セラピストのSNSに、自分の後ろ姿らしき写真が載っていた」。女性用風俗(女風)を利用した方から、撮られた写真を消してもらえないかというご相談を伺うことがあります。
女性用風俗は、密室で一対一のサービスを受ける場であり、撮られた写真には利用の事実そのものが写り込みます。写真が残っていること自体が、家族や職場に知られる不安や、写真を材料に連絡を続けられる不安につながりやすい点に、このトラブルの難しさがあります。
この記事では、撮られた写真の種類と保存されている場所ごとに、削除を求める手段とその限界を整理します。
最初に、どんな写真がどこにあるのかを分ける
削除を求める方法は、「何が写っているか」「撮影に同意していたか」「今どこにあるか」によって変わります。まずは、ご自身の状況が次のどれに近いかを確かめてください。
| 写真の状況 | 典型的な場面 | 考え方の出発点 |
|---|---|---|
| 同意して撮った記念写真 | 服を着た状態のツーショットや自撮り | 撮影自体は違法とはいいにくく、まずは削除のお願いや店を通じた働きかけを考えます |
| 同意して撮ったが、性的な内容を含む写真 | 関係が良好だった頃に撮影を許した | 撮影の時点では罪になりにくいものの、第三者に渡されたり公開されたりすれば法律上の問題になります |
| 同意なく撮られた写真 | 施術中や着替えの最中にひそかに撮られた | 性的な部位や下着が写っていれば撮影罪にあたる可能性があり、警察への相談も選択肢になります |
| ネット上に載せられた写真 | セラピストのSNS、写メ日記、口コミサイト | 投稿者やサイトの運営者に削除を求める手続を考えます |
あわせて、写真がまだセラピストのスマホの中にとどまっているのか、すでに誰かに送られたり、ネットに載せられたりしているのかも確認しておきたい点です。前者であれば相手の手元で消してもらうことが中心になり、後者であれば広がりを止めることが優先になります。
同意なく撮られた写真は、法律上どう扱われるか
性的な姿が写っている場合は撮影罪の対象になり得る
2023年7月に施行された性的姿態撮影等処罰法は、性的な部位や下着、性交等をしている間の姿などを、正当な理由なく、ひそかに撮影したり、同意しない意思を示すことが難しい状態に乗じて撮影したりする行為を処罰しています。法定刑は3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金です(同法2条1項)。
女性用風俗のサービスを受けていたからといって、撮影まで受け入れたことにはなりません。施術中に気づかないうちに撮られていた場合は、この罪にあたる可能性があります。また、撮影された画像を他人に渡す行為も別に処罰の対象とされ、不特定または多数の人に渡したりネットに載せたりした場合には、より重い刑が定められています(同法3条)。
性的な部位が写っていない場合
顔や服を着た姿だけが写っている写真は、撮影罪の対象にはなりません。もっとも、人には承諾なく容ぼうや姿をみだりに撮影されない利益があるとされており、撮影の場所や目的、方法などを総合的にみて、社会生活上我慢すべき限度を超える場合には、肖像権の侵害として損害賠償などの対象になります(最高裁平成17年11月10日判決)。客室という私的な空間で、利用中の姿を無断で撮影する行為は、問題とされる方向に傾きやすい場面といえます。
写真がまだセラピストのスマホの中にある場合
相手の端末のデータを消させるのは簡単ではない
相手のスマホに保存された写真は、相手が管理しているデータです。弁護士ドットコムに寄せられた、交際相手に送った写真の削除をめぐる相談でも、違法な使い方をしていることを示せない限り、法的に削除を求めるのは難しいという趣旨の回答が見られます。
同意なく撮られた写真であれば、人格権に基づいて削除を求めることも考えられますが、裁判まで進めるとなれば時間と費用がかかります。そのため実際には、次に述べる店を通じた働きかけや、話し合いによる削除の合意を目指すことが一般的です。
店を通じて削除を求める
店によっては、セラピストが利用者を撮影することや、利用者に関する情報をSNSに載せることを規則で禁じている場合があります。店にとっても、在籍するセラピストが利用者の写真を持ち続けることは営業上の問題になるため、相談すれば対応してもらえることがあります。
店に伝える内容は、利用した日時、セラピストの名前、撮られたと思われる場面、求めること(削除と、削除したことの報告)に絞ると、話が広がりにくくなります。やり取りは、後から確認できるよう、メールやメッセージなど記録が残る方法で行ってください。
また、店が事業として顧客の情報を管理していて、その中に撮影された写真が含まれている場合には、個人情報保護法に基づいて、保有している情報の開示や消去を求めることができる場合もあります(同法33条、35条)。ただ、セラピストが個人のスマホで撮った写真にまで、この請求が及ぶとは限りません。
削除の約束は書面に残す
口頭で「消しました」と言われても、後から写真が出てきた場合に、何をいつ消したと言っていたのかを示すことが難しくなります。話し合いで削除に応じてもらえるときは、次のような内容を書面にしておくと安心です。
- 削除する写真の範囲(撮影日、枚数、写っている内容)。
- スマホ本体だけでなく、クラウドや他の端末、送信先に残っているものも削除すること。
- 第三者に渡したり、ネットに載せたりしていないことの表明。
- 今後、写真を提供・公開しないことと、違反した場合の違約金。
- 利用者に連絡や接触をしないこと。
目の前で削除してもらう場合は、写真アプリの「最近削除した項目」からも消してもらうと、その端末からはより確実に消えます。ただし、それで確認できるのはその端末のその時点の状態だけです。削除の確認に限界があることは、【風俗トラブル】示談で約束した「データ削除」が守られているか確認できる?でも解説しています。
なお、相手のスマホを取り上げて自分で操作したり、無理に中身を見せるよう迫ったりすると、かえって別のトラブルの原因になるおそれがあります。確認は、相手の同意を得たうえで、範囲を決めて行うことが大切です。
SNSやネット上に載せられてしまった場合
ネット上に載せられた写真は、時間がたつほど保存や転載が広がりやすくなります。次の順序で対応を考えます。
- 載っているページのURL、投稿日時、投稿者のアカウントが分かる形で画面を保存します。
- 店を通じて、またはセラピスト本人に、投稿の削除を求めます。
- 応じてもらえない場合は、サイトやSNSの運営者に削除を申し出ます。
- 投稿者が分からない場合や損害賠償を求める場合は、発信者情報の開示請求を検討します。
2025年4月に施行された情報流通プラットフォーム対処法により、大規模なSNSなどの運営者には、削除の申出を受けた場合に一定の期間内に対応を判断し、申出をした人に通知することが義務づけられています。
また、撮影に同意していた性的な写真であっても、第三者に見せる前提でなかったものが公開された場合には、リベンジポルノ防止法の対象となり得ます。この法律に基づく削除の申出では、運営者が投稿者に照会してから2日以内に反論がなければ削除できるという特例があり、通常より早い対応が期待できます。公表した人には、3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金が定められています(同法3条1項)。
写真を材料に連絡や要求が続くとき
「店外で会ってくれないなら写真を載せる」「お金を払わないと家族に送る」といった形で、写真を材料に要求をされることがあります。写真を公開すると告げて人を脅すことは脅迫罪にあたり得るほか、義務のないことをさせれば強要罪、金銭を出させれば恐喝罪が問題になります。
こうした要求に応じて会ったり支払ったりしても、写真が相手の手元に残っている限り、同じ要求が繰り返されるおそれがあります。やり取りの画面は消さずに保存し、ご自身で交渉を続けるのではなく、警察や弁護士に早めに相談してください。店の外でセラピストと会っていた経緯がある場合の考え方は、【風俗トラブル】女性用風俗でセラピストと店外で会っていたことが店に知られたら?で取り上げています。利用の事実を家族に知られる不安が強いときは、【風俗トラブル】女性用風俗の利用が家族に知られそう|女性客のための初動も参考にしてください。
警察に相談するかどうか迷うとき
女性用風俗を利用していたことを話さなければならない点に抵抗を感じ、警察への相談をためらう方は少なくありません。それでも、同意なく性的な姿を撮影された場合には、利用者であったことを理由に被害の相談を遠慮する必要はありません。
撮影罪として捜査が進み、写真の入ったスマホなどが押収された場合には、性的姿態撮影等処罰法に基づいて、検察官が押収物から写真のデータを消去する措置をとる仕組みがあります。相手の手元から写真をなくすという点で、話し合いだけでは得にくい効果が期待できる場面です。
一方で、事情聴取に応じる負担や、手続に時間がかかることもあります。性犯罪・性暴力被害者のためのワンストップ支援センター(全国共通番号#8891)では、警察への相談に進むかどうかを含めて話を聞いてもらうことができます。相談先の選び方は、【風俗トラブル】女性用風俗で望まない行為をされたら、どこに相談すればいい?で詳しく解説しています。
弁護士に相談するとできること
弁護士に依頼すると、店やセラピストとのやり取りの窓口を弁護士に移し、削除と不拡散を約束する書面の作成まで任せることができます。ご自身で直接連絡を取らずに済むため、話を蒸し返されたり、別の要求につながったりするおそれを抑えられます。
ネット上に載せられた場合の削除の申出や発信者情報の開示請求、警察への相談と並行して進める場合の整理にも対応します。画像の削除と不拡散の約束を取り付けた例として、【解決事例】元交際相手に撮影された性的な動画|転居先を確認し、削除と不拡散の誓約書を約1か月で取得した事例や【解決事例】マッチングアプリで渡した個人情報や画像が不安に|ご依頼当日に削除と不拡散の合意書を締結もご覧ください。弁護士に相談したことが相手に伝わらないかが心配な方に向けて、【男女トラブル】相手に知られずに相談できるか|相談しただけで相手に伝わることはないで解説しています。
よくあるご質問
記念写真の撮影には自分も同意しました。それでも消してもらえますか?
撮影に同意したことと、写真を持ち続けることや公開することに同意したこととは、分けて考えられます。撮影に同意していても、利用後に削除をお願いすることはできます。相手に削除する法的な義務があるとまではいえない場面でも、店を通じた働きかけや話し合いで応じてもらえることがあります。公開されてしまった場合には、同意の範囲を超えた公表として、削除を求める根拠になり得ます。
店に知られずに、セラピスト本人とだけ話をつけられますか?
本人と直接やり取りすることもできますが、個人的な連絡がきっかけで関係が続いてしまったり、別の要求につながったりすることがあります。店を通すかどうかは、写真の内容や相手との関係を踏まえて決めるのが安全です。弁護士を窓口にすれば、店に伝える範囲を調整しながら進めることもできます。
本当に撮られたのか分からないのですが、相談してよいですか?
ご相談いただけます。シャッター音がした、スマホの向きが不自然だったなど、気づいたことを日時とともにメモしておけば、店や警察に相談する際の手がかりになります。ご自身で相手のスマホを確かめようとするよりも、記録を残したうえで相談する方が、結果として安全に進められます。
まとめ
- 削除を求める方法は、写真の内容、撮影への同意の有無、写真がどこにあるかによって変わります。
- 性的な姿を同意なく撮影された場合は、撮影罪にあたる可能性があり、警察への相談も選択肢になります。
- 相手のスマホの中のデータは法的に削除を強制するのが簡単ではないため、店を通じた働きかけや話し合いで削除の合意を目指すことが現実的です。
- 削除の約束は、対象・保存先・第三者への提供・違約金を含めて書面に残しておくと安心です。
- ネット上に載せられた場合は、画面を保存したうえで、運営者への削除の申出や発信者情報の開示を早めに検討します。
撮られた写真のことは誰にも話しにくく、一人で抱え込んでしまいがちです。写真の内容や撮られた経緯を整理するところから、削除の求め方や店とのやり取りの進め方まで、状況に応じて一緒に考えます。
同じような状況でも、経緯や残っている記録によって取れる手段は変わります。どこから手をつければよいか判断がつかない段階でも、事実を整理するところからご一緒できます。
当事務所では、電話・メール・LINEのうちご希望の方法でご相談をお受けしています。ご都合のよい手段をお選びください。
早い段階でご相談いただくほど、選べる手立ては多く残ります。迷っている段階でも、まずはお気軽にお声がけください。


