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福味健治

建築主の思いを形にする注文住宅の専門家

福味健治(ふくみけんじ) / 一級建築士

岡田一級建築士事務所

コラム

欠陥住宅をつかまされないために

2011年12月30日 公開 / 2014年5月23日更新

テーマ:【賢い家造り】

コラムカテゴリ:住宅・建物


マイホーム新築をお考えの際、設計事務所さんと契約されずに、建設会社さんに設計・施工で依頼されるのであれば、工事途上で第三者的な立場で現場を見てもらう建築士をつけることをお勧めします。そして契約書の中に市販されている建築工事標準仕様書を添付させておくのが良いでしょう。標準仕様書は国交省が監修したものや、フラット35を利用する時に用いる標準仕様書が出回っています。そうした一つの施工基準の下で工事を監理すると大きな問題は抑えられるかと思います。
あとは、念のため、子供にアトピーがあるとか、高齢者がいるとかご家庭の事情を文章にして伝えておいても良いでしょう。
テレビ番組で欠陥住宅特集をたまに見ます。背景や経緯を伝えず、事象のみを興味本位で取材しているのが残念です。欠陥住宅ですが、欠陥の定義が曖昧なまま、欠陥住宅と云う言葉が氾濫しているのが現状です。
例えば建築基準法に違反していれば、それは欠陥住宅ではなく、違反建築となります。違反建築は、建築主が云わなくても、行政や検査機関が是正命令を出します。
建築基準法には適合していながら不具合のある事を欠陥住宅と云うのであれば、厳密に云えば全ての家が欠陥住宅となるでしょう。例えば、良くテレビでビーダマを転がして一方向に転がって行く映像を見かけますが、法的な話しをすれば殆どが合法です。建築基準法の許容範囲はそれ位広いのです。
住宅は、自動車や飛行機の様に殆どが機械で工作出来る訳ではありません。殆どが手造りですので、基礎屋さん、大工さん、左官屋さん等々、造った人各自が考える許容範囲の中で造っていますので、明らかに欠陥だと云う事が難しいかと思います。また誰が見ても欠陥だと云えるモノはあまり問題になりません。多くの人は許容出来るが、自分は許容出来ないと云った範疇のモノが欠陥として扱われるべきかと思います。
例えば、化学薬品の臭いに異常に過敏な人がいます。殆どの人が感じないのにその人だけ感じてしまうこと。これが欠陥として扱うべき問題かと考えます。事前に化学薬品の臭いに過敏だからと言っているにも関わらず、シックハウスを建てられてしまった。
その様な不幸を起こさない為の手立てが必要になるかと思うのです。蛇足ですが、化学薬品の臭いに関しては法整備が進みあまり問題にされなくなっています。

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