夫婦間不動産贈与で2000万円控除!おしどり贈与の活用法
「元気なうちに、同居してくれている長男に家を贈与しておきたい」
生前贈与のご相談で、実はとても多いお話です。
贈与税や登記費用、売るときの税金については、これまでのコラムでもお伝えしてきました。今回は税金ではなく、見落とされがちな「ご兄弟の間の公平」という視点です。
名義を移した時点では何も起きなくても、相続が始まったときに初めて「話が違う」となるご家族を、現場で何度も見てきました。
①贈与した家は、相続のときに「計算に戻される」
民法903条では、相続人が生前に生計の資本として受けた贈与を「特別受益」とし、遺産分割では原則としてその贈与を遺産に持ち戻して、各自の取り分を計算します。
たとえば、評価3,000万円の実家を長男に贈与し、亡くなったときの預貯金が1,000万円、相続人は長男と次男の2人だとします。
持ち戻すと遺産は4,000万円とみなされ、取り分は各2,000万円。長男はすでに3,000万円分を受け取っているため、預貯金1,000万円はすべて次男が受け取る、という整理になります。
「家は長男、預金は兄弟で半分ずつ」と考えていたご家族ほど、ここで驚かれます。
親が「持ち戻さなくてよい」という意思(持戻し免除の意思表示)を示すことはできます。後で争いにならないよう、遺言など書面で残しておくのが確実です。
なお、婚姻20年以上の夫婦間で居住用不動産を贈与した場合は、この免除の意思があったものと推定されます(民法903条4項)。
②持戻し免除でも「遺留分」は消せない
ただし、持戻し免除をしても、ご兄弟の「遺留分」までは奪えません。子の遺留分は法定相続分の2分の1です。
上の例で持戻し免除をして預貯金を半分ずつ分けると、次男の取り分は500万円。遺留分は4,000万円×4分の1=1,000万円なので、500万円足りません。
相続人への贈与は、相続開始前10年以内の特別受益にあたるものが遺留分の計算に入ります(民法1044条)。そして2019年7月施行の改正以降、不足分は「遺留分侵害額請求」として金銭で請求されます(民法1046条)。
家の持分を返すのではなく、お金で払う必要があるということです。手元資金がなければ、もらった家を売って支払うことにもなりかねません。
大阪市内は築年数が古くても土地の評価が高く出やすく、金額は想像より大きくなりがちです。
③揉めないために、贈与の前にしておくこと
1.贈与の理由(同居・介護など)を、親御さんご自身の言葉で家族全員に伝えておく
2.遺言で、持戻し免除の意思と、ほかのお子さまへの配分(預貯金・生命保険など)をセットで残す
3.遺留分を事前に放棄してもらう場合は、家庭裁判所の許可が必要(民法1049条)。兄弟間の「念書」だけでは効力がありません
まとめ
生前贈与は、税金の計算だけで決めると、相続のときにご兄弟の関係にしこりを残すことがあります。
「誰に、なぜ、何を渡すのか」を家族で共有し、書面に残しておくことが、いちばんの揉めない対策です。
具体的な遺言や遺留分の判断は弁護士・司法書士、税額は税理士の領域です。私たち不動産会社は、その前提となる「いまの家の価値」と「将来売れるかどうか」を正直にお伝えします。名義を動かす前に、お気軽にご相談ください。
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