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法定休日と法定外休日

三谷文夫

三谷文夫

テーマ:休日休暇

社労士&アンガーマネジメントファシリテーターの三谷です。

今回は、法定休日と法定外休日について、です。

労働基準法上、使用者は、労働者に対し、
「毎週少なくとも1回」
あるいは
「4週間を通じ4日以上」
の休日を与えなければならないことになっています。
これが「法定休日」です。

この日に労働を行わせると、労基法上の休日労働の対象となり、
35%以上の割増賃金を支払わなければなりません。

そもそもこの法定休日に労働を行わせるためには、
36協定を締結し労基署に届け出ておく必要があります。

その一方、週休2日制の片方の休日、国民の祝日、年末年始やお盆休み等、
法定休日を上回る休日が「法定外休日」です。
この休日は、労基法上特に規制されず、休日労働の対象とならず、割増賃金の対象とはなりません。

しかし、「法定外休日」の労働により、その週の労働時間が法定労働時間の40時間を超えた場合、
時間外労働に対し25%以上の割増賃金の支払いが発生することになります。

このあたりが分かりにくい部分かと思います。

例えば、土日休みの会社で、法定休日を日曜日としていたとします。
法定外休日の土曜日に働いた場合、月曜から土曜までの労働時間が40時間を超えていない場合には、
割増賃金は発生しません。
しかし、例えば、土曜出勤したことで、その週の労働時間が48時間になった場合、
8時間分の割増賃金25%以上が発生します。

一見複雑に見えますが、ベースとなるのは次の3つの原則です。
①1日8時間を超えたら割増25%
②週40時間を超えたら割増25%
③週1回の休みに労働させたら割増35%

実務をする時には、常にこの3つを念頭に置いておきましょう。

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三谷文夫
専門家

三谷文夫(社会保険労務士)

三谷社会保険労務士事務所

労務についての法的観点からのアドバイス、それに加えて人材育成、組織力向上についての研修を行うことができることが私の強みです。「明日から実践できる研修」をモットーに、現場ニーズに合わせた研修が特徴です。

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