年休管理で最も重要なのが「基準日」の把握
社労士&アンガーマネジメントファシリテーターの三谷です。
今回は、法定休日と法定外休日について、です。
労働基準法上、使用者は、労働者に対し、
「毎週少なくとも1回」
あるいは
「4週間を通じ4日以上」
の休日を与えなければならないことになっています。
これが「法定休日」です。
この日に労働を行わせると、労基法上の休日労働の対象となり、
35%以上の割増賃金を支払わなければなりません。
そもそもこの法定休日に労働を行わせるためには、
36協定を締結し労基署に届け出ておく必要があります。
その一方、週休2日制の片方の休日、国民の祝日、年末年始やお盆休み等、
法定休日を上回る休日が「法定外休日」です。
この休日は、労基法上特に規制されず、休日労働の対象とならず、割増賃金の対象とはなりません。
しかし、「法定外休日」の労働により、その週の労働時間が法定労働時間の40時間を超えた場合、
時間外労働に対し25%以上の割増賃金の支払いが発生することになります。
このあたりが分かりにくい部分かと思います。
例えば、土日休みの会社で、法定休日を日曜日としていたとします。
法定外休日の土曜日に働いた場合、月曜から土曜までの労働時間が40時間を超えていない場合には、
割増賃金は発生しません。
しかし、例えば、土曜出勤したことで、その週の労働時間が48時間になった場合、
8時間分の割増賃金25%以上が発生します。
一見複雑に見えますが、ベースとなるのは次の3つの原則です。
①1日8時間を超えたら割増25%
②週40時間を超えたら割増25%
③週1回の休みに労働させたら割増35%
実務をする時には、常にこの3つを念頭に置いておきましょう。