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年休管理で最も重要なのが「基準日」の把握

2020年2月26日

テーマ:休日休暇

コラムカテゴリ:法律関連

コラムキーワード: 年次有給休暇 義務化働き方改革

年次有給休暇の年5日取得が義務化され、もうすぐ1年が経ちます。
そのため最近では、
「年休5日取れそうにないんですけど、どうすればよいですか」等、
経営者や人事担当者からのご質問が多くなっている感があります。

上記のような年休に関する質問を受けた際に、
必ず私が確認することがあります。

「年休管理簿を見せてください」

そうすると、多くの会社では年休管理簿の要件を満たしていません。
どういう事かというと、「基準日」が明らかにされていないのです。

「基準日」というのは、年休計算の基準日のことです。
例えば、4月1日入社した場合、6か月経過後の10月1日に
10日間の年休が付与されますが、この「10月1日」というのが基準日になります。

年休管理簿の要件は、次の3点です。
①日数(取得した日数)
②時季(いつ取得したか)
③基準日(上記のとおり)

1枚の紙にこの3点が明示されなくてもかまいません。
「こことあそこのデータ上で3点は把握しています」という状態であればOKです。

しかしながら、日数と時季は把握できていても、
基準日をきちんと把握していない会社が意外と多いです。

「勤続7年くらいだから、とりあえず20日間の年休がある」という
大雑把な年休管理をしていませんか。

基準日を把握し明らかにしておく必要があることを覚えておきましょう。

この記事を書いたプロ

三谷文夫

労使ともに幸せになるための労務管理のプロ

三谷文夫(三谷社会保険労務士事務所)

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