平成25年度の助成金について
社労士&アンガーマネジメントファシリテーターの三谷です。
今日は、働き方改革推進支援助成金(新型コロナウイルス感染症対策のためのテレワークコース)の話です。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/jikan/syokubaisikitelework.html
この助成金は、コロナ対策として、テレワークを導入しようとする事業主に支給されます。
テレワークを導入する際には、新たな通信機器や就業規則の変更等、様々なコストがかかります。
そのかかったコストの1/2が助成金として支給されます。
ただし、上限は100万となっています。
どのような経費が対象になるのかというと、例えば、次のようなものです。
◆「外部専門家によるコンサルティング」
外部専門家(社労士、中小企業診断士、経営コンサルタントなど)に、
テレワーク導入に向けた業務体制等の現状の把握、問題点・原因の分析、対策 の検討・実施を依頼する
専門家に支払う報酬には上限がって、30万円とされています。
◆「テレワーク用通信機器の導入・運用」
シンクライアント端末装置、VPN装置等、シンクライアントサーバ、VPN装置、
ネットワーク監視装置、テレワーク 用ソフトウェアの導入・運用(ASPサービス等の利用による導入も含む)。
◆「就業規則・労使協定等の作成・変更」
テレワークを導入するために必要な就業規則・労使協定等の作成・変更。
ただし、ここでも費用の上限があって、
就業規則等の作成変更は、合計10万円まで。
労使協定の作成変更は、合計1万円まで。
これらの書類の届け出は、合計1万円まで。
例えば、社労士にテレワーク規程の作成と労基署への届出を依頼した場合、
社労士への報酬は11万円が上限ということです。
◆「労務管理担当者に対する研修」
労務管理担当者等に対して、テレワークの意義・必要性等について周知を図るため、外部の講師を招き研修を実施
上限は10万円です。
◆「労働者に対する研修、周知・啓発」
労働者に対して、テレワークの意義・必要性等について周知を図るため、外部の講師を招き研修を実施
上限は10万円です。
コロナ対策として緊急的に設けられたこのコースは、
「5月29日」までに交付申請書、「7月15日」までに支給申請書の提出が必要です。
期限が迫っていますので、申請をお考えの場合は早めの着手が必要です。