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働き方改革推進支援助成金(コロナ対策テレワークコース)の対象経費について

三谷文夫

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テーマ:助成金

社労士&アンガーマネジメントファシリテーターの三谷です。

今日は、働き方改革推進支援助成金(新型コロナウイルス感染症対策のためのテレワークコース)の話です。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/jikan/syokubaisikitelework.html

この助成金は、コロナ対策として、テレワークを導入しようとする事業主に支給されます。
テレワークを導入する際には、新たな通信機器や就業規則の変更等、様々なコストがかかります。

そのかかったコストの1/2が助成金として支給されます。
ただし、上限は100万となっています。

どのような経費が対象になるのかというと、例えば、次のようなものです。

◆「外部専門家によるコンサルティング」
外部専門家(社労士、中小企業診断士、経営コンサルタントなど)に、
テレワーク導入に向けた業務体制等の現状の把握、問題点・原因の分析、対策 の検討・実施を依頼する
専門家に支払う報酬には上限がって、30万円とされています。

◆「テレワーク用通信機器の導入・運用」
シンクライアント端末装置、VPN装置等、シンクライアントサーバ、VPN装置、
ネットワーク監視装置、テレワーク 用ソフトウェアの導入・運用(ASPサービス等の利用による導入も含む)。

◆「就業規則・労使協定等の作成・変更」
テレワークを導入するために必要な就業規則・労使協定等の作成・変更。

ただし、ここでも費用の上限があって、
就業規則等の作成変更は、合計10万円まで。
労使協定の作成変更は、合計1万円まで。
これらの書類の届け出は、合計1万円まで。

例えば、社労士にテレワーク規程の作成と労基署への届出を依頼した場合、
社労士への報酬は11万円が上限ということです。

◆「労務管理担当者に対する研修」
労務管理担当者等に対して、テレワークの意義・必要性等について周知を図るため、外部の講師を招き研修を実施
上限は10万円です。

◆「労働者に対する研修、周知・啓発」
労働者に対して、テレワークの意義・必要性等について周知を図るため、外部の講師を招き研修を実施
上限は10万円です。

コロナ対策として緊急的に設けられたこのコースは、
「5月29日」までに交付申請書、「7月15日」までに支給申請書の提出が必要です。
期限が迫っていますので、申請をお考えの場合は早めの着手が必要です。

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三谷文夫
専門家

三谷文夫(社会保険労務士)

三谷社会保険労務士事務所

労務についての法的観点からのアドバイス、それに加えて人材育成、組織力向上についての研修を行うことができることが私の強みです。「明日から実践できる研修」をモットーに、現場ニーズに合わせた研修が特徴です。

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