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小学校休業等対応助成金の申請漏れ・間違いポイント

2020年6月7日

テーマ:助成金

コラムカテゴリ:法律関連

コラムキーワード: 助成金 申請

社労士&アンガーマネジメントファシリテーターの三谷です。

今回は、小学校休業等対応助成金について、です。

5月31日から、上限日額が、15000円に引き上げられた小学校休業等対応助成金。

支給をできるだけ早く受けるためにも、
申請にあたり漏れや間違いはできるだけ避けたいものです。

そこで、厚労省のHPでも指摘されている「漏れ」「間違い」のポイントを
まとめてみました。

①申請書の不足

これは、『支給申請の手引き』の提出書類ページをよく確認しましょう。
https://www.mhlw.go.jp/content/000636418.pdf

②有給休暇取得月ではない賃金台帳のみ添付されている

この間違いは、おそらく、通常の有給休暇(いわゆる年次有給休暇)と混同された方が、
コロナとは関係ない月の賃金台帳を添付してるのではないかと推測されます。

この助成金でいう「有給休暇」というのは、
入社後6ヵ月経過したら発生する有給休暇(これを年次有給休暇といいます)とは異なるものですので、
混同しないようにご注意下さい。
(名称が同じなのでややこしいですが)

あくまで提出するのは、有給休暇取得月「の」賃金台帳です。

③通帳、キャッシュカードの写しが添付されていない。

これも手引きの提出書類の「8」に記載されています。
しっかり確認しましょう。
振込ができなので、確認の連絡のやり取りなどがあって迅速な入金に繋がらない可能性が高いです。

④所定労働日、時間が確認できる書類が添付されていない。

勤務シフト表や雇用契約書等がないとどこで「有給休暇」を取得したのか分かりません。
こちらも忘れずに添付しましょう。

以上、4つのポイントは申請書を送る前に、念のためしっかり確認しておきましょう。

この記事を書いたプロ

三谷文夫

労使ともに幸せになるための労務管理のプロ

三谷文夫(三谷社会保険労務士事務所)

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