妊娠・出産で、合意無い降格は無効:最高裁判断
厚生労働省は、マタニティハラスメント(マタハラ)に対する防止策を講じない企業のハローワークでの求人を受理しないように制度を改めるとの報道がありました。
平成29年1月1日改正される「育児・介護休業法」にともなって、これらの制度を利用もしくは利用しようとした際に今までは、事業主は不利益な取扱いをしてはならないとされていましたが、今後はこれを防止する措置を義務づけました。
この防止措置をしていないと、ハローワークでの求人を受け付けない、という強い措置を行うようになります。
具体的には就業規則の変更・相談窓口の設置が必要です
では、具体的にどうすれば良いかですが、H29.1.1から「育児・介護休業法」が改正され、内容が変わります。特に今回は、介護休業が今まで1回しか取得できなかったものが、通算で93日を3回に分割しても取得できるようになります。ですから、就業規則の改定をこの際に行わなければなりません。この就業規則を改定する内容において、「マタハラ」を行った際には、懲戒処分に処する」旨も記載する必要があります。これに加え「相談窓口の設置」を行う必要があります。これを周知させることで、防止措置となります。
就業規則への記載の仕方などは、厚生労働省のホームページから「育児・介護休業法のあらまし」が出ていて、198ページにもなる冊子ですが、これに詳しく掲載されています。↓
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/pamphlet/32.html
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