マタハラ防止策が無いと企業求人を受理しなくなります。(H29.1.1以降)

影山正伸

影山正伸

テーマ:マタハラ

 厚生労働省は、マタニティハラスメント(マタハラ)に対する防止策を講じない企業のハローワークでの求人を受理しないように制度を改めるとの報道がありました。

 平成29年1月1日改正される「育児・介護休業法」にともなって、これらの制度を利用もしくは利用しようとした際に今までは、事業主は不利益な取扱いをしてはならないとされていましたが、今後はこれを防止する措置を義務づけました。
 この防止措置をしていないと、ハローワークでの求人を受け付けない、という強い措置を行うようになります。

具体的には就業規則の変更・相談窓口の設置が必要です

 では、具体的にどうすれば良いかですが、H29.1.1から「育児・介護休業法」が改正され、内容が変わります。特に今回は、介護休業が今まで1回しか取得できなかったものが、通算で93日を3回に分割しても取得できるようになります。ですから、就業規則の改定をこの際に行わなければなりません。この就業規則を改定する内容において、「マタハラ」を行った際には、懲戒処分に処する」旨も記載する必要があります。これに加え「相談窓口の設置」を行う必要があります。これを周知させることで、防止措置となります。

 就業規則への記載の仕方などは、厚生労働省のホームページから「育児・介護休業法のあらまし」が出ていて、198ページにもなる冊子ですが、これに詳しく掲載されています。↓
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/pamphlet/32.html

 就業規則の改定を依頼したいなど、ございましたら、当事務所までご連絡下さい。
 TEL:047-393-6220
 

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影山正伸
専門家

影山正伸(社会保険労務士)

影山社会保険労務士事務所

手続業務、給与計算はもちろん、労働基準監督署労災課、監督課での実務経験を活かし、従業員とのトラブル解決、労務管理の諸問題の相談・指導に特に強く、また、賃金体系・人事評価制度の整備にも詳しい。

影山正伸プロは朝日新聞が厳正なる審査をした登録専門家です

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