今年後半から来年以降、新規採用者の個人番号(マイナンバー)の対応について
そろそろ個人番号(マイナンバー)が送られて来た方も出始めているようです。
事業所におかれましては、マイナンバーの取り扱い規程を既に作成されたところもあるかと思います。規程の中に、マイナンバーの利用目的について、下記のように記載されているところも多いかと思います。
会社が取り扱う個人番号関連事務、又は個人番号利用事務は、原則として以下のとおりとする。
(1)健康保険・厚生年金保険関係届出事務
(2)雇用保険関係届出事務
(3)労働者災害補償保険法関係届出事務
(4)給与所得・退職所得に係る源泉徴収票作成事務
労働者災害補償保険法関係届出事務は、目的に記載してはいけない
ここで問題が発生しました。10月21日に厚生労働省から通達が出まして、要は、労働者災害補償保険法関係届出事務は、利用目的に記載してはならない、というものです。
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11200000-Roudoukijunkyoku/0000101750.pdf
Q6を見ていただくと、労災に関しては、個人のマイナンバーを収集してはならないとなっていますので、現段階では、利用目的に記載できない、ということになります。ただし、一番下の※印に、現在検討中とあります。ですので、後々やはり取り扱っても良いということになるかもしれませんが。。現状は、記載することは、できません
本人確認に年金手帳は、ダメになりそうです。
また、読売新聞にありましたが、マイナンバーを収集する際に、本人確認が必要ですが、国民年金法で、「何人も第三者に基礎年金番号を告知することを求めてはならない」とあり、企業は、年金手続き以外で年金手帳(基礎年金番号)を収集してはならない、ということです。
http://www.yomiuri.co.jp/national/20151024-OYT1T50099.html
現在、内閣府のマイナンバーの本人確認について、写真付きの証明書が無い場合、健康保険証や年金手帳など2点が必要となっています。
http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/bangoseido/pdf/kakunin.pdf
こちらも、修正される可能性がありますので、注意していきましょう。
このように、いろいろ問題が発生してきて、この期に及んでマイナンバーの取り扱いについて、修正が出てきています。もっと、早く確定させてほしいものです。しかし、今回初めて、国民一人一人に個人番号を振り出しますので、まだまだ紆余曲折が予想されます。気がついたところでお知らせする予定ですが、漏れる可能性もありますので、注意深く見ていってください。