年内の個人番号(マイナンバー)対応について

影山正伸

影山正伸

テーマ:マイナンバー

 いよいよ、マイナンバーへの対応が待ったなしとなって参りました。どう対応したら良いのか分からない、という事業所様も多いのではないのでしょうか。100人以上の事業所では、マイナンバー取扱規程などを作成する義務がありますが、100人未満の事業所ではその義務はありません。
 100人未満の事業所で、年内にどのように対応するか、簡単ではありますが解説致します。

ステップ1(8~9月)※事前準備

10月5日時点での住民票所在地に対して、個人番号(マイナンバー)が送られてきます。
※従業員様が個人情報を確実に受け取るために、現住所と住民登録住所が異なる場合は10月5日までに住民票の異動等を済ませるようご指導下さい。

ステップ2(9~10月第1週)※事前準備

いよいよ個人番号(マイナンバー)が送られてきます。紛失してしまうと非常に面倒です。
※厳重な保管をするようご従業員の方々にご指導下さい。

ステップ3(10~12月)※提供

個人番号(マイナンバー)が送られてきました。従業員さんから、個人番号(マイナンバー)を提供してもらいます。
※提供してもらうためには、利用目的を明確にしなければなりません。利用目的を明確にした文書を渡すようにして下さい。
※提供してもらう時期は、個人番号(マイナンバー)が届いてすぐでも構いませんが、年末関係書類(扶養控除申告書にはマイナンバーの記載が必須)の提出を依頼する際に併せて依頼しても良いでしょう。ですので、10~12月の間に提供してもらって下さい。  
※提供してもらう際、番号の「通知カード」のコピーなど、個人番号(マイナンバー)の記載された書類は封筒に入れて、直接決められた担当者に渡すように従業員の方々にご指導下さい。     

ステップ4(10~12月)※保管

提供を受けた個人番号(マイナンバー)については、厳重な保管が義務付けられています。
※鍵を掛けて、机やキャビネットに保管して下さい。
※パソコン内にデータとして保管する場合には、パスワードの設定、セキュリティ対策ソフトウエアを導入するようにしてください。パソコン自体にもワイヤーチェーンを巻くなど盗難防止措置を講じて下さい。

ステップ1~3に於いては、必ず従業員の方々に文書を渡すようにして下さい。文書に関しては、当事務所ではご用意しておりますが、必要でしたらお問い合わせ下さい。(少々料金は頂くことになります。)info@kageyama-office.com
ただ、現在いろいろマニュアル本なども出ていますので、その中に参照できる文書があるかと思います。

提供してもらった個人番号(マイナンバー)は、税理士さんや社会保険労務士さんにお渡しすることになるかと思います。この「委託」については、委託先の税理士さんや社会保険労務士さんへの監督義務が事業所側にございます。ですので、対応がしっかり出来る事務所かどうか、確認をする必要があります。

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影山正伸
専門家

影山正伸(社会保険労務士)

影山社会保険労務士事務所

手続業務、給与計算はもちろん、労働基準監督署労災課、監督課での実務経験を活かし、従業員とのトラブル解決、労務管理の諸問題の相談・指導に特に強く、また、賃金体系・人事評価制度の整備にも詳しい。

影山正伸プロは朝日新聞が厳正なる審査をした登録専門家です

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