最近注目されるマタハラ、その対策は?

影山正伸

影山正伸

テーマ:マタハラ

マタハラとは、マタニティーハラスメントの略で、妊娠・出産、育児休業などをきっかけに職場で精神的・肉体的な嫌がらせを受けたり、解雇や雇い止め、自主退職の強要など不利益を被ることを言います。昨年10月23日の最高裁判決で、合理的な理由無く妊娠・出産、育児休業等により降格したことは違法とされたことで、今年1月に厚生労働省は、妊娠・出産、育児休業等を理由とする不利益取扱いに関する解釈通達を出しました。また、今年3月には、マタハラの被害者支援を行う、マタハラnet代表の小酒部さやかさんが、各国10人のうちの1人として、2015年の「世界の勇気ある女性」賞を米国務省より受賞しました。日本人としては、初めての受賞で、表彰式には、オバマ大統領のミシェル夫人も出席されました。このようのこともあって、今年に入って特にマタハラは大変注目されることとなっています。
そんなこともあり、厚生労働省が、下記内容のQ&Aを3月末に出しました。

具体的に何をするとマタハラになるのか

妊娠・出産、子育て中の下記のような状況の労働者を
・妊娠、出産
・妊婦健診などの母性健康管理措置
・産前・産後休業
・軽易な業務への転換
・つわり、切迫流産などで仕事ができない、労働能率が低下した
・育児時間
・時間外労働、休日労働、深夜業をしない
・育児休業 ・短時間勤務
・子の看護休暇
・時間外労働、深夜業をしない

下記のような不利益取扱いを行う
・解雇
・雇止め
・契約更新回数の引き下げ
・退職や正社員を非正規社員とするような契約内容変更の強要
・降格
・減給
・賞与等における不利益な算定
・不利益な配置変更
・不利益な自宅待機命令
・昇進・昇格の人事考課で不利益な評価 を行う
・仕事をさせない、もっぱら雑務をさせ るなど就業環境を害する行為をする

企業の対策は?

 中小企業では、特に今までより働けない従業員が出ると、業務に支障が出てしまい、できれば退職して欲しい、という本音もあるかも知れません。しかし、今年に入り、厚生労働省もマタハラ対策を強化しています。また、マタハラにより退職を余儀なくされた、などがネット上で拡がりでもすれば女性が働きにくい企業として、イメージの低下、採用難などに陥りかねません。経営者、管理職ばかりでなく、フォローをする一般従業員さんにもマタハラを啓蒙していく必要があるでしょう。そして、妊娠・出産、育児休業を取る従業員さんの希望、状況を全員で把握し、一体となって協力することで、少子化対策に貢献する企業として評価されるようになりたいものです。

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影山正伸
専門家

影山正伸(社会保険労務士)

影山社会保険労務士事務所

手続業務、給与計算はもちろん、労働基準監督署労災課、監督課での実務経験を活かし、従業員とのトラブル解決、労務管理の諸問題の相談・指導に特に強く、また、賃金体系・人事評価制度の整備にも詳しい。

影山正伸プロは朝日新聞が厳正なる審査をした登録専門家です

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