社会保険未加入事業所へ厳しい加入要請 /千葉県 | 市川市 | 社会保険労務士 | 社会保険加入

影山正伸

影山正伸

テーマ:社会保険(健康・厚生年金)未加入問題

 このところ、千葉県内の各年金事務所より、厚生年金保険・健康保険の未加入事業所に対して、
加入要請の厳しい文書が届いています。
 これは、日本年金機構が、平成23年4月から平成26年3月までの3年間は、未加入事業所の把握につとめる
との目標のもと、それを行ってきました。平成26年4月からの3年間は、未加入事業所を半減させるとの新た
な目標を掲げ、実際に動き出したというところです。
 加入要請の文書ですが、内容を見ますと、未加入事業所に対して、「重点管理事業所」と指定した上、
加入手続きを速やかに行わないと、「立ち入り検査」を行う旨が記載されています。この「立ち入り
検査」は、厚生年金保険法第100条に規定されていて、虚偽の報告をしたり、拒否をした場合には、
第102条で事業主に対し、6か月以下の懲役又は50万円以下の罰金という罰則もあります。これを根拠に
しています。
 また、立ち入り検査後は、保険料の時効が2年のため、過去に遡り2年分の保険料を徴収するとのこと
です。文書到達後すぐに加入すれば、この遡及は行わないとのことです。。。
 現在の社会保険料の事業主負担は、健康保険の保険料率は4.965%(千葉県)、介護保険料0.86%(40
~65歳)、厚生年金保険8.56%となっています。40歳で介護保険に該当する方は、合計14.385%となり
ます。月額給300,000円とすれば、300,000円×14.385%=43,155円(1か月)かかり、これの2年分、
つまり24月1,035,720円もかかってしまいます!!たった1人でです!!これ以外にも賞与に対して同じ
料率がかかりますのでこれ以上の金額になることが予想されます。

社会保険加入手続き

 いよいよ、社会保険の未加入が許されなくなってきそうです。今まで、このような厳しい文書が来る
ことはありませんでした。年金事務所も本気になってきたと感じられます。加入要請を無視した場合、
本当に2年遡られるのか、前例が無いので何とも言えませんが、なるべくなら、速やかに加入をされた
方が良いでしょう。
 ご相談はお気軽にどうぞ。TEL047-393-6220 

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影山正伸
専門家

影山正伸(社会保険労務士)

影山社会保険労務士事務所

手続業務、給与計算はもちろん、労働基準監督署労災課、監督課での実務経験を活かし、従業員とのトラブル解決、労務管理の諸問題の相談・指導に特に強く、また、賃金体系・人事評価制度の整備にも詳しい。

影山正伸プロは朝日新聞が厳正なる審査をした登録専門家です

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