旅行業界大手「HIS」が、労働基準法違反で書類送検
現在残業の割増率は、中小企業においては、2割5分となっております。
平成22年4月1日からは、労働基準法が改正されて、大手企業においては、これが月60時間を
超えた分より5割増しとされているところです。大手の基準は、下記の通りです。
①資本金の額または出資の総額が
小 売 業 5,000万円以下
サービス業 5,000万円以下
卸 売 業 1億円以下
上記以外 3億円以下
または
②常時使用する労働者数が
小 売 業 50人以下
サービス業 50人以下
卸 売 業 100人以下
上記以外 300人以下
ちなみにこの時の改正に関するリーフレットは下記の通りです。
http://www.mhlw.go.jp/topics/2008/12/dl/tp1216-1e.pdf
中小企業も残業代5割増しへ
先日の報道によりますと、政府は平成28年4月より、中小企業に対しても5割増しとするよう
労働基準法改正を目指すとのことです。ですので、まだ確定ではありませんが、今後、長時間
労働を是正していく努力が必要でしょう。余計な残業代を支払うくらいなら、生産性を上げて、
効率的に仕事を進めていくことが、ワークライフバランスからも重要でしょう。