労働基準法の改正は無くなりました。
10/9第2回放送「ダンダリン」では、飲食店の店長についての「名ばかり管理職」が
テーマでした。
労働基準法第41条で、管理監督者については時間外及び休日労働の割増賃金を支払わ
なくても良い、とされています。しかし、「管理監督者」と言っているものの、その
定義については実にあいまいでした。過去の判例の積み重ねから推測するしか無く、
都合良く解釈している会社が多く見受けられました。
マクドナルドの店長は管理職ではない、という判例が・・・
平成20年1月東京地裁「マクドナルド事件」の判旨で、店長は「管理監督者」に当た
らず、残業代を支払わなければならない、とされ、非常に大きな反響を呼び、また
衝撃を与えました。「店長だから管理職であるとして、残業代を支払っていないけど
どうしよう…。」と対応に苦慮された会社も多かったのではないでしょうか。
管理監督者3つの要素
そこで、厚生労働省としても、平成20年9月に行政通達を出し、小売店、飲食業等の
管理監督者の範囲が適正に行われるよう、3つの要素を判断材料として提示しました。
ざっくりまとめると以下の通りです。
1.「職務内容、責任と権限」について、経営者と一体的な立場として、人事権を
持っていること。
2.「勤務様態」について、労働時間管理をされない、ということから、遅刻、早退
等をしても賃金控除をされないこと、また、労働時間に関する裁量権を持ち、会社
から配布されたマニュアルに従った業務が大半を占めないこと。
3.「賃金等の待遇」について、基本給、役職手当が相応しいものが支払われている
こと、つまり、残業代が支払われる部下よりも年収が下回らないこと。
更なる詳細は、下記をご参照下さい。
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/dl/kanri.pdf
御社は大丈夫でしょうか?
上記に当てはまっていれば100%大丈夫ということではなく、あくまで実態がどうか、
が問われます。「課長だから残業は支払わない」と言った場合、名称は「課長」でも
実態として、全く権限が無かったりすれば、今回の「ダンダリン」同様、「名ばかり
管理職」として、労働基準監督署から是正勧告を出されかねません。労働基準法で
賃金の時効は2年ですから、2年分の残業代の支払を求められてしまいます。経営上、
大きな痛手を被ります。「管理管理職」の運用は充分注意して行いましょう。
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