[助成金・補助金]の専門家・プロ …3人
千葉県の助成金・補助金の専門家・コンサルタント
千葉県に拠点を構える助成金・補助金に関する専門家、プロのプロフィール、実績、コラム、費用や口コミ、評判などから相談相手を探せます。会社経営や事業を進めていくうえで資金が必要な場面があるのではないでしょうか。そのような際には、助成金や補助金を活用するという選択肢があります。雇用に関わる助成金、主に販促費用や開発費などの投資額に対して支払った分に対して充当される補助金は業種や地域、時期などにより商工会議所、市区町村、都道府県などで実施しているものがあり、制度によっては申請期間が1週間ほどしかないものもあります。手続きには適宜情報を集約し、速やかな準備とと続きをする必要があります。助成金・補助金に関しては社会保険労務士、税理士、経営コンサルタントがサポートに入るケースが多いです。身近な専門家をサポートにつけて機会を逃さず、煩雑な作業を手助けしてもらいましょう。
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[千葉県/助成金・補助金]
「人生経験豊富な社長さんの声」に耳を傾け、お金・人・組織運営の課題をトータルにサポート
安定した企業経営を目指す上で、経営者が抱えている課題には、資金調達・経費削減・人材確保などのほか、企業によってさまざまなものがあります。 千葉県印西市を拠点とする「経営者サポートオフィス」の木...取材記事の続きを見る≫
- 職種
- 経営リソースコンサルティング
- 専門分野
- 会社名
- 経営者サポートオフィス株式会社
- 所在地
- 千葉県印西市原3-2-1021
[千葉県/助成金・補助金]
中小企業の成長を支え、リスクを抑える就業規則を提案
千葉県市川市にある渡邉社会保険労務士事務所。所長の渡邉勉さんは、市川、浦安、船橋を中心に中小企業・中堅企業の人事労務管理をサポートする社会保険労務士です。企業の人事労務問題の解決において要となるの...取材記事の続きを見る≫
- 職種
- 社会保険労務士、 行政書士
- 専門分野
- ■就業規則の作成、見直し■人事・労務相談■セミナー開催
- 事務所名
- 渡邉社会保険労務士事務所
- 所在地
- 千葉県市川市富浜2-2-1 セントラル富浜205
[千葉県/助成金・補助金]
労働基準監督署での実務経験をもとに労働の現場で起きるさまざまな問題に対応
社会保険労務士(以下、社労士)は、労働・社会保険諸法令に基づく申請書・届出書・報告書・審査請求書・異議申立書などの書類作成を代行するほか、企業経営上の労務管理や社会保険に関する相談・指導を行うこ...取材記事の続きを見る≫
- 職種
- 社会保険労務士
- 専門分野
- 労働基準監督署労災課、監督課での実務経験を活かし、労務管理の諸問題の相談・指導に特に強く、また、...
- 会社名
- 影山社会保険労務士事務所
- 所在地
- 千葉県市川市南八幡4-17-14 中村ビル5階
この分野の専門家が書いたコラム
10月より「育児・介護休業法」改正
2017-09-22
10月より、「育児・介護休業法」が改正されます。休業開始後1歳6カ月時点で、保育所に入所できないなど、特別な事業がある場合に、2歳まで延長が可能になります。当然、雇用保険の育児休業給付金も延長になります。 こ...
衆議院解散により、法案改正も遅れそうです。
2017-09-20
にわかに衆議院解散が言われています。9月28日の臨時国会召集時、冒頭に解散宣言をするとか。。。 長時間労働を規制する労働基準法改正、格差是正のための同一労働同一賃金を目差すパート労働法・労働契約法・労働者派遣法...
平成29年度全国「最低賃金」確定。全国平均848円
2017-09-19
平成29年10月からの全国都道府県別「最低賃金」が確定しました。 http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun...
この分野の専門家が取り扱うJIJICO記事
大阪府庁がPC強制終了で残業削減、働き方改革で「ジタハラ」?メリットはあるの?
2019-12-14
大阪府が残業抑制のために終業時間後の午後6時30分に、職員のパソコンの電源を自動的に切るしくみを来年度中に導入すると発表しました。「ジタハラ(時短ハラスメント)」が生まれる可能性はないのでしょうか。社会保険労務士の影山正伸さんに聞きました。
トヨタ社長の「終身雇用難しい」発言からも伺える、バブル世代の行く末!?
2019-11-06
トヨタをはじめ、日本を代表する大手企業の経営者による、終身雇用の見直しの可能性を示唆する発言が、大きな話題となりました。終身雇用はなくなっていくのでしょうか。また、時代を見据えたバブル世代の心構えとは。
長時間のタバコ休憩で訓告処分、労働契約から考える妥当性は?
2018-06-17
大阪府の職員がタバコを吸うため、2年間で440回の離席をしていました。府はこれを職務専念義務違反として、訓告処分にしました。本人は処分を受けた日に退職しています。この処分は妥当なのでしょうか。労働契約から考えてみましょう。
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