【男女トラブル】婚約中に退職した損失は、婚約破棄で請求できる?
この記事は、2026年10月時点の民法・母体保護法と、公表されている裁判例をもとに作成しています。個別の事案での結論は、交際の経緯や当事者間のやり取りの内容によって変わります。
「付き添うと約束していた相手が、手術の当日に来なかった」「前日まで連絡が取れていたのに、当日の朝から電話がつながらなくなった」。ご相談の場では、こうしたお話を女性の側から伺うことがあります。一方で、男性の側から「仕事の都合で行けなかったところ、後になって慰謝料を求められている」というご相談をいただくこともあります。
インターネット上では「中絶には男性にも責任がある」「慰謝料を請求できる」という説明をよく目にします。その説明自体は誤りではありませんが、「手術の日に来なかった」という一つの出来事から、どこまでの責任を問えるのかは、別に整理しておく必要があります。
この記事では、中絶手術の当日に相手が来なかった場面に絞って、法的に問える責任の考え方と、費用や慰謝料を求めるときの整理の仕方をお伝えします。中絶費用の分担全般については中絶費用は相手に請求できる?男女の費用負担で、妊娠を伝えた後に相手と連絡が取れなくなった場合の進め方は【男女トラブル】妊娠を告げた後に相手と連絡が取れなくなった|相手をたどる方法で解説しています。
手術の日に来なかったこと自体は、それだけで責任が決まるわけではない
付き添いは、法律で定められた義務ではない
交際相手が中絶手術に付き添うことを直接義務づける法律はありません。そのため、「当日に来なかった」という事実だけを取り出して、ただちに損害賠償の責任が生じるとまでは言いにくいのが実情です。
もっとも、付き添うと約束していたかどうか、来られない事情を事前に伝えていたかどうかによって、受け止め方は大きく変わります。来なかったという一点ではなく、その前後でどのような対応があったかを見ていくことになります。
裁判例が示した「負担を分かち合う」という考え方
中絶をめぐる慰謝料の考え方として、よく紹介されるのが東京高裁平成21年10月15日判決です。この裁判例は、男性にも、妊娠と中絶によって女性が受ける身体的・精神的な負担を軽くし、経済的な負担も分かち合うよう努める義務があるという趣旨を示しました。そのうえで、中絶するかどうかの判断を女性に任せきりにし、話し合いや支援を十分に行わなかった男性の対応を不法行為(民法709条)と評価し、損害賠償の支払いを命じています。
この考え方からすると、問われるのは「手術の日に来たかどうか」よりも、「妊娠が分かってから手術の後まで、負担を分かち合う姿勢があったか」という点だと整理できます。
評価は、妊娠が分かってからの経緯全体で決まる
たとえば、費用を負担し、事前の話し合いにも応じ、当日だけは仕事の事情で来られなかったという場合と、妊娠を伝えた後から連絡を避け、当日も来ずにそのまま音信不通になった場合とでは、同じ「来なかった」でも評価は大きく異なります。
前者では、当日の欠席だけを理由に慰謝料が認められる可能性は高くないと考えられます。後者では、当日の欠席は、全体として不誠実な対応が続いていたことを示す事情の一つとして扱われることになります。
責任を問いやすくなる事情・問いにくい事情
責任を問いやすくなる事情
次のような事情が重なっている場合には、手術の日に来なかったことも含めて、相手の対応を法的に問題にできる余地が広がります。
- 妊娠を伝えた後、話し合いを避けたり、連絡を絶ったりしていた。
- 費用の負担を約束していたのに、当日になっても支払わず、その後も応じていない。
- 付き添うと約束したうえで、何の連絡もなく当日に来なかった。
- 中絶を強く迫ったうえで、手術の段階になって関わりを断った。
- 既婚であることや交際状況について、事実と異なる説明をしていた。
最後の点のように、相手が独身であると偽っていた場合などは、手術当日の対応とは別に、それ自体が慰謝料の理由になることがあります。
責任を問いにくい事情
反対に、相手が費用を負担し、事前の話し合いにも誠実に応じていて、来られない理由を事前に伝えていたような場合には、当日の欠席を理由とする慰謝料は認められにくいと考えられます。また、付き添いについて具体的な約束がなかった場合も、「来なかったこと」を責任の根拠にするのは難しくなります。
気持ちのうえでは、当日に一人で手術を受けたことのつらさは軽いものではありません。ただ、法的な請求として組み立てるときは、つらさの大きさとは別に、相手のどの行為が問題なのかを具体的に示す必要があります。
相手から説明された「来なかった理由」の扱い
後になって「急な仕事が入った」「体調を崩した」と説明されることもあります。説明の内容が事実かどうかを確かめるのは簡単ではありませんが、当日やその前後に連絡があったか、その後に費用や体調の確認をしてきたかといった行動から、ある程度の評価はできます。理由の真偽だけにこだわるより、相手の対応全体を記録に沿って整理するほうが、請求の見通しを立てやすくなります。
求めることができるもの
手術費用・通院費用の分担
手術費用や事前の診察費、術後の検診費などは、前述の裁判例の考え方からすると、男女で分担すべき負担と整理されることが多いといえます。相手が費用の負担を約束していた場合には、その約束に基づいて支払いを求めることになります。
当日に相手が来なかったことで手術が延期になり、キャンセル料や追加の診察費がかかった場合には、その費用も含めて求めることを検討できます。領収書や明細は、すべて手元に残しておいてください。
慰謝料
慰謝料は、精神的な苦痛に対する損害の賠償です(民法710条)。先に述べたとおり、手術当日の欠席だけで認められることは多くなく、妊娠が分かってからの対応全体が不誠実であったかどうかが中心的な判断材料になります。金額も事案によって幅があり、一律の相場で考えることは難しい分野です。
術後の体調不良や休業による負担
手術の後に体調を崩して治療が続いたり、仕事を休まざるを得なかったりした場合には、その治療費や休業による減収の負担を求めることも考えられます。詳しくは【男女トラブル】中絶の後に体調を崩した|治療費・休業の負担を求めるで解説しています。
当日とその後に整えておきたいこと
まずはご自身の体を優先する
手術の当日に相手が来なかった場合でも、手術を受けるかどうか、日程を変えるかどうかは、ご自身の体調と医師の判断を優先して決めてください。医療機関によっては、麻酔の後の帰宅に付き添いを求めることがあるため、相手が来られない場合に備えて、家族や友人など頼れる人を事前に決めておくと安心です。
やり取りの記録を残す
後から請求を検討する場合に、最も役に立つのは当時の記録です。次のようなものを、削除せずに保存しておいてください。
- 妊娠を伝えた時期と、その時の相手の返信。
- 費用の負担や付き添いについて約束したメッセージ。
- 手術当日の着信履歴や、送ったメッセージと未読・既読の状況。
- 手術費用・診察費用・キャンセル料などの領収書や明細。
- 術後の通院や休業があれば、その記録。
スクリーンショットだけでなく、日付が分かる形で保存しておくと、後の交渉で事実関係を説明しやすくなります。
相手に直接連絡を続けることの負担
手術の後に相手へ連絡を重ねることは、体調が回復していない時期にはご本人の大きな負担になります。また、感情的なやり取りが続くと、伝えたい内容がかえって伝わりにくくなることもあります。相手が連絡に応じない場合や、直接やり取りをしたくない場合には、弁護士が窓口となって費用や慰謝料について話し合う方法があります。弁護士から相手に送る受任通知の役割については、受任通知とは何か|送られると相手方との関係はどう変わるかで解説しています。
よくあるご質問
相手が当日に来なかったため、同意書がなく手術を受けられないと言われました。
母体保護法は、人工妊娠中絶について本人と「配偶者」の同意を求めています(母体保護法14条1項)。婚姻していない交際相手は、ここでいう配偶者には含まれないと考えられており、厚生労働省も、婚姻していない場合には本人の同意で足りるという考え方を示しています。
ただし、医療機関によって運用が異なることもあるため、手術を受ける医療機関に事前に確認しておくと安心です。同意書の扱いについては交際・パパ活相手の妊娠|認知・養育費・中絶同意書の基礎知識でも解説しています。
相手は「仕事で行けなかった」と言っています。それでも請求できますか。
費用の分担については、当日に来なかった理由にかかわらず、話し合いや請求の対象になり得ます。慰謝料については、来なかった理由だけでなく、事前の連絡の有無や、妊娠が分かってからの対応全体で判断されます。来られない事情を事前に伝え、費用も負担しているような場合には、慰謝料までは認められにくいと考えられます。
付き添わなかったことを理由に、高額な慰謝料を求められています(男性側)。
手術の日に付き添わなかったことだけで、高額な慰謝料の支払い義務が生じるとは限りません。費用の負担や話し合いへの対応など、ご自身がそれまでにしてきたことを記録に沿って整理し、求められている金額の内訳を確認したうえで対応を考えることが大切です。その場で約束や書面への署名をせず、まずは内容を確かめることをおすすめします。
まとめ
- 中絶手術への付き添いを直接義務づける法律はなく、当日に来なかったことだけで責任が決まるわけではない。
- 裁判例は、男性にも中絶に伴う身体的・精神的・経済的な負担を分かち合うよう努める義務があるとし、それを怠った対応を不法行為と評価している(民法709条)。
- 責任の有無は、妊娠が分かってから手術の後までの対応全体で判断される。
- 手術費用や通院費、延期によるキャンセル料などは、分担を求める対象になり得る。
- 慰謝料(民法710条)は、当日の欠席だけでなく、不誠実な対応が続いていたかどうかが中心的な判断材料となる。
- 婚姻していない場合、手術に相手の同意は必須ではないと考えられている(母体保護法14条1項)。
- 請求を考える場合は、当時のやり取りや領収書を日付が分かる形で残しておく。
弁護士法人若井綜合法律事務所では、男女間のトラブルに関するご相談を池袋と新橋の事務所でお受けしています。妊娠や中絶をめぐる費用・慰謝料の話し合いについても、弁護士が窓口となり、相手方と直接やり取りをせずに進める方法をご案内できます。
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